中小企業等経営強化法

日本の法律
平成11年法律第18号から転送)

中小企業等経営強化法(ちゅうしょうとうけいえいきょうかほう)は、「中小企業の創意ある成長発展が経済の活性化に果たす役割の重要性にかんがみ、創業およ新たに設立された企業の事業活動の支援ならびに中小企業の経営革新および異分野の中小企業の連携による新事業分野開拓の支援を行うとともに、地域におけるこれらの活動に資する事業環境を整備すること等により、中小企業の新たな事業活動の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする」日本の法律である。法令番号は平成11年法律第18号、1999年(平成11年)3月31日に公布された。制定当時の題名は中小企業経営革新支援法で、2005年の改正[1]で、新事業創出促進法中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法を統合するとともに中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に改題され、更に2016年の改正[2]で現行の題名となった。

中小企業等経営強化法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 中小企業新事業活動促進法、中促法
法令番号 平成11年法律第18号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1999年3月24日
公布 1999年3月31日
施行 1999年7月2日
主な内容 中小企業の新事業活動促進について
制定時題名 中小企業経営革新支援法
条文リンク 中小企業等経営強化法 - e-Gov法令検索
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構成

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  • 第1章 - 総則(第1条~第3条)
  • 第2章 - 創業及び新規中小企業の事業活動の促進(第4条~第8条)
  • 第3章 - 中小企業の経営革新及び異分野連携新事業分野開拓の促進
    • 第1節 - 経営革新(第9条・第10条)
    • 第2節 - 異分野連携新事業分野開拓(第11条・第12条)
    • 第3節 - 支援措置(第13条~第15条)
  • 第4章 - 中小企業の新たな事業活動の促進のための基盤整備
    • 第1節 - 経営基盤強化の支援(第16条~第18条)
    • 第2節 - 新技術を利用した事業活動の支援(第19条~第24条)
    • 第3節 - 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備(第25条~第31条)
    • 第4節 - 雑則(第32条)
  • 第5章 - 雑則(第33条~第38条)
  • 第6章 - 罰則(第39条)
  • 附則

脚注

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  1. ^ 中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)
  2. ^ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第58号)

外部リンク

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