南シナ海判決(みなみシナかいはんけつ)では、1982年国連海洋法条約附属書VII[4]に基づく南シナ海問題に関するフィリピン共和国中華人民共和国の仲裁裁判英語: Matter of the South China Sea Arbitration before an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China)、通称、南シナ海仲裁裁判 (みなみシナかいちゅうさいさいばん、: South China Sea Arbitration)の判決(裁定)について説明する。

フィリピン共和国 v. 中華人民共和国
The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China
裁判所国連海洋法条約附属書VII仲裁裁判所
正式名1982年の国連海洋法条約附属書VIIに基づく南シナ海問題に関するフィリピン共和国と中華人民共和国の仲裁裁判
An Arbitration before an arbitral tribunal constituted under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on Law of the Sea between the Republic of the Philippines and the People's Republic of China
判決2016年7月12日
引用PCA Case No. 2013-19
謄本https://pca-cpa.org/en/cases/7/
決定
「九段線」内の海域に対する中国の歴史的権利の主張は、国連海洋法条約(UNCLOS)上の権利を超え、それに反するものについては、合法的な法的効力を持たず、認められない[1]

中国が「九段線」内の海域の資源に対する歴史的権利を主張する法的根拠はない[1]

スカボロー礁ガベン礁(北側の礁のみ)、ケナン礁ヒューズ礁を含む)、ジョンソン南礁クアテロン礁及びファイアリー・クロス礁は、いずれも国連海洋法条約第121条3項の適用上、「岩」であり、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなく、EEZ及び大陸棚を形成しない。その為、12海里の領海のみを有する[1]

南沙諸島の「高潮高地」はいずれも、国連海洋法条約121条3項で定める「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなく、EEZ及び大陸棚を形成しない。

ミスチーフ礁セカンドトーマス礁及びスビ礁は、いずれも満潮時に海面下に沈む「低潮高地」であり、いかなる海洋権限も有さない[2][3]

中国は、「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」上の規則の違反にあたる。また、同規則は一般的に受け入れられている国際的な規則、手続及び慣行を構成するもであるから、同時に「海上安全に関する国連海洋法条約」第94条の義務への違反にもあたる[1]

中国は、紛争が紛争解決手続に継続している間には、紛争を悪化・拡大させない義務に違反し、仲裁裁判所による判決をより困難にしたことによる紛争を悪化・拡大させる行為があったと認める[1]
裁判所の面々
裁判官仲裁人:
トーマス・メンサ英語版
裁判員:
en
ルディガー・ヴォルフルム英語版
Alfred H. Soons
スタニスワフ・ポーラク英語版

この事件は、中華人民共和国が、海域や島々の領有権を有すると主張してきた、いわゆる九段線[5]に囲まれた南シナ海の地域について、フィリピンが国連海洋法条約の違反や法的な根拠がない権益の確認を常設仲裁裁判所に対して申し立てた仲裁裁判である。

経緯

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2013年からフィリピンは中華人民共和国に対して警告を行ってきたが、中華人民共和国側が拒絶してきたため、2014年、フィリピンは常設仲裁裁判所に対してパネルを設置し、仲裁を要望した。

2016年7月12日オランダハーグの常設仲裁裁判所は、九段線とその囲まれた海域に対する中華人民共和国が主張してきた歴史的権利について、国際法上の法的根拠がなく、国際法に違反する」とする判断を下した[6][7][8][9][10]

フィリピン側の提訴から常設仲裁裁判所の判決(本項判決)までの間、中国政府は仲裁裁判への出廷を拒否し、人工島の建設を継続した[1]

判決の概要

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本判決では、中国の主張する九段線はほぼ認められず、フィリピン側の実質勝訴となった。本裁判は国連海洋法条約附属書VIIに基づき設置された裁判所であるため、本裁判所が管轄できる範囲は国際海洋法のみであり、陸等の領域主権については争えない。そのため、領域主権ではなく島自体について争われる事となった。

常設仲裁裁判所は、九段線内にある島々については、いずれも国連海洋法条約第121条3項の適用上、「岩」であるとし、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなく、EEZ及び大陸棚を形成しないと判断した。その他、裁判所は中国の人工島の建設活動によって第192条の海洋環境を保護・保全する義務、海洋環境を汚染する浚渫の実施により第194条1項、及び稀少・脆弱な生態系および絶滅危惧種等の生息地を保護・保全する義務に違反したと認めた[1]

  • 中国の「九段線」内の海域に対する歴史的権利の主張は、国連海洋法条約(UNCLOS)上の権利を超え、それに反するものについては、合法的な法的効力を持たず、認められない[1]
  • 中国が「九段線」内の海域の資源に対する歴史的権利を主張する法的根拠はない[11]
  • スカボロー礁ガベン礁(北側の礁のみ)、ケナン礁ヒューズ礁を含む)、ジョンソン南礁クアテロン礁及びファイアリー・クロス礁は、いずれも国連海洋法条約第121条3項の適用上、「岩」であり、「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなく、EEZ及び大陸棚を形成しない。その為、12海里の領海のみを有する[1]
  • 南沙諸島の「高潮高地」はいずれも、国連海洋法条約121条3項で定める「人間の居住又は独自の経済的生活を維持すること」ができる海洋地勢ではなく、EEZ及び大陸棚を形成しない
  • 私人が伝統的漁業や零細漁業を行う権利は国際法上認められ、保護されており、2012年5月以降に中国が行ったフィリピン漁業者による操業の禁止は伝統的漁業権を侵害するものであってそれを尊重する義務と整合しない[1]
  • 中国は、「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」上の規則の違反にあたる。また、同規則は一般的に受け入れられている国際的な規則、手続及び慣行を構成するもであるから、同時に「海上安全に関する国連海洋法条約」第94条の義務への違反にもあたる[1]
  • 中国の人工島の建設活動は第192条の海洋環境を保護・保全する義務、海洋環境を汚染する浚渫の実施により第194条1項、及び稀少・脆弱な生態系および絶滅危惧種等の生息地を保護・保全する義務の違反にあたる。中国は、紛争が紛争解決手続に継続している間には、紛争を悪化・拡大させない義務に違反し、仲裁裁判所による判決をより困難にしたことによる紛争を悪化・拡大させる行為があったと認める。加え、中国は人工島建設にあたって南シナ海近隣諸国に対し調整や協力について怠り第197条及び第123条の下での協力義務違反にあたる。さらに、中国政府が「海洋環境に対する重大かつ有害な変化をもたらす恐れ」について一切の嫌疑をかけなかったことは合理性に欠け、第206条の違反にあたる[1]
  • ミスチーフ礁セカンドトーマス礁及びスビ礁は、いずれも満潮時に海面下に沈む「低潮高地」であり、いかなる海洋権限も有さない[2]
  • 本仲裁判決で決定されていないあらゆる争点についてのさらなる検討及び命令を留保する[1]

各国の反応

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中華人民共和国

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中国外交部は日本時間の2016年7月12日と13日の両日に以下の声明を出した。

フィリピン共和国の一方的な申し立てにより設けられた南海仲裁裁判所(仲裁裁判所)が2016年7月12日に出した裁決に関し、中華人民共和国外交部は、その裁決が無効であり、拘束力を持たず、中国は受け入れず、認めないことを厳粛に声明する。
(後略)

— 中華人民共和国外交部、フィリピン共和国の申し立てにより設けられた南海仲裁裁判所の裁決に関する中華人民共和国外交部声明 2016/07/12[12]

南海における中国の領土主権と海洋権益をあらためて申し述べ、各国との南海での協力を強め、南海の平和・安定を守るため、中華人民共和国政府は次のように声明する。

一、中国の南海諸島には東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島が含まれる。中国人民の南海での活動には2000年余りの歴史がある。中国は南海諸島および関連海域を最も早く発見し、命名し、開発利用し、南海諸島および関連の海域に対する主権と管轄を最も早く、また持続的、平和的、有効に行使し、南海における領土主権と関連の権益を確立した。

第二次世界大戦終結後、中国は日本が侵略戦争中に違法占拠した中国の南海諸島を取り戻し、主権の行使を回復した。中国政府は南海諸島の管理を強化するため、1947年に南海諸島の地理名称を審査、改定し、「南海諸島地理志略」をまとめ、断続線が記された「南海諸島位置図」を作成し、1948年2月に正式発表し、世界に告知した。

二、中華人民共和国は1949年10月1日に成立して以来、南海における中国の領土主権と海洋権益を断固守っている。1958年の「中華人民共和国政府の領海に関する声明」、1992年の「中華人民共和国領海および接続水域法」、1998年の「中華人民共和国排他的経済水域・大陸棚法」および1996年の「中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会の『国連海洋法条約』批准に関する決定」など一連の法律文書は南海における中国の領土主権と海洋権益を一層確認した。

(中略)

四、南海における中国の領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも仲裁裁決の影響を受けず、中国は仲裁の裁決に基づくいかなる主張と行動にも反対し、受け入れないものである。

五、中国政府は、領土問題と海洋境界画定係争で中国はいかなる第三者の紛争解決方式も受け入れず、中国に押し付けようとするいかなる紛争解決案も受け入れないことを再度表明する。中国政府は引き続き「国連憲章」が確認した国際法と国際関係の基本準則を順守する。これには国家主権と領土保全および紛争の平和的解決の原則を尊重し、直接関係当事国と歴史的事実の尊重を踏まえ、国際法に基づき、交渉と話し合いによって南海の関係の係争を解決し、南海の平和・安定を守ることを堅持することが含まれる。

— 中華人民共和国外交部、南海における領土主権と海洋権益に関する中華人民共和国政府声明 2016/07/13[13]

フィリピン

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仲裁裁判所の判断を前大統領ベニグノ・アキノ3世は歓迎した。しかし、ロドリゴ・ドゥテルテ大統領は「戦争は選択肢にない」として[14]、中国と二国間協議を開始するためにフィデル・ラモス元大統領を特使として訪中させると発表し[15]、判決を不服とする中国側もこれを歓迎し[16]、ラモス元大統領も受諾を表明した[17]。ドゥテルテ大統領は就任後初の施政方針演説で南シナ海を「西フィリピン海」と呼ぶ一方、「中国海としても知られている」とするなど中国への配慮を打ち出した[18]。同年10月20日、ドゥテルテ大統領と習近平中国国家主席党総書記)は南シナ海判決を棚上げして各方面の協力で合意した[19]。合意によりフィリピン漁民の操業が再開され[20]、フィリピン領となる人工島の建設を中国が開始した[21]2017年4月に予定されていた南シナ海でのフィリピンの軍事作戦も「中国に頼まれ、大事な中国との友情を思って止めた」とドゥテルテ大統領は発言して中止し[22]、同年5月のASEAN首脳会議では議長国のフィリピンは声明から中国を非難する文言を削除し[23]、中国政府の称賛を受けた[24]。同時期、中国は判決を受けて従来消極的だった「南シナ海行動規範」の草案作成に動いて中国に有利な形でASEANと大枠合意し[25]、同年8月のフィリピンでのASEAN外相会議で承認され[26]、同年11月にドゥテルテ大統領は南シナ海に触れない意向を示し[27]、中国ASEAN首脳会議は大枠合意の内容で詳細を詰める交渉を開始することで合意し[28]、フィリピンで発表されたASEAN議長声明ではそれまで掲載されてきた南シナ海問題への「懸念」の文言が消えて「中国とASEANの関係改善」への評価が盛り込まれた[29][30]2021年5月5日、南シナ海の領有権を巡る中国の主張を否定した南シナ海判決についてドゥテルテ大統領は、「ただの紙切れにすぎない」「(判決は)役に立たない。ゴミ箱に捨てよう」と述べ、中国政府と同様の言い回しで判決を否定した[31]

中華民国(台湾)

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中華民国台湾)が実効支配する太平島が「島」ではなく「岩」だとして排他的経済水域を認めない判断、さらには「中国の台湾当局」という表現が判決文にあること[32]に対して、強く反発。蔡英文総統は「裁定は台湾の権利を傷つけるもの」と反発し[33]、実効支配する太平島に軍艦(康定級フリゲート迪化)を派遣した[34]。また、日本との紛糾を避けて7月に予定していた日台海洋協力対話を延期した[35]

アメリカ合衆国

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海洋の自由を認める立場から、中華人民共和国の人工島建設に対して牽制するため、アメリカ軍は、海軍空軍を使って、南シナ海で定期的に『航行の自由作戦』を実行している。

日本

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日本国政府は2016年7月16日、仲裁裁判所の判決は「法的拘束力を持ち、すべての当事者によって尊重されなければならない」と述べ、中国政府に裁定を尊重し、遵守するよう求めた[36]

ベトナム

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2016年7月12日、ベトナムは仲裁裁判所の判決を歓迎し、平和と秩序を支持し、また、その地域における航行の自由と越境を支援すると発表した[37]

シンガポール

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シンガポール政府は2016年7月12日、南シナ海に関与するすべての当事者が、法的および外交的プロセスを尊重し、紛争を回避するよう求めた[38]

脚注

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  1. ^ a b c d e f g h i j k l m 坂元茂樹『判例国際法〔第3版〕』東信堂、2019年。ISBN 978-4-7989-1558-6 
  2. ^ a b 上野英詞「南シナ海仲裁裁判所の裁定:その注目点と今後の課題」 海洋情報 FROM THE OCEANS(笹川平和財団)
  3. ^ 稲本守「南シナ海紛争に関する仲裁裁判所裁定」『東京海洋大学研究報告』第13巻、東京海洋大学、2017年2月、65-75頁、CRID 1050001202570024704ISSN 2189-0951 
  4. ^ 国連海洋法条約 (PDF) 外務省
  5. ^ 中華民国1947年に設定した十一段線を改編して、中華人民共和国が1953年に新たに設定した。
  6. ^ 南シナ海領有権、「中国に歴史的権利なし」 国際仲裁裁判所 写真1枚 国際ニュース”. AFP通信 (2016年7月12日). 2016年7月13日閲覧。
  7. ^ 中国の南シナ海支配を否定 仲裁裁判所「歴史的権利なし」と判断”. 産経新聞. 2016年7月13日閲覧。
  8. ^ 中国の主張「九段線」認めず 仲裁裁判所判決”. 毎日新聞. 2016年7月13日閲覧。
  9. ^ 中国主張の南シナ海境界線「根拠ない」 仲裁裁判所判決”. 朝日新聞. 2016年7月13日閲覧。
  10. ^ 南シナ海 国際仲裁裁判 中国に厳しい内容に”. NHK. 2016年7月13日閲覧。
  11. ^ 坂元茂樹『判例国際法〔第3版〕』東信堂、2019年。ISBN 978-4-7989-1558-6 
  12. ^ 南海問題”. 中華人民共和国日本国大使館. 2016年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月3日閲覧。
  13. ^ 南海問題”. 中華人民共和国日本国大使館. 2016年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月3日閲覧。
  14. ^ 【緊迫・南シナ海】フィリピン、特使任命も 中国と2国間協議に意欲”. 産経新聞 (2016年7月15日). 2016年7月17日閲覧。
  15. ^ 比大統領、ラモス氏に訪中依頼=南シナ海問題対話へ特使”. AFP通信 (2016年7月14日). 2016年7月17日閲覧。
  16. ^ 対話へ比特使「歓迎」=判決前提とせず-中国”. AFP通信 (2016年7月15日). 2016年7月17日閲覧。
  17. ^ 88歳のラモス元比大統領、南シナ海特使に”. 産経新聞 (2016年7月24日). 2016年7月26日閲覧。
  18. ^ 【緊迫・南シナ海】ドゥテルテ大統領が仲裁裁定を支持 中国への刺激避け、言及はわずか30秒”. 産経新聞 (2016年7月26日). 2016年7月26日閲覧。
  19. ^ 仲裁判決棚上げ合意 南シナ海、対話再開 ”. 毎日新聞 (2016年10月20日). 2016年11月1日閲覧。
  20. ^ 比漁民に「適切な措置」=スカボロー礁で操業容認-中国 ”. 時事通信 (2016年10月31日). 2016年11月1日閲覧。
  21. ^ 中国が、南シナ海にフィリピン領の人工島を造成  ”. ParsToday (2016年10月27日). 2016年11月1日閲覧。
  22. ^ ドゥテルテの南シナ海「占領」計画は中国の一声で中止”. ニューズウィーク (2017年4月14日). 2017年11月16日閲覧。
  23. ^ ドゥテルテ比大統領、南シナ海問題で中国非難せず ASEAN  ”. AFP (2017年4月30日). 2017年11月16日閲覧。
  24. ^ 習近平主席が電話会談でドゥテルテ大統領を称賛 「議長国としてASEANで重要な役割」 対中傾斜ますますか…”. 産経新聞 (2017年5月3日). 2017年11月16日閲覧。
  25. ^ 南シナ海規範「骨抜き」 枠組み合意”. 毎日新聞 (2017年5月18日). 2017年11月7日閲覧。
  26. ^ 南シナ海行動規範を承認 ASEAN、中国主導で”. 日本経済新聞 (2017年8月6日). 2017年11月7日閲覧。
  27. ^ 南シナ海「触れずにおくのがいい」 ドゥテルテ比大統領が意向”. 時事通信 (2017年11月12日). 2017年11月16日閲覧。
  28. ^ 南シナ海行動規範、交渉開始で合意=中ASEAN首脳会議”. 時事通信 (2017年11月13日). 2017年11月16日閲覧。
  29. ^ 北朝鮮懸念、中国には配慮=ASEAN首脳会議声明発表”. AFPBB (2017年11月16日). 2017年11月16日閲覧。
  30. ^ 南シナ海問題「懸念」消えた? ASEAN議長声明発表”. 朝日新聞 (2017年11月16日). 2017年11月16日閲覧。
  31. ^ “南シナ海領有権巡る判決は「ただの紙切れ」…ドゥテルテ氏、中国との緊張緩和狙いか”. 読売新聞. (2021年5月6日). オリジナルの2021年5月7日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20210507025815/https://www.yomiuri.co.jp/world/20210506-OYT1T50158/ 
  32. ^ “仲裁裁判決、「一切認めない」立法院が抗議声明/台湾”. 中央通信. (2016年7月16日). http://japan.cna.com.tw/news/apol/201607160006.aspx 2016年7月17日閲覧。 
  33. ^ “【緊迫・南シナ海】蔡総統「裁定は台湾の権利傷つけた」 南シナ海に軍艦を派遣 ”. 産経新聞. (2016年7月13日). https://www.sankei.com/article/20160713-ZGSC676LYRNTXGHOR65YMU7XLQ/ 2016年7月17日閲覧。 
  34. ^ “台湾、南シナ海に軍艦派遣”. AFP通信. (2016年7月13日). https://www.afpbb.com/articles/-/3093813 2016年7月17日閲覧。 
  35. ^ “台湾側が日台海洋協力対話を延期、島めぐり対話紛糾避けたか”. 産経新聞. (2016年7月26日). https://www.sankei.com/article/20160726-HYON6DUIJJLDHAHVEGTPOCVA5A/ 2016年7月26日閲覧。 
  36. ^ Koya Jibiki (16 July 2016). “Abe calls on Li to abide by South China Sea ruling”. Nikkei, Asian Review. http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Abe-calls-on-Li-to-abide-by-South-China-Sea-ruling 
  37. ^ “Vietnam welcomes Hague ruling on East Vietnam Sea disputes: foreign ministry”. Tuoi Tre News. (13 July 2016). http://tuoitrenews.vn/politics/35827/vietnam-welcomes- 
  38. ^ “Singapore urges respect for court ruling on South China Sea”. Today online. (12 July 2016). http://www.todayonline.com/singapore/singapore-south-china-sea-ruling-reaction 

外部リンク

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