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自治体に「寄付」された楽曲の著作権の扱い

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ノート:呉市#呉市歌でのコメントをきっかけとして、市歌の著作権についてご質問です。当該楽曲についての著作者について調査しておりますが、現時点で作曲者の没年が不明の状態です。また、同曲は1928年12月24日に市議会で議決され同月27日告示第209号にて告示されております。一方、○呉市歌(呉市公式サイト)によりますと『呉日日新聞社寄附』との記述がありますが、こういう場合、著作権を含めた楽曲使用のための諸々の権利をそっくり移譲されているという解釈で問題はないのでしょうか?識者の方のご意見をいただきたく思います。--しいたけ 2009年6月7日 (日) 09:15 (UTC)[返信]

[1]に拠れば曲については保護期間切れ、詞については権利者として松本清という名前があり無信託となっています。
呉日日新聞が公募したとかいうことなんじゃないかなあとも思いますが、昭和3年となるとプラーゲ旋風の前ということもあって、当時の権利意識や「寄附」が意味する契約の状況を外部から判断するのは難しいと思います。--Ks aka 98 2009年6月8日 (月) 07:34 (UTC)[返信]
  • (コメント)調査ありがとうございます。松本清さんについてはネットで検索する限りは、生没年や人となりについて一切引っかかってきません。もし公募などであれば、応募した一般人ということかもしれませんね。引き続き調査および、識者の方からのコメントを待ちたいと思います。--しいたけ 2009年6月8日 (月) 17:15 (UTC)[返信]
Ks aka 98さんが示されているJASRACのデータベースを見る限りは詞についての著作権は著作者が保持していることになりますね。ただし、「寄付」と言った場合著作権を含めて呉市に委譲されたとも解釈できます。まずは当事者である呉市役所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。市のWEBサイトに歌詞も記載している以上、著作権については検討済みでしょうから。--アルビレオ 2009年6月8日 (月) 20:26 (UTC)[返信]

(インデント戻し)遅ればせながら、当該編集を行った利用者(慧生さん)に当議論および内容についての喚起を行いました。--しいたけ 2009年6月22日 (月) 14:46 (UTC)[返信]