特別牛乳(とくべつぎゅうにゅう)は、乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)によって特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設で製造された無調整牛乳で、特別牛乳として販売されるものである。特に優れた飼育環境や特別な牛乳処理施設が必要とされ、日本全国に4か所(2018年10月現在)しか存在しない[1]

概要 編集

アメリカ合衆国の certified milk[2]を範例とした特別牛乳[3]は、1933年(昭和8年)、内務省の牛乳営業取締規則の改正により制定され、1947年(昭和22年)12月の食品衛生法に引き継がれた[4]

規格および基準 編集

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令[5][6]

  • 無脂乳固形分 8.5%以上
  • 乳脂肪分 3.3%以上
  • 細菌数(標準平板培養法で1ml当たり) 30,000個以下
  • 大腸菌群 陰性
  • 特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設で搾取した生乳を処理して製造すること
  • 殺菌する場合は63℃-65℃の間で30分間加熱殺菌すること
  • 処理後(殺菌した場合は殺菌後)ただちに10℃以下に冷却し保存すること

生産地 編集

2015年3月時点、4か所で製造されている[7]

生産終了

脚注 編集

  1. ^ クローバー牧場. “京都の特別牛乳”. 2015年3月25日閲覧。
  2. ^ 1892 Movement toward certified milk started”. 2018年10月27日閲覧。
  3. ^ 中澤壽三郎「特別牛乳論(二)」『應用獸醫學雑誌』第9巻第6号、1936年6月、366-367頁、doi:10.1292/jvms1928.9.3642018年10月27日閲覧 
  4. ^ 岡山県畜産史 第2編 各論 第7章 家畜衛生 第5節 乳肉衛生 2 牛乳衛生の進展” (1980年10月). 2014年9月27日閲覧。
  5. ^ 乳及び乳製品の成分規格に関する省令”. 日本総合科学. 2014年9月27日閲覧。
  6. ^ [https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326M50000100052 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令 (昭和二十六年厚生省令第五十二号)
  7. ^ a b GIGAZINE (2015年3月14日). “牛乳に対するイメージが徹底的に破壊されること間違いなしな「特別牛乳」を飲んできた”. 2015年3月25日閲覧。
  8. ^ 想いやりファーム”. 2014年9月27日閲覧。
  9. ^ これぞ究極の牛乳 日本で唯一の無殺菌牛乳”. 2014年9月27日閲覧。
  10. ^ 雪印こどもの国牧場. “牧場ミルクプラント売店 お土産紹介|雪印こどもの国牧場”. 2015年3月25日閲覧。
  11. ^ クローバー牧場. “農事組合法人 クローバー牧場”. 2015年3月25日閲覧。
  12. ^ 白木牧場. “白木牧場の紹介”. 2015年3月25日閲覧。

関連項目 編集