工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

日本の法律

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(こうぎょうしょゆうけんにかんするてつづきとうのとくれいにかんするほうりつ、平成2年法律第30号)は、日本の法律であり、特許法実用新案法意匠法商標法で定められた工業所有権の取得等に関する手続を、電磁的方法により行うこと等について定めたものである[1]

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律[1]
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 工業所有権特例法、特例法[1]
法令番号 平成2年法律第30号[1]
種類 知的財産法
効力 現行法[1]
成立 1990年6月7日
公布 1990年6月13日
施行 1990年12月1日
主な内容 工業所有権に関する手続の電磁化
関連法令 特許法実用新案法意匠法商標法
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電磁的方法による手続及び登録料の納付方法のほか、登録情報処理機関の登録の基準、登録調査機関の登録の基準、特定登録調査機関の登録の基準、取消及びそれらの更新方法についても規定されている[1]

脚注 編集

  1. ^ a b c d e f 特許庁総務部総務課制度審議室 編「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第21版〕』(PDF)一般社団法人発明推進協会、2020年5月28日。 オリジナルの2023年2月5日時点におけるアーカイブhttps://web.archive.org/web/20230205103419/https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu21/kougyou.pdf2023年2月5日閲覧 

外部リンク 編集