北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律
日本の法律
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(ほっぽうちいききゅうぎょぎょうけんしゃとうにたいするとくべつそちにかんするほうりつ、昭和36年法律第162号)は、1961年に制定された日本の法律。択捉島・国後島・色丹島・歯舞諸島(いわゆる北方領土)周辺海域に、旧漁業法等による漁業権を有していた者に対して漁業などの事業資金を支援する内容である。
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 北方地域旧漁業権者特別措置法 |
法令番号 | 昭和36年10月30日法律第162号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1961年10月27日 |
公布 | 1961年10月30日 |
施行 | 1961年10月30日 |
主な内容 | 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置 |
関連法令 | 北方領土問題等解決促進特措法、漁業法 |
外部リンク
編集- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律 - e-gov
- 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律施行規則 - e-gov