休業

業務・授業などを休む日

休業(きゅうぎょう)とは、営業している仕事を休むことであり、「業を休む」という意味においては営業の反対語(対義語)にあたる。「休業」と「休暇」は、労働基準法上においては明確に区別がされていない。両者とも、所定労働日(労働義務のある日)に労働ができず、休むことを指す。一般的に、休暇は1日単位で取得するもの、休業は「休暇」のうち連続して取得することという意味合いで使われることが多い。よって休業の場合、1週間以上かけて行われる場合が多い。

なお一定の要件を満たす休業は雇用調整助成金の対象となる。

労働力調査

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総務省統計局労働力調査」詳細集計(2018年以降)の就業状態の分類

 
 
 
 
 
 
 
 
15歳以上人口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
労働力人口
 
 
 
 
 
 
非労働力人口
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
就業者失業者
 
 
潜在労働力人口その他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
従業者
 
休業者
 
拡張求職者
 
就業可能非求職者

労働力調査における休業者は、仕事を持ちながら調査週間中に少しも仕事をしなかった者で、以下いずれかに該当する者である[3]

  1. 雇用者で,給料・賃金(休業手当を含む。)の支払を受けている者又は受けることになっている者。
    • 職場の就業規則などで定められている育児休業介護休業中の者も,職場から給料・賃金をもらうことになっている場合も含まれる。
    • 雇用保険法に基づく育児休業基本給付金や、介護休業給付金をもらうことになっている場合も含む。
  2. 自営業主で,自分の経営する事業を持ったままで,その仕事を休み始めてから30日にならない者

店舗における休業

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たとえば飲食店などの場合において、店舗営業を休む場合には「本日休業」「本日休店」などの表現が使われる。急遽に休業する場合には「本日、臨時休業いたします」などの表現になる。

当面の間、営業を休む場合には「しばらく休業(休店)させて頂きます」という形で告知されることが多い。なお、時々使われる「店休」は「定休」の聞き間違えからてきた言葉で、正確には「休店」。

脚注

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  1. ^ 野田進「「休暇」概念の法的意義と休暇政策─「休暇として」休むということ」『日本労働研究雑誌』第625巻、労働政策研究・研修機構、2012年8月、NAID 40019394013 
  2. ^ 神吉知郁子「休日と休暇・休業」『日本労働研究雑誌』第657巻、労働政策研究・研修機構、2015年4月。 
  3. ^ 労働力調査 用語の解説 (Report). 総務省統計局. 11 May 2018.

関連項目

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