住宅の品質確保の促進等に関する法律

日本の法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ、平成11年法律第81号)は、日本法律である。目的は、住宅の性能に関する表示基準・評価制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることにより、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることである(1条)。略称は、品確法。

住宅の品質確保の促進等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 品確法、住宅品質確保法
法令番号 平成11年法律第81号
種類 民法行政法
効力 現行法
成立 1999年6月15日
公布 1999年6月23日
施行 2000年4月1日
所管建設省→)
国土交通省住宅局
消費者庁[表示対策課]
主な内容 住宅の性能評価と品質確保
関連法令 民法
条文リンク e-Gov法令検索
テンプレートを表示

住宅は長期にわたり利用され、その間、一定以上の品質を確保することが求められる。しかし、民法上の瑕疵担保責任は1年であり、特約で排除できる。本法は、94条2項・95条2項でその期間を10年に延長し、特約で排除できない強行規定とする。

所管官庁 編集

共同主所管
連携

構成 編集

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 日本住宅性能表示基準(第3条 - 第4条)
  • 第3章 住宅性能評価
    • 第1節 住宅性能評価(第5条 - 第6条の2)
    • 第2節 登録住宅性能評価機関(第7条 - 第24条)
    • 第3節 登録講習機関(第25条 - 第30条)
  • 第4章 住宅型式性能認定等
    • 第1節 住宅型式性能認定等(第31条 - 第43条)
    • 第2節 登録住宅型式性能認定等機関(第44条 - 第57条)
  • 第5章 特別評価方法認定
    • 第1節 特別評価方法認定(第58条 - 第60条)
    • 第2節 登録試験機関(第61条 - 第65条)
  • 第6章 住宅に係る紛争の処理体制
    • 第1節 指定住宅紛争処理機関(第66条 - 第81条)
    • 第2節 住宅紛争処理支援センター(第82条 - 第93条)
  • 第7章 瑕疵担保責任の特例(第94条 - 第97条)
  • 第8章 雑則(第98条 - 100条)
  • 第9章 罰則(第101条 - 108条)
  • 附則