大蔵省組織規定(昭和25年5月)に所掌事務が規定されている。
(税制課の所掌事務) 第18条 税制課においては、左の事務をつかさどる。 一 内国税に関する法令を企画及び立案すること(但し、国税庁の所掌に属するものを除く)。 二 税務代理士に関する法令を企画及び立案すること。 三 地方税及び地方財政平衡交付金の制度に関すること。 四 主税局の所掌事務の総合調整に関すること。 五 前各号に掲げるものの外、主税局の事務で、他の部課の所掌に属さないものを行うこと。
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