Wikipedia:井戸端/subj/神社の案内文の盗用は著作権を侵害しませんか

神社の案内文の盗用は著作権を侵害しませんか 編集

最近、神社や宮など神道の施設に案内板が設置されてきています。各都道府県の神社庁や神社自身が設置したり、地方公共団体などが設置したり、と様々ですが、その内容をまるまる盗用して記事を作成する例が相次いでいます。道路標識などとは異なり、案内板の文章ですと明らかに著作性のありそうな長文のものも散見されますし、これを丸々盗用するのは問題ではないのでしょうか。看板が設置されてからせいぜい長くても数十年でしょうし、著作権が切れているようにも思えません。堂々と盗用したことを宣言したうえで悪びれもせず「宮司からは許可は得ていません。確かな情報があれば、書き換えてくださるよう御願いします」などとのたまっている人もいるようですが(利用者‐会話:Ichiro Kikuchi#木花神社での約1年前の加筆について)、この辺りはどう判断すればいいのでしょうか。本や雑誌、新聞からの丸写しなら「あれ、これ著作権侵害かな」と頭に浮かぶ方も多いでしょうが、案内板からの丸写しの場合あまり著作権について意識する人もいないのかもしれませんが。そもそも案内板というのは著作物なんでしょうか。丸写しは許されているのでしょうか。--以上の署名のないコメントは、126.174.57.122会話)さんが 2015年3月11日 (水) 17:55 (UTC) に投稿したものです(36.2.114.64による付記)。[返信]

  • (コメント)当然、著作物です。ただし短文で「創建は◯◯年で、祭神は◯◯と◯◯、地元の崇敬を受けている」くらいなら事実列記とみなされるようです。歴史に絡んだ話がつらつらコピペされてるとかなら削除依頼送りを検討すべきでしょう。--KAMUI会話2015年3月11日 (水) 21:19 (UTC)[返信]
  • (情報)神道施設案内板からの盗用に限らず、[1][2]のような例も見られます。--114.49.4.147 2015年3月12日 (木) 00:38 (UTC)[返信]
  •   コメント 例外として行政機関の設置したものの場合は、転載を禁止する旨が記載されていない場合、出所を明示すれば別に盗用にはなりません。--Afaz会話2015年3月12日 (木) 02:06 (UTC)[返信]
  返信 (Afaz宛) え? 「行政機関の設置したものの場合は、転載を禁止する旨が記載されていない場合、出所を明示すれば別に盗用にはなりません」ってこれは本当ですか? 法律や条例なら全文丸写ししても著作権侵害にならないと聞いたことがありますが、それ以外なら当然著作権侵害になりますよね? たとえば地方自治体の出してる広報誌などは、転載を禁止する旨が記載されていなくとも、出所明記してまるまる全文写したら著作権侵害ですよね。アメリカ政府とかならセイフかもしれませんが、日本の行政機関の場合は別にPD宣言してるわけじゃないからダメではないんですかね…?--126.175.204.143 2015年3月12日 (木) 11:07 (UTC)[返信]
  • (質問)114.49.4.147様が追加情報で指摘された、コモンズにアップされている石碑の写真([3][4]]&[5])そのものは問題にならないのでしょうか?(コモンズからも削除すべきか否か)かなり古いものだったり文章を解読できない画質のものなら大丈夫とは思いますが、後者は昭和51年(1976年、約40年前)のもので、文章もはっきり分かってしまいます。--Assemblykinematics会話2015年3月12日 (木) 10:34 (UTC)[返信]
  返信 (Assemblykinematics宛) 昭和51年の石碑の画像なら、碑文が読めようが読めまいがコモンズでは受け入れ不可の画像ではないんでしょうか。(cf. Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針)--126.175.204.143 2015年3月12日 (木) 11:12 (UTC)[返信]
著作権法的には、
  • 事実の列挙なら、創作的な表現でないってことでセーフです。著作物性がない。
  • 法令などが転載できるのは、権利の目的とならないから(第十三条)
  • afazさんの行政機関の設置したものの場合というのは、三十二条2を想定されていると思うのですが「刊行物に転載」は公衆送信を含むかどうかは議論があります。「第三十二条2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」。
  • 碑文が読めないなら、その文章については思想や感情を感得できないので、保護されません。碑そのものの造形が美術の著作物となるなら、(屋外にあるなら)屋外美術として権利制限ってことで、日本語版で使用可能。削除の前に、日本語版に再アップロードして、コモンズの削除依頼。
  • PD宣言のところ。日本の行政機関は、今のところ国の省庁はかなりオープン化に進もうとしていて、多くのgo.jpのサイトが「政府標準利用規約(第1.0版)」を採用し、CC-BYにかなり近い使い方ができるようになりました。先日「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」が公開され、この流れが地方自治体に波及しようとしているところです。このガイドラインでは、CC-BYが推奨されています。「政府標準利用規約(第1.0版)」は、一か所問題含みな条項があって、厳密にはオープンじゃなくてCC-BY-SAに再ライセンスするのはリスクがあります。ウィキペディアで使うことでは規約に違反しないが、著作権者でない投稿者がCC-BY-SAでライセンスすることに形式的な問題がある。ただ、ほとんどの使用方法で問題を生じないし、「オープンでない」ことやCC非互換は問題視されているので、じきにその問題となってる条項は外れるんじゃないかなと見込んでいます。--Ks aka 98会話2015年3月12日 (木) 12:15 (UTC)[返信]
  コメント Afaz様の指摘には、「Wikipedia:引用のガイドライン#引用の要件を満たしていない場合」中の「編集による修正」を受けての意味も含まれていないでしょうか。削除依頼に出す必要がないというだけで、必要最小限でないといけないなど、引用の要件を守る必要はあるように思います。--Assemblykinematics会話2015年3月12日 (木) 12:31 (UTC)[返信]
(ここでいいのかな?)えっと、
  • いわゆる引用の要件を満たしていれば、国若しくは地方公共団体の機関云々や広報資料その他これらに類する著作物とか関係なく、利用できます。
  • 三十二条2での利用は、「国もしくは」「広報資料その他」などの条件さえ満たし、「説明の材料として」必要ならば、まるまる転載してもOKっていう条項です。
    • ただし、公衆送信を含むかどうかは議論があるので、ウィキペディアではこの条項を使って転載することは形式的にリスクがあるので、避けられてきました。
  • 引用の要件を満たしていない場合は、たいてい著作権侵害で削除しないといけないんですけど、ガイドラインで示されてる「政治上の演説等の利用」は、40条1の規定によって権利制限されるので、引用の要件を満たしていなくても著作権侵害にはならず、削除しなくていい。しかし引用の要件は百科事典の記述としても重要なので、修正してくれ、というのがガイドラインの意図するところです。
  • 国などの広報資料のことがガイドラインに載っていないのは、三十二条2はウィキペディアでは使えないから、引用の要件を満たしていなければ、ガイドラインとしては削除依頼に出すことを意図してるってことです。--Ks aka 98会話2015年3月12日 (木) 13:16 (UTC)[返信]
  返信 (126.175.204.143様、Ks aka 98様宛) 画像についての質問へのご回答、ありがとうございました。--Assemblykinematics会話2015年3月12日 (木) 12:31 (UTC)[返信]
  •   質問 なるほど、そうしますと114.49.4.147さんの指摘しているコモンズの石碑画像([6][7]]&[8])そのものは問題ということでよいのでしょうか。
この石碑は単なる石のかたまりではなく、加工されて昭和51年7月に設置されています。「碑そのものの造形が美術の著作物となるなら、(屋外にあるなら)屋外美術として権利制限ってことで、日本語版で使用可能。削除の前に、日本語版に再アップロードして、コモンズの削除依頼」ということなんですが、石の彫り方に創作性がありそうですし、文章を揮毫した人の氏名や、その揮毫に従って石碑に文章を刻みこむ等の加工した業者の社名が、しっかり銘記されているので(「謹書」「謹刻」の部分)、著作性があるのではないかと思います。港に設置されており屋外であろうことは間違いない。ということは、コモンズでは受け入れ不可の画像だから削除依頼をっ出すべき、もしウィキペディア日本語版のほうに再アップするならWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針に従えば受け入れ可能、こういう感じでしょうか。--126.250.140.198 2015年3月21日 (土) 20:51 (UTC)[返信]
  •   コメントちょっと話の腰を折るようで、いまさら本論から外れるようで申し訳ないのですが、一つ、誤認があるようなのでいちおう指摘しておきます。今回の議論の発端になっているこの案件は「神社の境内に設置されている案内看板からの盗用」ではありません。(おそらく)神社で配布している印刷物(を転載した個人サイト)からの盗用です。削除依頼の説明と、転載元になっている個人サイトをよく見ればわかるのですが、「案内看板」ではなく「現地で配っている案内文章」なのです。(私も最初、思い違いをしました。)由緒書きなどをコピーしたA4の紙やリーフレットを配ったり置いている神社は(無人の神社でも)たくさんあります。ちょっとした観光地でもそういうのはいっぱいあるでしょう。こうした紙が「信頼できる情報源」「検証可能性」に適うのか、著作物として扱うにはどうするのか、という問題は当然あるでしょうが、いずれにしろ「公的な案内看板」とはまるで違うものです。どちらかと言うと、「駅で配っているチラシ」とか、「入場するときにくれるリーフレット」みたいなものでしょう。
今回の事例ではその「配布文書」を直接確認することはできないのですが、この神社のことを記したブログや個人サイトを20ぐらい見ましたけれど、そんな「案内看板」を写した画像が1枚もありません。(そういう看板が現地にあれば、必ず誰かが写真をアップしているものです。)たぶんですが、「配っている紙」を基にした「個人サイト」があり、さらにその個人サイトをパクった、というのが今回の事例です。
もちろん、その特定の事例を離れて、一般論として現地看板や石碑に関する見解を論じていただくことは役に立ちますし、それは妨げないのですが、気になったので一応。--柒月例祭会話2015年3月22日 (日) 16:15 (UTC)[返信]
  • ついでに、関連の先行議論を紹介しておきます。(これらは「きちんと出処を示した上で出典にできるか」という主旨ですが。)

--柒月例祭会話2015年3月22日 (日) 16:17 (UTC)[返信]

文章を揮毫した人の氏名や、その揮毫に従って石碑に文章を刻みこむ等の加工した業者の社名は、創作性に関係ないです。石碑自体の著作物性は、よほどでないと認められないと思います[9]
あと、いちおうこういうサービスがはじまってますね[10]。アップロードはそっちで、それを理由に書くとかなら、まだマシかも。
この種の案内板は、書き手も様々ですが、地域保存会や郷土史の人たち、あるいは教育委員会あたりでも、他所でうまくまとまったかたちで発行している資料がない場合もあるでしょうから、より信頼できる情報源を探すのが好ましいが、信頼性を理由に(パンフレットなどは検証可能性から困難がある)、これを使って書くことをとがめるのは難しそうです。--Ks aka 98会話2015年3月24日 (火) 06:16 (UTC)[返信]