「大宝律令」の版間の差分

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朱嵐 (会話 | 投稿記録)
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大宝律令の意義として第一に挙げられるのは、中国(唐)の方式を基準とした[[制度]]への転換にある。
 
[[冠位十二階]]の制度は、当初は'''[[徳|徳目]]'''をあらわす漢字で個々の[[官位]]を示していたが、数値で上下関係を示す中国式に変わっている。また、[[地方行政]]単位の'''[[評]]'''も、中国で[[地方行政組織]]の名称として使われてきた'''[[郡]]'''に用字を変えている。
 
[[遣隋使]]の派遣以来、7世紀の間に100年ほどの歳月をかけて蓄積した[[中国文明]]への理解によって、[[朝鮮半島]]経由の中国文明ではない、同時代の中国に倣うための準備が可能になってきていたことを意味する<ref>鐘江宏之『律令国家と万葉びと (全集 日本の歴史 3)』83頁</ref>。