外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律

日本の法律

外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律(がいこくじんのしょめいなついんおよびむしりょくしょうめいにかんするほうりつ、明治32年3月10日法律第50号)は、日本法律

外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 明治32年3月10日法律第50号
種類 民法
効力 現行法
成立 1899年2月23日
公布 1899年3月10日
施行 1899年7月17日
主な内容 外国人が署名・捺印すべき場合の規定
関連法令 民法
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ウィキソース原文
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外国人が法令の規定により捺印すべき場合、署名をもって捺印に代えることができる(署名及び捺印を要する場合には署名のみで足りる)ことを定めている。なお、無資力証明に関する規定として第2条が置かれていたが、改正により削除となっているため、現在効力を有しているのは外国人の署名捺印に関する第1条のみである。

法文 編集

第1条
  1. 法令ノ規定ニ依リ署名、捺印スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名スルヲ以テ足ル
  2. 捺印ノミヲ為スヘキ場合ニ於テハ外国人ハ署名ヲ以テ捺印ニ代フルコトヲ得
第2条
削除

外部リンク 編集