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日本の法律
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建設労働者の雇用の改善等に関する法律(けんせつろうどうしゃのこようのかいぜんとうにかんするほうりつ)は、日本の法律である。1976年(昭和51年)5月27日公布、同年10月1日施行。

建設労働者の雇用の改善等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和51年5月27日法律第33号
種類 法律
効力 現行法
成立 1976年5月19日
公布 1976年5月27日
施行 1976年10月1日
主な内容 建設労働者の雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置等
関連法令 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律職業安定法
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建設労働者については、建設生産が有期の注文生産であること、屋外作業が中心となること等に加え、実際の建設工事が複雑な下請関係のもとで小零細企業によって行われる場合が多いという日本特有の事情から、労働面で、雇用関係の不明確、雇用形態の不安定、賃金不払い及び労働災害の多発、技能労働者の不足、福祉の立ちおくれ等多くの問題がみられる。このような建設労働の実情にかんがみ、その基本的な課題である雇用関係の明確化と雇用管理体制の整備を推進し、併せて建設労働者の技能の向上及び福祉の増進のための措置を積極的に促進し、その改善を図ろうとするものである(昭和51年9月7日発職第172号)。

構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 建設雇用改善計画(第3条・第4条)
  • 第三章 建設労働者の雇用の改善等(第5条-第11条)
  • 第四章 事業主団体の作成する実施計画の認定(第12条-第17条)
  • 第五章 建設業務有料職業紹介事業(第18条-第30条)
  • 第六章 建設業務労働者就業機会確保事業(第31条-第45条)
  • 第七章 雑則(第46条-第48条)
  • 第八章 罰則(第49条-第52条)
  • 附則

目的・定義

この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする(第1条)。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、以下による(第2条)。

  • 建設業務 - 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。
  • 建設業務労働者 - 建設業務に主として従事する労働者をいう。
  • 建設事業 - 建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。
    • ここでいう「事業」の概念は、労働基準法及び徴収法における解釈と同じく、営利の目的をもって行われるか否かを問わず、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動をいうものであること。したがって、この法律における「建設事業」は、原則として建設の事業(徴収法第12条4項3号)と同じものとなること(昭和51年9月7日職発409号)。
  • 建設労働者 - 建設事業に従事する労働者をいう。
  • 事業主 - 建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。
  • 事業主団体 - 事業主を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
  • 建設業務職業紹介 - 事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。
  • 建設業務有料職業紹介事業 - 有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。
  • 建設業務労働者の就業機会確保 - 事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
  • 建設業務労働者就業機会確保事業 - 建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。
  • 送出労働者 - 事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。

第4章~第6章の規定は、船員職業安定法第6条1項に規定する船員については、適用しない(第48条)。

建設雇用改善計画

厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法第6条1項に規定する船員を除く。第9条及び第10条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(建設雇用改善計画)を策定するものとする。(第3条1項)。厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合は、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする(第3条3項)。現在、平成28年度~令和2年度の5年間を計画期間とする「第9次建設雇用改善計画」[1]が告示されている。

建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする(第3条2項)。

  1. 建設労働者の雇用の動向に関する事項
  2. 建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  3. 建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
  4. 建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

国等の責務

厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる(第4条)。

事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第8条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない(第5条)。

  1. 建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
  2. 建設労働者の技能の向上に関すること。
  3. 建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの

脚注

  1. ^ 「第9次建設雇用改善計画」を策定し、告示しました厚生労働省

外部リンク