Wikipedia:井戸端/subj/被写体が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきか

被写体が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきか 編集

現在、ノート:西明日香#画像に関してにて議論されている内容を、告知を含め、議論を一般化させたいと思い、井戸端に投稿します。

被写体(公人でない)が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきでしょうか。芸能人・職務中であっても、本人の意に沿わない写真の公表は肖像権を侵害しているという判決があります(東京高裁 平8.3.19)。私は、仮に違法とまでは言えなくとも、他人が拒絶している行為をし続けるというのは嫌がらせにあたり、掲載をやめるべきだと思いますが、ウィキペディア日本語版の皆様はどうお考えでしょうか。ご意見お待ちしております。--Waiesu会話2016年11月8日 (火) 12:19 (UTC)[返信]

参考(他にあれば追加していただければと思います)
判例
弁護士の判断/解説
その他法人
ウィキペディア日本語版内での方針など
  •   コメント Wikipediaは丸ごとの再利用が常態化していて、無責任・無制限な拡散が合法かつ公然と大規模に行われている媒体なのが実態です。権利侵害の度合いや投稿者の責任は、一点ごとに個々の目的で利用されるコモンズなどのフリー素材投稿サイトよりも、非常に大きいと思います。そのため、我々の果たすべき最低限の社会的責任として、少なくとも無加工の状態で転載されても問題ないようにはしておく必要があります。--Yhiroyuki会話2016年11月9日 (水) 00:44 (UTC)[返信]
      返信 (Yhiroyukiさん宛) コメントありがとうございます。私も、ウィキペディアは画像を「使用する側」であり、コモンズとは別の責任問題が発生するのではと考えております。--Waiesu会話2016年11月9日 (水) 09:54 (UTC)[返信]

@Yhiroyuki:「フリー素材」というのは、あくまでも著作権のみの常態のことで、 著作権以外には適用されません。 --Puramyun31会話2016年11月9日 (水) 10:29 (UTC)[返信]

法的に問題はないというコミュニティの認識が繰り返し示されているにもかかわらず、議論の場所を変えながら、しつこく「法的リスクを負ってまで載せる必要はない」と言い続けておられるわけで、私から見ると「それぞれの意図が違います」には見えません。--Dwy会話2016年11月10日 (木) 20:14 (UTC)[返信]
  コミュニティとはどのコミュニティでしょうか。前述のノートでも示していますが、何も私一人が「除去すべき」と主張している話ではありません。アクティブな人=コミュニティという解釈は好ましくないと思いますが。私の行動が問題なのでしたら、どうぞコメント依頼を提出してください。
ここは表題の件について議論する場ですので、「はっきり言って問題外」というのがどういう意味なのか回答お願いします。--Waiesu会話2016年11月11日 (金) 09:33 (UTC)[返信]
Waiesuさん一人が「除去すべき」と主張してる話ではない…ですか?私から言わせれば、むしろ、これまでの先行議論の中で、まともな根拠(コミュニティの議論に耐え、賛同を集めることができる根拠)を提示して「除去すべき」と主張した人は、ただの一人もいないということになります。(だからこそ、どの先行議論も削除・除去の方向には進んでいかなかったのだし、こちらの議論でも、Waiesuさんから「除去すべき」ことについて明確な根拠の提示がないのでしょう。)
「はっきり言って問題外」は文字通りの意味ですので、そのまま理解していただければ結構です。少なくとも有足魚さんには普通にご理解いただいているようですし、私としては、これ以上の説明が要るとは思えません。(というか、元の文章が理解できない人に対して、どう言ったら分かってもらえるのか見当がつきません。)--Dwy会話2016年11月12日 (土) 06:46 (UTC)[返信]
  私は根拠として判例(東京高裁 平8.3.19)を示していますが、Dwyさんはこの判例についてはどうお考えでしょうか。
「問題外」の意味は知っています。上にも書いていますが、なにの問題についてなのか教えてください。--Waiesu会話2016年11月12日 (土) 11:07 (UTC)[返信]
その判例は、写真を写真集に掲載した事例ですね。そういう「氏名肖像を独立して鑑賞の対象とするための商品化」はパブリシティ権の侵害になりますが、ウィキペディアでは人物を紹介する記事の一部として写真を使用するだけですから、話が全く違います。
あと、「問題」は当然の事ながら「今ここで議論している問題」です。こんな分かりきったことをほじくり返していても何の意味もありませんから、これ以上のご質問があっても答えません。--Dwy会話2016年11月12日 (土) 15:32 (UTC)[返信]
>ウィキペディアでは人物を紹介する記事の一部として写真を使用するだけ
それは何かの判例か、主要な学説に基づいた意見ですか。それともDwyさんの想像ですか。--VZP10224会話2016年11月12日 (土) 15:47 (UTC)[返信]
(Dwyさんではありませんが)いまさらその質問は周回遅れで、議論を妨害することにもなりかねないので、おやめいただきたいです。--ZCU会話2016年11月12日 (土) 16:21 (UTC)[返信]
VZP10224さんのご質問の趣旨がよく分かりませんが、ウィキペディアの記事における写真の使い方について論じた判例・学説があるかというご質問であれば、答えはノー(当たり前ですね)
ちなみに、「芸能人等の仕事を選択した者は…紹介記事等の一部として自ら の写真が掲載されること自体は容認せざるを得ない立場にある」と言っているのは、ピンクレディ事件後の第一審判決。この判決はノート:西明日香でも紹介しました。
また、同じ事件の最高裁判決も参考になります(特に金築裁判官の補足意見)。--Dwy会話2016年11月12日 (土) 17:00 (UTC)[返信]
  返信 (Dwyさん宛) 判例を確認する限り「商品化」(肖像権のうちのパブリシティ権)には言及されておらず、「公表」すること(肖像権のうちのプライバシー権)を判断の根拠にしていることしか確認できないのですが、その判例では「商品化」についてはどこで述べられているのでしょうか。
存命人物の記事に本人への嫌がらせと受け取れる記述があっても、それは除去すべきかどうかの議論の対象にもならないということでしょうか。こちらこそそちらの論拠がまったく理解できません。--Waiesu会話2016年11月12日 (土) 17:22 (UTC)[返信]
  返信 (Waiesuさん宛)私一人が「除去すべき」と主張している話ではありません」というのは、推測するに、例えばmiyaさん[1]だったり、Mirinanoさん[2]だったりするのでしょうけども、直接のご意見がなければ主張として捕らえるのは難しいですね。わたしの意見は以前[3]と変わっていません。画像の利用は宣伝やビジネスではないですし、またBatholithさんもおっしゃるように[4]どう見ても明らかに名誉を損なうような画像でもなく、「被写体の拒絶」だけで肖像権の侵害を考え、また画像の除去を考えるのは極めて困難だと思います。題に沿って言えば、被写体が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきです。--Aoioui. 2016年11月12日 (土) 09:07 (UTC)[返信]
  私が根拠としている判例(東京高裁 平8.3.19)についてはどうお考えでしょうか。--Waiesu会話2016年11月12日 (土) 11:07 (UTC)[返信]
  はい、この場合は写真集に掲載したという部分がポイントなのではないでしょうか? 即ち、商業目的で使っているからいけないんだ、というニュアンスだと思いますが、どうでしょうか。お示しになっているサイトでも、公益を目的としている場合には違法性がなく肖像権の侵害も発生していないだろうという結論のようですし、わたしもそのように考えています。--Aoioui. 2016年11月12日 (土) 15:27 (UTC)[返信]
  丁寧な返信ありがとうございます。私が確認する限り「商業利用」に関する説明はなく、「公表」を判決の理由としているように見えます。また、目的については専ら公益を図る目的でなされ、しかもその公表された内容が右の目的に照らして相当なものという条件のもとで許可されていて、公益を図る目的に照らして相当かどうかは、議論の余地があると思います(なにせその例は多額の都税延滞者ですから比較は難しいように思えます)。--Waiesu会話2016年11月12日 (土) 17:22 (UTC)[返信]
  • パブリシティ権#裁判例には、パブリシティ権とは「氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」と判例にあるとなってます。よって、ウィキペディアにおける著名人の写真掲載の可否は、その被写体の経済的利益を損なうか否かになってくると思います。もし、ウィキペディアの記事が、被写体の写真集のようになっていれば、被写体に経済的な損害を与える可能性はありますが、そのような記事は方針上許されないでしょう。また、ウィキペディアの中立性を保つためには、記事主題の人物の意思を反映させるべきではありません。この点についてはDwyさんと同意見です。--有足魚会話2016年11月10日 (木) 08:42 (UTC)[返信]
      返信 (有足魚さん宛) コメントありがとうございます。私もパブリシティ権については問題ないと考えております。--Waiesu会話2016年11月10日 (木) 10:55 (UTC)[返信]
      返信 (Dwyさん、有足魚さん宛) 私は「写真を載せるか載せないか」はWikipedia:中立的な観点とは関係しないと考えております。写真を載せる価値があるかどうかは個々人によって評価が変わるものですが、私は、法的リスクを負ってまで載せる必要はないと思います。ウィキペディアはインターネット上の百科事典ですので、多くの人は検索サイトを経由してやってきます。そうしたとき、ウィキペディアの記事を見る前に何かしらの写真が目に入るでしょうし、そうでなくとも通常1クリックで画像検索に切り替えることができます。--Waiesu会話2016年11月10日 (木) 10:55 (UTC)[返信]
    • パブリシティ権に問題がなければ、あとどんな法的な懸念があるでしょうか?著名人の肖像権が制約されることはご存知ですよね。プライベートを撮影したものでなければ、プライバシーの問題もないと思います。--有足魚会話2016年11月10日 (木) 11:54 (UTC)[返信]
      •   ある程度制約されることは存じておりますが、その程度は複数の要因を考慮して判断されると認識しております。(上記参考リンクを参照してください。)--Waiesu会話2016年11月10日 (木) 14:09 (UTC)[返信]
        •   コメント素朴な疑問として、被写体本人が掲載してほしくないと話している(らしい)画像をあえて掲載する、百科事典としてのメリットって何でしょうか。「本人が嫌がっているんだから本人も納得する良質な写真を取得して掲載しよう」という発想がどこからも出てこないのが不思議です。そうした観点からの議論もなくパブリシティ権がどうのこうのとか言っても、あまり質の良い画像しか提供できない言い訳にも見えてきてしまいます。--VZP10224会話2016年11月12日 (土) 15:20 (UTC)[返信]
          • ウィキペディアの編集者は、著名人の肖像写真を自由に入手できる立場にはありませんし、良質な写真を提供できないからといって、言い訳をしなければならないような立場にもありません。ご本人が質の悪い写真に不満があるとしても、より良質な写真を提供できる立場にあるのは他ならぬご本人であって、ウィキペディアの編集者ではありません。ウィキペディアの編集者は、フリーなライセンスで法的に問題なく使用可能な写真の中から最良のものを探して、使うメリットがあるなら(多少質が悪くても、写真が全く無いよりマシなら)使うだけです。--Dwy会話2016年11月15日 (火) 23:07 (UTC)[返信]
            • 肖像写真が自由に入手できる立場にないことは被写体本人に肖像写真を使用する許諾を得ることを拒否するいいわけではありません。Dwyさんのこれまでの意見は一編集者の表現の自由を他者との権利調整よりも上位におかれているように読めますが、その考えかたは他者との共同作業を常に行うウィキペディアの編集方針とは相いれないのではないのではないかとも考えています。--VZP10224会話) 2016年11月17日 (木) 11:46 (UTC)誤変換修正--VZP10224会話2016年11月17日 (木) 12:00 (UTC)[返信]
              • 「他者との権利調整」とおっしゃっいますが、常に他者に譲るのでは「権利調整」とは言えません。被写体の方のプライバシー権や肖像権等の権利と編集者の「表現の自由」、どちらが上位というわけではありません。どちらをより重視した結論になるかは、ケースバイケースで比較衡量して決めるべきことです。本人から掲載を拒絶されたら編集者は常に遠慮しろなどという議論は、「権利調整」の放棄に他なりません。--Dwy会話2016年11月17日 (木) 21:58 (UTC)[返信]
  コメント 上記議論とは異なり、法的でない観点(ウィキメディア的ルール)に基づいたコメントです。ウィキメディア財団理事会は必要に応じてWMF 決議を採択し、各プロジェクトに財団としての姿勢を示しています。そのうち下記決議が本議論に関係する可能性があります。
前者の日本語参考訳から関係しそうな個所を抜粋します。「ウィキメディア財団の理事会は、世界中のウィキメディアコミュニティに対し、以下のようにして質の高い正確な情報に対する取り組みを堅持し強化するよう強く勧告します。(中略)2.とくに、一時的ないしごく限られた注目を浴びただけの人物を扱う記事における情報の追加や除去の際に、人間的尊厳と個人のプライバシーを尊重すること。(中略)4.私たちのプロジェクトにおける自分の説明のされ方について苦情のあるいかなる人に対しても、忍耐と思いやり、敬意をもって接し、その姿勢を他の者にも奨励すること。」
この決議を受け、一例として、コモンズでは、c:Commons:削除の方針#厚意としての削除に記されているように、場合によっては時々礼儀的に削除が行われる場合もあるとされています。これはコモンズ方針としては長いこと草案段階で公式化されてはいないものですが、たとえ法的にもコモンズ方針的にも問題がなかったとしても、十分理解できる事情の説明があったときは、前述理事会決議に示されている精神のもと、管理者もしくはコミュニティの判断で削除するというものです。ただし、あくまでも礼儀としてなのだから必ず削除する義務があるという性質のものでもない、とも明記されています。
一方、ウィキペディアでの画像の利用についても、コモンズのこのやり方を参考に、この精神を尊重してはどうかと呼びかけることはできるかと思います。一方で実際の対処をどうするかは、やはりケースバイケースのノートでの議論など、コミュニティの意思に基づくという原則が変わるものではありません。--朝彦会話2016年11月12日 (土) 13:14 (UTC)[返信]
「人間的尊厳と個人のプライバシー」が問題になっているのであれば、おっしゃっるような「厚意としての削除」も検討すべきでしょう。しかし、こちらで議論されている事例は、むしろ「芸能人のイメージ戦略上の利害関係」に関わるもので、プライバシーの問題ではありませんから、「厚意としての削除」の出番は限られると思います。他にもっと良い画像があるから低クォリティの画像を削除というようなことはあり得るかもしれませんが、単純に本人が嫌がっているからという理由だけでの画像削除は、なかなか難しいかと思います。--Dwy会話2016年11月12日 (土) 14:51 (UTC)[返信]
一般的なお話として井戸端に投稿された話題ですので、特定案件を離れて一般的なお話のつもりで話しております。個別案件についてはやはりそのノートで議論すべきと思います。その上で、本人の要求をどこまで尊重するかは、当然その理由によるだろうと思い、判断基準としては結局被写体のプライバシー/名誉尊重の基準(被写体の立場や撮影されたTPO等)に帰着することになるかもしれません。--朝彦会話2016年11月12日 (土) 15:06 (UTC)[返信]
  返信 (Dwyさん宛) 誤解があったようですね。私は「芸能人のイメージ戦略上の利害関係」(パブリシティ権)でなく「人間的尊厳と個人のプライバシー」(肖像権(のうちのプライバシー権))についての問題を提起しています。ですから冒頭でも「厚意としての削除」はどうかと尋ねています。--Waiesu会話2016年11月15日 (火) 10:52 (UTC)[返信]
  返信 (朝彦さん宛) 有益な情報ありがとうございます。私もWMFの方針(姿勢)までは確認していませんでした。私も法的問題とは別に、マナー・モラル・思いやり(配慮)の問題として一向に議論を活発にすべきだと思っています。--Waiesu会話2016年11月12日 (土) 17:35 (UTC)[返信]

ガイドラインを作りましょう 編集

西明日香さんの件では初めて発言しますが、ウィキペディアにおいて(特に無断で撮影された)肖像写真をいかに安全に使うか、フリー素材の提供を標榜していることとの整合性等については10年ぐらいは関心をもってやってきておりまして、かつてTemplate:Portrait rightWikipedia:画像利用の方針/「肖像権について」節の改訂案などを作成したりしてきました。

芸能人、スポーツ選手等の肖像権は定期的に話題になります。誤解に基づく議論もしばしば行われ、残念な思いをしてきました。現在、ガイドラインの作成を再度試みているところです。小出しに編集していきますので、ご意見いただければ幸いです。--ZCU会話2016年11月12日 (土) 16:21 (UTC)[返信]

  賛成 賛成します。ZCUさんがかなり前に書かれた草案を、参考として示していますが、それをベースにガイドラインとするのがもっとも合理的だと思います。--Waiesu会話2016年11月12日 (土) 17:35 (UTC)[返信]
  コメント 「肖像権について」節の改訂案を読ませていただきましたが、賛成できない点がいくつかあります。
  • 肖像権も大事ですが、表現の自由も同じくらい大事です。どちらか一方だけに偏った言い方は好ましくありません。特に百科事典の記事になるような著名人については、社会の正当な関心事として表現の自由を重視すべき場面も多いわけで、「存命人物…の容貌・姿態を撮影した画像を含むファイルは、原則として投稿できない」とか「承諾を得なくても肖像権を侵害しない例外的な場合」といった言い方は、バランスを欠いています(「原則禁止、例外的に認める」のような言い方は良くないと思います)。
  • 基本的に、違法な権利侵害のおそれがあるような画像掲載は、本人や関係者からの異議の有無にかかわらず、認めるべきではありません。また、違法な権利侵害のおそれがない場面では、記事内容の中立性確保のためにも、本人や関係者の意向を斟酌すべきではありません。従って、「被写体本人またはその代理人(所属事務所等を含む。)からのアップロード禁止要請・削除要請もないこと」を条件にするのは、不適切です。
  • 「百科事典の記事(標準名前空間)で記述されている事柄(特筆性のある事柄に限る。)の理解に必要不可欠」を要求するのは、厳し過ぎると思います。その画像が被写体本人の権利を違法に侵害していないことが大前提になりますが、記事の理解に有益な画像は、遠慮なく使うべきだと思います。--Dwy会話2016年11月12日 (土) 22:13 (UTC)[返信]
  (1点目について)「原則禁止、例外的に認める」というのは、過去の判例から導き出されるものであって、我々がそれを覆すのは難しいと思います。
(2点目について)「違法な権利侵害のおそれがない」場面とは、具体的に例示できますでしょうか。私は、被写体本人または代理人が撮影時・公表時にそれを同意していた場合に限られると思います。--Waiesu会話2016年11月13日 (日) 02:56 (UTC)[返信]
(1点目について)芸能人等の写真について「原則禁止」のような言い方をした判例があるなら、そう言っている部分を原文のまま引用してみて下さい。因みに、私の知っている最高裁の判例は
肖像等を無断で使用する行為は,1肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,2商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,3肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとし て,不法行為法上違法となると解するのが相当である。
と言っており、「原則禁止」のような言い方ではありません。
(2点目について)どのくらいの確信を持って「思います」とおっしゃっているのか分かりませんが、Waiesuさん自身が自分の考えに従って行動されるのは構いません。しかし、判例や学説、あるいは世間の慣行に照らして法的なリスクはないと判断し、自己責任で行動している他の人の邪魔までしようというのなら、もう少ししっかりした根拠を出してもらう必要があります。--Dwy会話2016年11月13日 (日) 03:52 (UTC)[返信]
  私はパブリシティ権でなくプライバシー権にかかる提案をしています。「原則禁止」というような直接的なことは言っていませんが、昭和44.12.24の判決何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有しとあります。これは芸能人であろうとなかろうと同じです。上に参考リンクとして挙げている法律事務所やコモンズの解説c:Commons:Country specific consent requirements#Japanでも「例外」として扱われています。
あと、表現の自由は(公)権力に制限されないことを指しますし、憲法でも人格権は(少なくとも)立法含む国政の上では最も尊重される権利です。私の意見については、少なくとも少数派ではないと思っています。例えば大学や、ニュースサイトにもあります。--Waiesu会話2016年11月14日 (月) 03:56 (UTC)[返信]
「これは芸能人であろうとなかろうと同じです」は、何を根拠に言っておられますか?自ら進んで他人の注目を集めている芸能人と、それ以外の一般人では扱いが違って当然ですが?--Dwy会話2016年11月14日 (月) 10:06 (UTC)[返信]
  「何人(なんぴと)」という語句の意味をご存じですか? 論点をそらさないようにお願いいたします。「芸能人」と「一般人」の違いというものは、受忍限度に関係する話であって、それ自体が人権を制約するものではありませんし、また、それだけで何かの結論に導かれるわけではありません。
あと(前のレスでリアクションするのを忘れていましたが、)自己責任で行動している他の人の邪魔までしようというのならについて誤解があるのではないですか? たとえあなたが他人の権利を侵害しようとそれは自己責任ですが、それを黙認することはコミュニティや運営側が責められるのです。(何のために必死になって著作権を侵害しているおそれのある記述を削除しているかご存じでしょう。ご存じないのであれば方針無理解にも程があります。)--Waiesu会話2016年11月14日 (月) 11:01 (UTC)[返信]
引用されている:昭和44.12.24の判決は、警察官による個人の容ぼう等の写真撮影について問題なしとしたもの。「何人も…」の部分は、判決の結論に結びついていません。「それだけで何かの結論に導かれるわけではありません」をそっくりそのままお返ししましょう。
基本的な常識を共有していない人と議論しても、疲れるだけで、なかなか有益な結論に至りません。私はこちらで何か提案しているわけではなく、Waiesuさんの同意を取り付けなければならない立場でもありませんから、今後は無駄な議論をできるだけ避けるようにしようと思います。
他方、Waiesuさんは「プライバシー権にかかる提案」についてコミュニティの同意を取り付けなければならない立場です。今のところ、このスレッドで提起された問題(「ノート:西明日香#画像に関してにて議論されている内容」)についてプライバシー権の問題があると言っているのはWaiesuさんだけですが、Waiesuさんがコミュニティの考えを変えられるような根拠をお持ちなら、さっさとその根拠を提示してコミュニティの反応を見るべきですし、今までに提示済の論拠が全てであるなら、そろそろ諦めて引き下がるべき頃合いかと思います。--Dwy会話2016年11月14日 (月) 22:50 (UTC)[返信]
  事実をねじ曲げないでください。その判決は、警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は条件を満たせば問題なしとしたものです。また、私は判決の結論については何も述べていません。あくまで「何人も…」は「原則禁止という主張の根拠を示せ」というあなたの指示に従ったまでです。
(「…」をそっくりそのままお返ししましょう。に対して)そりゃそうですよ? あくまで原則ですから。Dwyさんの主張は論点がずれているように思います。
基本的な常識を共有していない人は誰のことでしょうか。理由・根拠があればいいかもしれませんが、そうでなければ暴言ですよ。
すみません、議論を混乱させないでください。この井戸端では「被写体が掲載を拒絶している肖像写真を掲載し続けるべきか」をテーマにしており、対象は指定していません(冒頭にも一般化させると書いています)。なお、私はプライバシー権の問題があると主張しているのではなく、「肖像権を侵害している可能性がある」言い換えれば「プライバシー権の問題がある可能性がある」と主張しています。
Dwyさんはあなた=コミュニティと勘違いしておられるのではないですか? 私のこの質問は回答を得られていませんし、VZP10224さんのこの質問の回答も得られないまま、「引き下がれ」と言われても引き下がれません。いくら自分の主張が苦しいからといって、質問に答えず論点をそらし、(暴言を吐いた上に)議論の相手に退却を促すというのは、議論に対する姿勢としてどうなのかと思います。--Waiesu会話) 2016年11月15日 (火) 10:52 (UTC) リンク修正しました。--Waiesu会話2016年11月15日 (火) 13:31 (UTC)[返信]
横から失礼、Diffの指定が間違っているように思われます。(diff=ではなくoldid=の方の番号をペーストされたのではないかと思います。)今一度ご確認いただければ幸いです。なお、私は、芸能人や公人が公共の場所や公共の場所から容易に見える場所であえて衆目を集めるようにしている行為の様子を撮影した写真に対して肖像プライバシー権を主張するのは困難だと思っており、そう私が考える理由の紹介という意味も込めてノート:西明日香では肖像権の解説ページの受忍限度判断例の箇所をご案内したのですが、お読みいただけましたでしょうか。(言い換えますと、私はプライバシー権が問題とならないケースの存在を主張しております。)一方、VZP10224さんのコメントは重要な指摘です。結局のところ2つの権利の衝突であり、どちらがどちらに優越するものでもないので、百科事典としてのメリットを考える観点は重要です。通常、それは問題なく使える画像があれば積極的に使うが、問題があるのならばその重みを注意深く判断する、という手順になろうと思います。--朝彦会話2016年11月15日 (火) 11:35 (UTC)[返信]
  ご指摘ありがとうございます。そのページはすでに読んでおります(参考リンクに挙げています)。そのページには受忍限度は撮影についてしか述べられていませんが、ウィキペディア日本語版は拡散可能性が高いので、公表という行為で肖像権(公表拒絶権[5]・使用拒絶権[6])を侵害している可能性がある(#caseH080319東京高裁 平成8.3.19東京高裁 平成8.3.19c東京高裁 平成8.3.19
  1. 人が、その意に反して、自己の容貌、姿態を撮影した写真を公表されることのない利益は、いわゆる人格権の一内容として法的保護の対象となる。
  2. 人の容貌、姿態を撮影した写真が契約関係又はこれに準ずる関係に基づいて公表される場合においても、右公表が正当化されるためには、権利者の同意又はこれと同等の事由が疎明される必要があり、右事由の疎明のない限り、その写真の公表は、被保全権利たる肖像権を不法に侵害するものといわなければならない。
)と考えています。また、場所・方法などは「そのような撮影や映像の使用を被写体が望んでいるかどうか」を判断する因子である[7]との考え方(すなわち公的な場所で公的な行動をしている=暗黙の承諾という考え方)もあります。
肖像権の侵害が違法でも適法でも(我々が結論づけることはできません)、被写体が明確に拒絶している写真を公表し続けることへの道徳的な問題は必ず存在するでしょう。私も問題の無い画像は(記事全体の構成によりますが)積極的に使うべきだと思いますが、問題があるならば使わないとほうがいいと思っております(そこまでして掲載する必要性が感じられない)。(問題の有無は明文化されたガイドライン等で判断されるべき。)--Waiesu会話2016年11月15日 (火) 13:31 (UTC)[返信]
そうですね、これまでも肖像権が議論の対象となる案件は多くありましたが、多くの場合参加者から懸念が表明された議論でした。明確な拒絶の意思が被写体/関係者から発せられるという要素があるケースは、軽々しく考えてはならないと思っています。--朝彦会話2016年11月16日 (水) 12:06 (UTC)[返信]
少なくともプライバシーが絡むところでは、当人はプライバシー尊重を望んでいると推定するのがルールですから、実際に拒絶の意思表示があったかどうかは、ウィキペディアではあまり意味を持ちません。もちろん本人や関係者から拒絶の意思表示があれば、プライバシー侵害がないか慎重に再検討しなければなりませんが、最初から本人の拒絶を想定してちゃんとやっていれば、書く・書かない(載せる・載せない)の結論に変更はないはず。拒絶の意思表示の有無で結論が変わるようなことは、本来あってはならないことです。--2016年11月16日 (水) 21:50 (UTC) 以上のコメントは、Dwy会話履歴)さんが[2016年11月16日 (水) 21:51‎]に投稿したものです。
意思表示が意味を持たないという考え方が仮に良しとされるならば、なぜinfoチームやOTRSが存在するのか、なぜわざわざ理事会決議(2009, 2011, 2013)が毎度毎度、最後の項目で自身の記述/自身の画像の掲載について「苦情のあるいかなる人に対しても、忍耐と思いやり、敬意をもって接」することを要求しているのか、などの説明がつきません。一般的な話として、そもそも著作権侵害やプライバシー侵害のないように注意(公人か私人か・公共の場所かプライベートな場所か判断)して画像を利用するのは当然として、意思表示があった場合は、結論が変わることはあってはならないなどと拒否するのではなく、その表示がなされた理由と内容を把握して、その後の議論に反映させることに努めるべきです。(ここまで一般論。)/ 個別案件の一例として、この議論の発端となったノート:西明日香を見ますと、OTRSへの連絡は著作権侵害を理由に挙げておられたようですが、ここで関係する著作権は撮影者のそれであり、それはCCでライセンスされているのだから問題ないのであって、著作権侵害を主張するのは筋違いであることには皆様同意できると思います。したがって、この案件では、著作権侵害を理由とした削除は丁重にお断りしたうえで、そのほか問題がないか、連絡のあったチャネルで聞き返すべきです。 --朝彦会話) 2016年11月17日 (木) 01:02 (UTC) 変換ミス修正 朝彦会話2016年11月17日 (木) 01:05 (UTC)[返信]
ノート:西明日香でのOTRSへの連絡については、朝彦さんのご指摘の通りで、著作権以外の権利の面から問題がないか、対話すべきではなかったかと思います。また、私が過去に対応した例ではファイル:Kimura kiichi.jpgの復帰依頼など、自著の書籍に掲載された写真の著作権も一体的に著者が保持していると誤解しているのではないかと考えられる(利用者‐会話:多幡達夫も併せて参照ください)例も見受けられるなど、「写真の著作権」と「被写体のもつ権利」などの権利が混同して受け止められているのが実情と考えられます。これらから考えると、編集者自身がこれらの権利に理解しているだけではなくて、写真の被写体となりえる人に向けたわかりやすい文書が必要なのかも、と考えております。--VZP10224会話2016年11月17日 (木) 11:46 (UTC)[返信]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────「明確な拒絶の意思が被写体/関係者から発せられるという要素があるケースは、軽々しく考えてはならない」と言えば聞こえが良いですが、裏から言うと、明確な拒絶をせず泣き寝入りしているケースは多少軽く扱っても良いという議論につながります。ウィキペディアでのやり方は、そういうことではない。本人からの拒絶の意思表示の有無は、写真の掲載可否の判断に影響を与えるものではありません(明確な意思表示がなくても、最初から本人は拒絶しているものと推定して掲載可否の判断を行います)。
「本来あってはならない」=「実際にありえない」ではありません。本来あってはならない権利侵害が実際に発生することは、ままあります。あってはならない権利侵害の被害者だと主張する人に対して、誠意を持って丁寧に対応するのは、当然のことです。
苦情が来たら、真摯に見直しを行う。その結果、違法な権利侵害だということになったら、丁寧にお詫びをして削除する。当然、そうすべきです。でも、これは我々が目指すべき理想の姿ではない。
最初からちゃんと判断しているから、苦情が来た事例をしっかり見直しても、結局結論は変わらない。これが本来あるべき理想の姿です。
西明日香さんのOTRSの対応について、「著作権以外の権利の面から問題がないか、対話すべきではなかったかと思います」と言われていますが、OTRSとして著作権以外の面の検討は当然されたはずだと思います。そして、著作権以外の面からも問題が認められなかったからこそ、写真削除の方向で動いていないのだと思います。--Dwy会話2016年11月17日 (木) 23:18 (UTC)[返信]
理想の姿は、被写体・画像を掲載しようと主張する利用者・画像を掲載しないでおこうと主張する利用者の三者が納得できる結論に着地することであり、結論を変えないことではありません。ウィキというやり方の必然として、最初から全ての可能性を考慮して編集がなされるような仕組みにはなっておらず、少しずつあるべき姿に漸近していくという。またOTRS担当者がどこまで考慮をなされたかは、推測で語らずとも聞けばいいだけの話です。利用者‐会話:青子守歌#シグマ・セブン社のOTRS連絡内容 で青子守歌さんに質問しました。--朝彦会話2016年11月18日 (金) 00:40 (UTC)[返信]
  報告 著作権以外の観点からの話はなかったそうです。 --朝彦会話2016年11月18日 (金) 09:47 (UTC)インデント修正[返信]
  それは、担当者の回答が不足しています。ticket:2016011310010978のメールでは件名は『肖像権』に言及されていますし、返信内容でも肖像権についてふれられています。--Vigorous actionTalk/History2016年11月20日 (日) 05:16 (UTC)[返信]
わかりました。ご確認ありがとうございました。--朝彦会話2016年11月20日 (日) 05:44 (UTC)[返信]
違法な権利侵害の可能性が問題になっている場面で、「少しずつあるべき姿に漸近していく」という考え方は、私の常識では理解できません。要するに、最初は多少の違法行為があっても良い。後から少しづつ対処していけば充分だとおっしゃっているのでしょうか?
また、苦情処理を公開の場で行わず非公開の場で取り扱っている趣旨を考えると、OTRSの個別の苦情案件について「推測で語らずとも聞けばいいだけ」というわけにはいかないと思います。聞かれた方も、困ってしまうのではないでしょうか。--Dwy会話2016年11月18日 (金) 03:52 (UTC)[返信]
そうですね、例をあげるならば、削除依頼ケースBだって全てそういうプロセスではありませんか?別に誰も違法行為を推奨していませんが、現にその懸念が表明されたときに話し合いで結論を出すプロセスです。また、OTRSの話し合いの過程こそ非公開ですが、どういうことになったか、そしてコミュニティがどうすればいいかということに対しては最終的に公開してもらわないと話になりません。肝心の編集作業とそれに関する話し合いは公開の場で行われるのですから。--朝彦会話2016年11月18日 (金) 05:33 (UTC)[返信]
  財団の方針により非公開の情報にアクセス権限を持つメンバーは非公開情報として取得した内容・事実についての公開には制限がかけられています。コンタクトが在った場合でもそのコンタクトした者の許諾がない限り、コンタクトがあったかなかったかという事実すら公開できません。そして、コンタクト事実の有無ですら公開を拒否されるものも多数在ります。そうした場合なにが公開できます?--Vigorous actionTalk/History2016年11月18日 (金) 22:39 (UTC)[返信]
そういうものなのですね。理解が不十分で失礼しました。情報の削除や非掲載などが要求されているけど理由は公開できない、というケースもありうるのでしょうか? --朝彦会話2016年11月18日 (金) 22:47 (UTC)[返信]
情報の削除や非掲載の要求での連絡は多くの場合情報公開を拒否されています(公開されていない情報の削除依頼などの場合は、その情報の拡散防止の意味からであるとみられるものもあります)。その場合OTRSメンバーによっては要求内容・必要度・緊急性などを考慮の上何らかの措置をとる場合もありますし、過剰な要求と思われるものには正当性を主張する場合もあります。--Vigorous actionTalk/History2016年11月20日 (日) 05:16 (UTC)[返信]
場合によって要求が非公開となることの意義は理解できます。いわゆるストライサンド効果の防止という意味でも。肖像権の話ならば、私人の場合や、公人でも私生活中の写真などはできるだけ静かに、要求があったこと自体も公開せずに対処を希望するケースが考えられますか。こういう場合、正当だと判断された要求に対する具体的処置としてはどういう手順になるのでしょうか。通常削除ケースBを適用すると公開議論になってしまいます。管理者判断での即時削除になるのでしょうか。--朝彦会話2016年11月20日 (日) 05:44 (UTC)[返信]
要求程度・投稿先・文面(写真)の内容によって回答や処置は変わってくるでしょうし担当者によっても異なりますから一概にはいえません。ただWikimedia projectの方針類を逸脱した対処は行われません。場合によってはOTRSメンバーがメールがきた事実を公開せず削除依頼を出すことも有るでしょうし、メールとは別の理由で即時削除の要件を満たす場合は即時削除される場合もあります。メール送信者が納得されるのであれば削除という手段をとらず投稿写真の改変(ぼかしなど)や編集で対応することもあります。ただ、メール送信者が望むものとWikimedia projectの目的・方針などと著しく乖離が認められる場合でかつ非公開の対応を望まれる場合、OTRSでは案内以外なにもできないこともあります。--Vigorous actionTalk/History2016年11月20日 (日) 11:13 (UTC)[返信]
なるほど、ありがとうございます。なにかWikipedia:事務局行動に似たようなことがありうるかどうか気になっていたのですが、納得のいくご回答を聞くことができて安心しております。--朝彦会話2016年11月20日 (日) 13:19 (UTC)[返信]
少し誤解があるのではないかと思います。OTRSに苦情を言いに来られる方は、権利侵害の被害者(かもしれない人)であって、ウィキペディアの編集者ではありません。被害者の方には、ウィキペディアの編集者と議論してみんなが納得する結論を出す義務などな無いのです。
権利侵害の是正を求める被害者として最低限言わなければならないのは、「写真の掲載は認めない」ということだけ。問題になりうる法的な観点を確認して掲載が適法だったかどうかを判断するのは苦情処理に当たるOTRS担当の役目で、被害者の方から一々「○○権を主張します」などと言う必要はありません。
写真撮影の状況等、掲載可否の判断に必要な情報は、写真そのものを見るだけでかなり正確にわかります。更に、投稿者がアップロードに際して申告した情報を加えれば、たいていの場合、掲載可否の判断に充分な情報が得られます。苦情を言ってくる人に確認すべきなのは、写真そのものから推測した状況や投稿者の申告に間違いがないか。それから、「普通には分からない特別な事情があるなら教えて下さい」といったようなこと。それだけ確認すれば、著作権についてもそれ以外の権利についても判断できますし、実際に判断されていると思います。「著作権以外の観点からの話」があったとか、なかったとか、そういう問題ではないだろうと思います。--Dwy会話2016年11月19日 (土) 22:00 (UTC)[返信]
「写真撮影の状況等、掲載可否の判断に必要な情報は、写真そのものを見るだけでかなり正確にわかります」という点について同意です。OTRS担当者がその時どこまで判断したかは、先も申し上げたように、それはDwyさんの推測の域を出ません。--朝彦会話2016年11月19日 (土) 22:22 (UTC)[返信]
OTRSあるあるなんですが、担当のOTRSメンバーによって資質がかなり異なります。例えば日本語でInfo(英語版)に送信した人が居た場合info-jaではなくjunkに移動したりする担当者もいれば、漢字ぽいのが在るからとInfo-zhに転送しInfo-zh経由でinfo-jaに回ってきたりする事もあります。
同様に書かれた内容にだけ答えるメンバーもいれば更に突っ込んで再質問または回答・助言をする人も居ます。その辺は当人の考え方なので強制できないのでしょうが、受信メールの内容でその回答したら相手方怒るよね?って思うのも有ったりはします。
さて著名人の肖像について先日もネットニュースでみましたが、ある芸能人のWikipediaページに使われている画像について『写りがわるい』、『なぜ、宣伝用写真を使ってくれないのか』との話がありました。もしinfo-jaにこういった話が来たら殆どの担当者は『大変ご迷惑をおかけ申し訳ありません。WikipediaならびにWikimediaプロジェクトでは著作権など権利の侵害が無いように努めております。今回ご希望のように宣伝用写真を使用した場合、所属する事務所などの著作権などを侵害する事から使用することはできません。ただWikimedia commonsで使用できるライセンス(CC-0・CC-BY-SA 4.0など)で著作権者から許諾を得られる場合はWikipedia日本語版で表示することもできます。その手続きについてご希望でしたら別途ご案内致します。ご連絡お待ち申し上げます。』と答えるでしょうね。--Vigorous actionTalk/History2016年11月20日 (日) 05:16 (UTC)[返信]
そのような案内は適切だと思います。--朝彦会話2016年11月20日 (日) 05:44 (UTC)[返信]
  もちろんはじめから権利侵害がないのが理想ですが、現状のウィキペディアには限界があります。朝彦さんが例示しているものなんてそうです。「過去はXだったから今もXだ」というは硬直な考え方で、「過去はXと結論づけたけれども今考えるとYだ」ということは十分にあり得ます。(新しい人権なんてものがありますね。)特に、肖像権に関する問題は「肖像権者の同意」(権利の処分)が大きな要素を占めており、その有無によって議論の前提が大きく異なることを留意してほしいです。その点、今までなかった人物写真利用の方針が検討されることは、ウィキペディアにとって大きな前進だと思っています。--Waiesu会話2016年11月18日 (金) 13:01 (UTC)[返信]
「肖像権者の同意」が重要な要素になる場合も勿論ありますが、人格的利益の侵害が社会生活上の受忍限度の範囲内であれば「肖像権者の同意」は必要ではなくなる。ちゃんと場合を分けて考えなければいけません。適当に一般化しないで、もう少し正確な議論をお願いします。
それから、ウィキペディアでは「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」ことになっており、肖像権についても本人は同意していないと推定した上で掲載可否を判断しています。最初から「同意がない」という前提で議論することになっている以上、「その有無によって議論の前提が大きく異なることを留意」する実際的な意味はほとんどありません。--Dwy会話2016年11月19日 (土) 01:42 (UTC)[返信]
  人格的利益の侵害が社会生活上の受忍限度の範囲内であれば「肖像権者の同意」は必要ではなくなるは一説です。上にも述べていますが、「受忍限度の範囲内」であることは「同意」と見なせる、という考え方もあります。そのように考えると、ここのコミュニティはこれまで撮影の状況から「同意」と見なしてきたようですが、明確な拒否によってその同意は認められなくなったわけです。一説に偏り、他説を適当、正確でない、意味はほとんどないなどと決めつけるはおやめください。--Waiesu会話2016年11月21日 (月) 04:01 (UTC)[返信]
Waiesuさんの所説は、本人の明確な拒否の意思表示にもかかわらず写真撮影を認めた京都府学連事件や、写真の使用を認めたピンク・レディ事件などの最高裁の判例と整合性がありません。また、これまでの先行議論のなかでも、本人が拒否すれば写真の撮影や使用が一律に違法な権利侵害になるというような極端な説を唱えた人は(Waiesuさんの他には)誰もいなかったと思います。私としては、少なくともWaiesuさん一人だけの所説に留まる限り、こんな荒唐無稽なトンデモ説に対応する必要はないと思っています。(このくらいこき下ろしておけば、もしも「荒唐無稽じゃない!」と思う人がいれば、Waiesuさんの援護に名乗り出てくれることでしょう。そういう人がいるかどうか、しばらく様子を見ることにしましょう。)--Dwy会話2016年11月21日 (月) 22:00 (UTC)[返信]
  別にその考え方は私の考えというわけではありません(上にリンクしていると思いますがとある弁護士さんの考えです)。私は判例や専門家である弁護士の様々な考えを総合的に判断して最も安全な(人権を侵す可能性の少ない)対処をすべき、と考えているだけです。
「京都府学連事件」は被写体が違法行為(道交法違反)をしている現行犯的様子を撮影したというものであり、判決でも個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく、公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らかとあります。しかし、今議論している内容は「公共の福祉」という面から(定義にも論争があるようですが)直接的には関係しないでしょう。また、単純な使用公表(公開)は性質が全く違います。「ピンク・レディ事件」はパブリシティ権に基づく損害賠償請求ですから、プライバシー権による肖像権とは直接的関連がないと思いますが、どうでしょうか。あまり急いでも疲れるだけですので、ゆっくりいきましょう。--Waiesu会話2016年11月22日 (火) 10:51 (UTC)[返信]
そのようなWaiesuさんの考え(弁護士さんの解説や判例の解釈)に賛成される方が現れるかどうか、様子を見ることにします。--Dwy会話2016年11月22日 (火) 23:42 (UTC)[返信]
やっぱりWaiesuさんの説を支持する方は現れないようですね。
蛇足かもしれませんが、「『ピンク・レディ事件』はパブリシティ権に基づく損害賠償請求ですから、プライバシー権による肖像権とは直接的関連がない」について、ひとつだけ。
裁判では、当事者が主張・立証した事実に、裁判所が法を適用して、判決を出します。適用すべき法を発見、解釈、適用するのは裁判所が職権で行うべきことです(この辺りの事情を表したのが「法は法廷が知る」という法諺です)。
ピンク・レディー事件では、本人の同意を取らずに勝手に写真を雑誌に掲載したという事実が認定されたにもかかわらず、裁判所は、Waiesuさんが主張されるような権利についてほとんど検討もしなかった。また、判例を研究する学者からも、「最高裁の判決はプライバシー権による肖像権を見落としている」というような批判も出ていない。それが何を意味するかは(少なくとも私にとっては)明らかです。--Dwy会話2016年12月4日 (日) 03:45 (UTC)[返信]
  返信 (Dwyさん宛) 時間がとれずすみません。「処分権主義」はご存じでしょうか。日本の民事訴訟において、裁判所は原告が特定した権利のみを審議すると思っていますが、違いますでしょうか。私には「ピンク・レディー事件」をこの議論に持ち出してくるのは不適切に感じますし、Dwyさんの主張は私が持ち出している判例を否定できるものには思えません。--Waiesu会話2016年12月17日 (土) 10:24 (UTC)[返信]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  東京高裁による平8.3.19の判例に対する有効な反論が見られませんので、その判例をベースにしてWikipedia‐ノート:存命人物を被写体とする写真の利用方針に提案していきたいと思いますがよろしいでしょうか。--Waiesu会話2017年1月4日 (水) 03:59 (UTC)[返信]

下級審のたったひとつの決定(判決ではない)だけを取り上げ、ウィキペディアンの不正確な解釈に基づいて解説というのは、どうかと思います。その判例は、勝手に写真集を出しちゃった事例(写真そのものを商品として販売した、典型的なパブリシティ権侵害の事例)ですよね。これをどのように解説されるのかわかりませんが、百科事典の記事中で写真を使用する際の参考になるような結論は、あまり出て来きそうにない気がします。--Dwy会話2017年1月4日 (水) 21:17 (UTC)[返信]
状況だけを表面的にすくいとればパブリシティ権の問題だと言えるかもしれませんが、実際は財産権でなく人格権に触れられており、なおかつ損害賠償でなく出版差し止めを求めており、プライバシー権の判決だと思います。(恐らくNG出したのにその写真が使われた、というような感じに近いでしょう。)下級審といえどもそれを覆す判決・判断が上級審で(私は)確認できないので、これを参考とすることは妥当でしょう(あれば別ですがね)。--Waiesu会話2017年1月5日 (木) 00:40 (UTC)[返信]
日本の裁判例では(少なくとも最高裁の判例では)パブリシティ権について「人格権に由来する権利の一内容を構成するもの」と言っていますし、光GENJIやおニャン子の事件ではパブリシティ権に基づく差止めを認めています。「実際は財産権でなく人格権に触れられており、なおかつ損害賠償でなく出版差し止めを求めており、プライバシー権の判決だと思います」みたいなことを言われると、この人はあまり勉強していないという印象が深まるばかりです。--Dwy会話2017年1月5日 (木) 19:51 (UTC)[返信]
  返信 (Dwyさん宛) 処分権主義と真逆の主張をされる方には言われたくはないのですが…。言葉がおかしかったですね。財産権でなく人格権に触れられておりは「財産的権利には触れず人格権のみに触れており」と認識していただきたく思います。パブリシティ権は人格権に由来することは確かですが、(最高裁によれば)財産的価値を冒用されない権利のことを意味します。その財産的価値に触れずにどうやってパブリシティ権の問題にできるか、私には全く理解できません。差し止め云々はそれはそうです。パブリシティ権の侵害に対しては損害賠償と差し止めを求められます[8](普通は両方求めると思います)。--Waiesu会話2017年1月6日 (金) 10:13 (UTC)[返信]
処分権主義については、原告がどのように「審判の対象」を特定するのかがポイントになります。私の常識で言えば、普通にやっていれば例えば「無断で写真を使用されたことを原因とする、民法第709条に基づく不法行為による損害賠償請求権」のようなものが審判の対象になるわけで、人格権の侵害も財産権の侵害もまとめて審判の対象になります。
Waiesuさんが主張しておられるのは、煎じつめて言えば、ピンクレディ事件の原告側弁護士がわざわざ人格権侵害を審判の対象から外し(どんな訴状を書けばそんなことになるのか私には想像もつきませんが)、そのために勝てるはずの訴訟に負けたということに他ならないわけで、私から見れば全く荒唐無稽です。--Dwy会話2017年1月7日 (土) 03:22 (UTC)[返信]
  (もう反論しないとのことなのでピンクレディー事件についてのみ触れます。)ピンクレディー事件において、対象の写真は特別に取材の機会を設けた上で承諾を得て撮影されたものです。原告側は出版差し止めは請求せず損害賠償(と遅延賠償)のみ請求していますから、特に人格権に深く関わる権利(プライバシー権)を対象から外しているのでしょう。私もプライバシー権から見てピンクレディー事件は勝てたはずの訴訟だったとは思っていません。私の主張からそのような発想に至るのは全く荒唐無稽に感じます。--Waiesu会話2017年1月7日 (土) 08:52 (UTC)[返信]
ノート:西明日香#画像に関してから拝見しておりますが、失礼ながらWaiesuさんの主張は相手からの反論をかわすためにその時々で変遷しており、首尾一貫していません。またご自身でも「自分では今回の件で判例や法律事務所のサイトなどで少し勉強しているつもりですが、まだまだ足りないですね」とおっしゃっている通り、法学に関する十分な見識があるようには見えません。フォーラム・ショッピングに対するきちんとした弁明もないまま、ほとんど一方的に主張を続けられる様は、やはり正常なものとは言い難く、いつまでも納得しない状況であると言えるでしょう。そのように結論ありきの強いバイアスがかかった方に、何であれ方針等の提案をしていただくことは、きわめて不適当であると思量します。--Xx kyousuke xx会話2017年1月5日 (木) 07:06 (UTC)[返信]
  返信 (Xx kyousuke xxさん宛) はじめまして。Waiesuさんの主張は相手からの反論をかわすためにその時々で変遷とは例えばどのようなところでしょうか。首尾一貫していないとのご指摘につきましては、それは議論しながら勉強していますゆえ、少々主張が変わるのは致し方ないと考えていますので、ご了承ください。法学に関する十分な見識があるようには見えませんについては、私は弁護士でも法学部の学生でもありませんからその通りです。それはこの議論に参加されている方の多くもそうでしょう。日本の民事では基本の「処分権主義」をご存じない(?)方もいらっしゃるようですし。フォーラム・ショッピングに対するきちんとした弁明もないままというご指摘について、Xx kyousuke xxさんがどの程度を「きちんとした」とするのかはわかりませんが、上にそれぞれの議論の目的を述べています。それが不十分とおっしゃるのでしたら、その方針草案によればブロックの対象とのことですので、ブロック依頼なりコメント依頼なりご提出ください。なお、結論ありきの強いバイアスがかかった方に、何であれ方針等の提案をしていただくことは、きわめて不適当とのことですが、私が思うに、意見のない人が方針を提案できるわけがないと思いますし、仮にしても非常に無責任な提案だと思います。この考え方にも異論がございましたら、合わせてブロック依頼などの材料にしてくださいませ。--Waiesu会話2017年1月6日 (金) 09:51 (UTC)[返信]

  コメント 横から失礼します。改定案の「原則として投稿できない」と言うのは、当該ガイドライン案の判断基準としてこう言う書き方になっているだけであって、法的な価値判断として書いたものではないように見えます。判断基準としては「原則禁止だが、以下の条件を満たす場合は許可する」も「原則許可するが、以下の条件を満たす場合は禁止する」も、各文章の肯定・否定や積和が変わるだけで、論理的な意味は全く同じです。また実用マニュアルの観点からは、「原則禁止」の今の書き方のほうが、諸条件を十分に確認しなければ投稿しないという判断になりガイドラインの理解を誤った場合に第三者の権利侵害が起きにくくなるため、より安全側の設計となります。 --Yhiroyuki会話2016年11月13日 (日) 07:48 (UTC)[返信]
上で異議を唱えたのは「論理的な意味」に対してではなく「言い方」「書き方」に対してです(「論理的な意味」についての異議がないわけではありませんが、それはまた後でゆっくり述べようと思います)。
改訂案を要約すると、
原則禁止で、例外的に認められることがある。例外が認められる条件は一応以下の通りだが、以下の条件を全て満たしても権利侵害になる場合もあるので注意が必要…
これでは、結局、「存命人物の肖像画像は使うな!」と言っているのと同じです。フリーな肖像写真が出回ってほしくない芸能人の関係者はご満悦でしょうが、肖像写真を使ってよいのか悪いのか真面目に悩んでいる編集者の役には立ちません。--Dwy会話2016年11月13日 (日) 22:15 (UTC)[返信]

Wikipedia:画像利用の方針/「肖像権について」節の改訂案は、そのノートにも書いたとおり、自分としてはゴミ箱に棄てたつもりなので、これに基づいて作成する考えはありません。原則、例外という書き方はやめます。どちらが原則か、例外かについては、どこから出発するかによって変わりうる相対的なものですから。そもそも肖像権とその制限は、表現の自由と個人の人格的権利の利害調整の結果なので、対等な表現にするつもりです。--ZCU会話2016年11月14日 (月) 13:21 (UTC)[返信]

立ち上げました。→Wikipedia:存命人物を被写体とする写真の利用方針 --ZCU会話2016年11月14日 (月) 14:37 (UTC)[返信]

  情報 この話題についてはこれまでかなりの議論が積み重ねられてきた様子を拝見しております。私もあまり目を通しておらず甚だ不勉強ではありますが、最近更新されていなかった「Wikipedia:画像利用の方針/肖像権」を整理しなおしましたので、議論の一助になれば幸いです。--朝彦会話2016年11月15日 (火) 08:26 (UTC)[返信]

  ありがとうございます。--Waiesu会話2016年11月15日 (火) 13:31 (UTC)[返信]