労働力調査
日本における労働力調査(ろうどうりょくちょうさ)は、総務省統計局が毎月実施しており、労働市場における就業状況、失業者、失業率の統計が公表されている。
国勢調査と同様、統計法に基づく基幹統計であり、調査に従事する者に対しては、厳格な守秘義務とこれに違反した場合の罰則の規定等が設けられている。また、基幹統計としての社会的な重要性にかんがみ、調査対象者に対しては回答する義務(報告義務)が課されている。
統計調査については、個人情報保護、統計調査への報告義務、調査結果の利用などについて体系的な法整備が必要であることから、統計法により、個人情報保護法と同等以上の秘密保護等の措置を講じた上で、個人情報保護法とは別の枠組みで法制度が設けられている。このため、統計法に基づく基幹統計調査及び一般統計調査は、個人情報保護法から適用除外とされており(統計法第52条)、対象者は個人情報保護法の規定にかかわらず、報告義務を有する。
内容編集
雇用形態 | 万人 |
---|---|
役員 | 335 |
期間の定めのない労働契約 | 3,728 |
1年以上の有期契約 | 451 |
1か月~1年未満の有期契約(臨時雇) | 763 |
1か月未満の有期契約(日雇い) | 15 |
期間がわからない | 239 |
就業状況、失業者、失業率を世帯、個人の側から調査する[2]。
- 調査方法・対象
- 無作為抽出により選定される約4万世帯に住む15歳以上の世帯員(約10万人)に、毎月末日から1週間前までの就業状態等について調査票に記入してもらう。
統計法は、2007年5月に全面改正され、同年10月に一部が施行され、2009年4月に全面施行された。これに伴い、労働力調査は、従前の指定統計から、新たな統計法に基づく基幹統計とされた。
- ※労働力調査特別調査:
- 毎月行う労働力調査は内容が簡易なため、年に2回労働力調査よりも調査内容が細かい特別調査を行っていた。
用語の定義編集
- 完全失業者:
- 就業しておらず、かつ就職活動をしている失業者。完全失業者数は完全失業状態にある失業者の数。完全失業率は労働力人口に占める完全失業者数の割合(失業者の定義、失業率動向の理由等は失業にも記述があるので参照のこと)。
- 非労働力人口:
特徴編集
本調査で最も注目されるのは失業者数、失業率で、季節調整を行った完全失業率は、毎月の雇用環境の状況を把握する指標として重要視されている。
この他の雇用関連の統計としては、求人倍率を発表している職業安定業務統計(厚生労働省)、就業者の給与や労働時間を発表している毎月勤労統計調査(厚生労働省)などがある。
脚注編集
関連項目編集
外部リンク編集
- 総務省統計局 労働力調査ホームページ
- 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 - 厚生労働省所管の独立行政法人。雇用・労働関係についてレポート等を発表
- 厚生労働省 毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)
- 図1 労働力人口/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図2-1 就業者、雇用者/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図2-2 就業者、雇用者/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図3-1 労働力率、就業率/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図3-2 年齢階級別労働力率/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図4-1 就業者 第一次~第三次産業/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図4-2 就業者 主要産業大分類/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図5-1 雇用者 第一次~第三次産業/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図5-2 雇用者 主要産業大分類/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図7-1 労働力調査ベース 雇用者(10歳階級)/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)
- 図7-2 労働力調査ベース 雇用者(5歳階級)/早わかり グラフでみる長期労働統計|労働政策研究・研修機構(JILPT)