後天性免疫不全症候群の予防に関する法律

廃止された日本の法律

後天性免疫不全症候群の予防に関する法律(こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐんのよぼうにかんするほうりつ)は、後天性免疫不全症候群(エイズ)の予防および後天性免疫不全症候群患者に対する適正な医療の普及を図ることによつて、後天性免疫不全症候群が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として制定された法律である。

後天性免疫不全症候群の予防に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 エイズ予防法
法令番号 平成元年1月17日法律第2号
種類 医事法
効力 廃止
成立 1988年12月23日
公布 1989年1月17日
施行 1989年2月17日
主な内容 後天性免疫不全症候群の予防について
関連法令 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律労働安全衛生法学校保健安全法など
条文リンク 法律第二号(平元・一・一七) - 衆議院
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1998年(平成10年)10月2日に感染症法が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。

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