Wikipedia:井戸端/subj/著名人のサイン画像の投稿は大丈夫?

著名人のサイン画像の投稿は大丈夫? 編集

ファイル:Samurai japan.jpgという著名人(野球選手)のサイン寄せ書きの画像がアップロードされています。こういうもののアップロードは著作権の観点から問題ないものでしょうか? サインの書き方に創作性がありますので、サインを書道家の作品のように美術の著作物と考えることができそうです。そうすると、サインのアップロードは問題あるように思えますが、どうでしょうか?--KENPEI 2009年5月13日 (水) 12:57 (UTC)[返信]

著作物でないとしても(著作物でないような気がしますが)、wikipediaが商用利用を許していることを考えると問題ありそうな感じです。--KENPEI 2009年5月13日 (水) 14:28 (UTC)[返信]
そうすると、ファイル:WBC Championship Trophy.JPG や、signature で検索すると出てくる大量の著名 [1] などを一つ一つ再検証する必要がありますね。ご苦労様です。 --ひゃくまんこのしあわせ 2009年5月14日 (木) 07:10 (UTC)[返信]
創作性の有無はさておき、書道家の作品は書道家の売り物ですが、サインや署名は基本的に書いた人の売り物ではありませんから(入手した人が転売するのは別ですよ)、同列に論じて権利関係の有無を判断するのは無理があると思います。--Mt.Stone 2009年5月14日 (木) 08:23 (UTC)[返信]
◆スポーツ選手や芸能人のいわゆる「サイン」は、一般的には、著作物にあたると思います。
東京高裁判決 平成14年2月18日(雪月花事件)は、「書」の著作物性について「文字の選択、文字の形、大きさ、墨の濃淡、筆の運びないし筆勢、文字相互の組合せによる構成等により、思想、感情を表現した美的要素を備えるものであれば、筆者の個性的な表現が発揮されている美術の著作物として、著作権の保護の対象となり得る」としています。
サインペン等を使用して文字を書いた場合、上記判決が示した「書」の創作的要素のうち「文字の選択」、「墨の濃淡」、「筆の運び」、「筆勢」による表現が困難であるという点で、創作性の幅は狭いと思われます。しかし、サインペンであっても、その他の創作的要素による表現は可能であり、「サイン」を書く者の人物像(格好よさ、可愛らしさ、面白さなど)を抽象的に表現し、同じ名前でも同じ「サイン」は存在しないという現実を考慮すると、「サイン」は著作物にあたると考えたしだいです。
次に、仮に「サイン」が著作物であったとして、それを被写体とする写真が「サイン」の著作権を侵害するのか否かという論点があります。それについても、上記判決が参考になります。
◆ところで、仮に「サイン」が仮に著作物ではないとすれば、商業利用が制限されるとしても、アップロード可能です。コモンズもウィキペディアも、その画像が著作権法上フリーであればアップロード可能とする方針を採用しているからです。著作権法以外の法領域によって自由利用が制限される場合は、アップロードを認めた上で、commons:Category:Restriction tagsテンプレートを画像ページに貼っています。--ZCU 2009年5月14日 (木) 11:43 (UTC)[返信]
いやそうではありません。著作物には公開権や複製権など著作権法上の諸権利があり、写真などをとるとその写真は写真自体(二次著作物)の著作権法上の諸権利とともに源著作物の著作権法上の諸権利も同時にもつことになります。ファイル:Samurai japan.jpgの現物は、各球場で展示されたとニュースで報道されましたが、入場者以外のひとが自由に見れる場所に公開されたわけれてはないので、源著作物の公開権が許諾されているという根拠は何一つないです。テンプレートは二次著作者の許諾のみです。したがってアップロードしただけで、送信可能状態にしたとみなされるので(二次著作者以外の権利者の)著作権法第四条2項違反です。それ以前に源著作は写真撮影は禁止されていたのではないですか?--あら金 2009年5月14日 (木) 11:55 (UTC)[返信]
すみません。話が噛み合ってないような・・・。ZCUさんは、スポーツ選手や芸能人の「サイン」の一般論を言われており、この写真自体のことでないと思いますが。--KENPEI 2009年5月14日 (木) 12:42 (UTC)[返信]
サインが著作権法第10条に例示される美術の著作物かどうかは、そのサインが単なるタイプフェースではなく、美術的価値を持つかどうかだと思います。タイプフェースはまた「タイプフェイスの保護及びその国際寄託に関するウィーン協定」によって保護されますが日本は未承認です。(なお、申込書の氏名欄にするような、いわゆる本人を表すために用いられる種類のサインは、著作物では無いといわれています) さらに言えば、雪月花事件の判決[2]では、写真撮影した『書』については、墨の濃淡、かすれ具合、筆の勢い等の原告各作品における特徴的部分が実質的に同一であると覚知し得る程度に再現されているということはできるかどうかが著作性の判断基準の一つとされていますが、例示された写真はピンぼけのため、息づかいが感じられるかといわれれば… 疑問符が付くのでは無いでしょうか。 いずれにせよ、著作性が全く否定できるわけではなく、あら金さんがおっしゃるように屋外から撮影したもので無い以上、グレーゾーンにあるものと私は思います。--Inoue-hiro 2009年5月14日 (木) 13:33 (UTC)[返信]
Inoue-hiroさんが斜体で引用した部分が、「著作(物)性の判断基準の一つとされています」というのは間違いです。判決文をよく読んでいただければお分かりになると思います。
Aを被写体とする写真Bが、Aの著作権を侵害しているか否かは、概ね次の3ステップで判断されますが、Inoue-hiroさんが引用された部分は2の判断基準です。
  1. Aが著作物であるか。
  2. BがAの複製物であるか。
  3. Aが屋外に設置されている等の抗弁事由(著作権の侵害を否定できる事由)があるか。
私が主に言及したのは1の話であり、1の判断は、被写体であるAを直接観察して決定するものであり、Bは見ません。そして、私の先の回答では、2については何も結論を出していません。--ZCU 2009年5月14日 (木) 14:00 (UTC)[返信]
私の書き方もややこしかったですかね。前半でサインが著作物かどうかを、後半で写真内に写ったサインが著作権を持ったままかどうかを書いたつもりだったんですけど…。今回の件は、ZCUさんがおっしゃるように、前半2点をクリアするか、最後の1点が言えるかどうかであるというのは、間違いないと思います。--Inoue-hiro 2009年5月14日 (木) 14:06 (UTC)[返信]
前半(1)について、「申込書の氏名欄にするような、いわゆる本人を表すために用いられる種類のサインは、著作物では無いといわれています」というのは、私もそう思います。本人識別という実用的な用途しかない場合は、著作物と認められないでしょう。一方で、タレントのいわゆる「サイン」は、ある程度の鑑賞性が認められますので、実用的であるという理由で著作物性が否定されることはないと思います。
私の意見としては、1については著作物である可能性が高い、2については複製物である可能性が高い、3については、コモンズが受け入れるには、コモンズへのアップロード自体の著作権侵害が否定されるだけでは不十分であり、コモンズの外でもフリーであることが要求される点を考慮すると、結論としてファイル:Samurai japan.jpgは受け入れられない画像になるのではないかと思います。しかし、それはコモンズの著作権方針を厳密に徹底させればの話であり、資料画像としては「まあ、置いておいてもいいんじゃないの?」という思いはあります。--ZCU 2009年5月14日 (木) 15:00 (UTC)[返信]