治安維持令
日本の法令
治安維持令(ちあんいじれい)は、1923年(大正12年)9月7日に緊急勅令(大正12年勅令第403号)にて公布された治安維持のための法令。正式名称は「治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件」。
治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 治安維持令 |
法令番号 | 大正12年9月7日勅令第403号 |
種類 | 刑法 |
効力 | 廃止 |
公布 | 1923年9月7日 |
施行 | 1923年9月7日 |
主な内容 | 関東大震災後の混乱収拾のための罰則規定 |
関連法令 | 治安維持法 |
条文リンク | 官報1923年09月07日 |
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9月1日に発生した関東大震災後の混乱を収めることを名目に震災発生の6日後に緊急勅令で公布、即日施行[1]され、次の第47帝国議会で承認された[2]。「出版通信其ノ他何等ノ方法ヲ以テスルヲ問ハス暴行騒擾其ノ他生命身体若ハ財産ニ危害ヲ及ホスヘキ犯罪ヲ煽動シ安寧秩序ヲ紊乱スル目的ヲ以テ治安ヲ害スル事項ヲ流布シ又ハ人心ヲ惑乱スル目的ヲ以テ流言浮説ヲナシタル者ハ十年以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス」とした。
本令は、第一項のみであり、「第一条、第二条」と続かない法令である[1]。
治安維持法が、1925年(大正14年)5月12日[3]に施行されたことにより廃止された。なお、この間の1年半余りで20件の適用があった。
参考文献編集
- 松尾尊兊「治安維持令」(『日本近現代史事典』(東洋経済新報社、1979年) ISBN 978-4-492-01008-2)