Wikipedia:井戸端/subj/転載元が消滅してしまった場合の取り扱い

転載元が消滅してしまった場合の取り扱い 編集

著作権侵害による削除は該当記事と転載元とを見比べて判断しておりますが、転載元が削除または消滅してしまった場合はどうなるのでしょうか。転載が明かであったとしても転載であることが確認できないため放置となってしまうのでしょうか。--akane700 2009年10月18日 (日) 19:56 (UTC)[返信]

何を以て「転載が明らか」としているのか具体例がないと分かりかねますが、転載が明らかであることを前提として自著作物の持込みでないなら、著作権放棄が確認できない限り削除すべきでしょう。転載元かもしれないと思われたものが、ウィキペディアとは別の転載先であったという可能性もあり得ますが、その場合でも著作権侵害でなかったということにはならないでしょう。アーカイブサイトでも確認できず、転載かどうか微妙な場合は存続でもいいのかもしれない。johncapistrano 2009年10月19日 (月) 01:05 (UTC)[返信]
転載元ソース(Aとします)がWikipedia上に転載(A'としましょう)されました。A'に対する削除が依頼されましたが、審議期間中(仮に審議が開始されてから3日後とします。検証可能期間とします)にAが消滅しました。
検証可能期間中には、A'はAからの転載であることが明らかであったが、Aが消滅したことにより、以降検証ができず転載が確認できなくなりました。さあどうする?ということかと理解しました。
判断基準として、「検証可能期間中にどれだけの検証がおこなわれたか(=削除票が投じられたか)」があると思います。審議が長引いた場合には「いつ検証ができなくなったか」もあると良いかもしれません。もし、削除票が多いならば、それだけ多くの検証がおこなわれ、かつ転載が確認されていたことを担保に、安全側に倒して(あんまりこの言い回しは好きではないんですが)削除でよいのでは。逆に、少なかった場合、かつ検証可能期間があまりにも短かった場合は、存続とすべきでしょう(でないと、「BはAの転載だが今は確認できない。でも転載が明らかだから削除しろ」ということにもなりかねないような気がします)。-- いすか (talk/wikimail/contributions) 2009年10月19日 (月) 03:25 (UTC)[返信]
ありがとうございます。ということは、自分一人が転載を確認して、いざ削除依頼に出すと転載元が消えてしまった場合は著作権侵害であるのに削除はされないということですね。新聞サイトやニュースサイトもしくは絶版してしまった書籍などは確認が困難であるため、このようなケースがWikipediaには相当数あるのではないかと思われます。まったくの予想ですが。このような場合は著作権者からの指摘を待つしかないのでしょうね。--akane700 2009年10月19日 (月) 13:38 (UTC)[返信]
消失という事情も考慮して検討してもらい、削除意見のほうが有力なら削除、存続意見のほうが有力なら存続でしょう。例えば、長期化案件で、投稿したアカウントに著作権侵害の転載をした過去があり、報告したユーザーが信頼できるという条件なら、私は削除意見をつけます。すぐに例をあげることはできませんが、そうして削除された記事もあったと記憶しております。新聞・絶版本は図書館をあてにできますので、特殊なものでなければ(たいてい長期化しますが)確認できます。自分の目で見て明らかだが他の人に確認できるかわからないという場合には、「自分はすべきことをした。後は任せた」という気持ちで削除依頼を出すのがいいのではないでしょうか。--Kinori 2009年10月26日 (月) 13:18 (UTC)[返信]