租借地

ある国が条約で一定期間、他国に貸し与えた土地

租借地(そしゃくち)とは、ある国が条約で一定期間、他国に貸し与えた土地のこと。

類似する概念に「租界」があるが、これらを区別する場合、租借地は潜在的な主権しかなく租界よりも主権譲渡の色合いが濃いものをいう[1]。「」とは年貢や田賦のことである[2]

概要 編集

[3]中国国内において列強が設定した空間的な利権として、租界・租借地・鉄道附属地・公館区域などがある。そのうち租界は主権は中国に属しながら中国側の行政権が行使されず(ないし極めて限定的)外国政府や外国人に長期間貸与された地域である。次に警察権や管理権が中国に属する自開商埠[4]がある。これは1842年の南京条約[5]以降に置かれたものである。租借地とは、中国の潜在的な主権が認められるだけで租界より主権譲渡の意味合いが強いが当該地域の人民を臣民として統治下におく植民地とは異なる。土地だけでなく海に接していれば周辺海域をも租借する。1898年ドイツ軍の膠州湾占拠以降に置かれるようになった。鉄道附属地は1896年中露間の「東清鉄道建設経営に関する契約」締結以降に置かれるようになった。公使館区域は1901年の義和団事件処理の条約によって設定された。勢力範囲とは中国が一定地域をいずれの国にも割譲しないことをある特定の国に対して宣言することによって生じるもので、中国側の定義では「特殊な領土的利益もしくは優越、又は排他的通商及び投資の特権を享有する」とあり、例えば1898年に日本が福建省に関して要望した内容がそれにあたる[6]

なお香港島および九龍半島については割譲であり、またマカオについては独占的占有であり租借地ではない。詳しくは南京条約北京条約中葡和好通商条約を参照。

歴史 編集

租借地は中国(当時は清朝)では1898年にドイツ軍が膠州湾を占拠して以後、列強諸国によって設置されるようになった[1]。列強諸国が中国国内で設定した空間的利権には、租界、租借地、鉄道附属地、公館区域などがあり、主権譲渡の度合いや設定される範囲に違いがあった[1]

中国以外の例では、1878年大英帝国イギリス)がオスマン帝国トルコ)が支配していたキプロス島を租借地とした[7]。また、パナマ運河地帯1903年のヘイ=エラン条約でアメリカ合衆国の永久租借地とされていたが、1977年の新パナマ運河条約により、1999年12月31日正午にパナマに返還された[8]

租借地の例 編集

清国における租借地 編集

列強諸国による租借地の設置はドイツ軍による膠州湾占拠が契機とされている[1]。1897年11月14日にドイツ東アジア巡洋艦隊は膠州湾を占領し、1898年3月6日に締結された膠州湾租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた[9]。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた[9]。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという[9]

なお、租借地と鉄道附属地は類型としては区別され、後者は1896年に中露間で「東清鉄道建設経営に関する条約(契約)」が締結とされてから置かれるようになった[1]

国名 租借地 年代 期限 勢力圏 鉄道敷設権(獲得年)
  ドイツ帝国 膠州湾 1898年 99年 山東省 膠済鉄道(1898年)
  ロシア帝国 旅順大連 1898年 25年 万里の長城以北 東清鉄道(1896年)
  イギリス 威海衛新界 1898年 25年・99年 長江流域 深浦鉄道(1899年)
  フランス 広州湾 1899年 99年 広東省広西省雲南省 滇越鉄道(1898年)
  日本 遼東半島南部(関東州 1905年 18年→99年 福建省・南満洲 南満洲鉄道(1905年)

中国以外 編集

現在の租借地 編集

地域 本国 租借国 租借期間
グァンタナモ・ベイ   キューバ   アメリカ合衆国 1903年 - 永久租借
サイマー運河   ロシア   フィンランド 1963年 - 2062年
バイコヌール   カザフスタン   ロシア 1994年 - 2050年
ディエゴガルシア島   イギリス   アメリカ合衆国 1966年 - 2036年

過去の租借地 編集

地域 本国 租借国 租借期間 備考
タティ租借地英語版 マタベレ王国(現  ボツワナの一部地域)   イギリス 1872年 - 1911年 ベチュアナランド保護領に併合
ラド飛び地英語版  コンゴ自由国ベルギー領コンゴ  イギリス・エジプト領スーダン 1894年 - 1910年 レオポルド2世死後、ラドの飛び地はイギリスの統治に戻るだろうとされていたため、ベルギーはこの地域で、効果的な政府を樹立することが出来ず、反乱が起きるなど不安定化したため
パナマ運河地帯   パナマ   アメリカ合衆国 1903年 - 1999年 永久租借地とされていたが新パナマ運河条約(1977年)に基づきパナマに返還[8]
コーン諸島   ニカラグア   アメリカ合衆国 1914年 - 1971年 99年間の租借だったが、ブライアン・チャモロ条約の廃止によりニカラグアに返還
マリー・ヴィソツキー島   ロシア   フィンランド 1963年 - 2013年 サイマー運河とともに租借されていたが、2013年以降のサイマー運河の租借条約では対象から外され、2013年に租借期限を迎えてロシア政府の管理となった。
セヴァストポリ軍港   ウクライナ   ロシア 1997年 - 2014年[10] 2014年のクリミア半島併合に伴い、ロシアの実効支配下に移行

脚注 編集

  1. ^ a b c d e 大里浩秋. “租界研究の現状と展望”. 神奈川大学日本常民文化研究所付置非文字資料研究センター. 2023年10月18日閲覧。
  2. ^ KO字源「租」
  3. ^ この項目、大里浩2011、P.178から中国史における土地租借関係等を整理解説するために引用起筆した。
  4. ^ 「じかいしょうふ」清が自ら開いた商業目的での「波止場:埠」のこと。
  5. ^ 条約では香港を割譲としたほか、広州福州厦門(アモイ)・寧波(ニンポー)・上海を開港するとした(ただし「自開商埠」との文字自体は条約では使用されていない)。本格的に清が自己の判断で商埠を設置したのは1897年の澳門付近の拱北で、1898年に呉淞及び副寧を、1899年に秦皇島と三都澳を、1900年に湖北の武昌岳州を、1903年に奉天大東湾及び安東を、1904年に湖南の長沙、済南(正式には1906年)及び李村を、のち雲南や蒙古に数多の自開商埠が設定され、1905年には満州善後条約第1条から長春遼陽吉林、哈爾濱、満洲里など16ヵ所、1915年には青島の戦いののち龍コウ及び赤峰にも設定された。(参考資料:「自開商埠とは何か」奉天新聞1920/2/16、神戸大学新聞記事文庫[1]
  6. ^ 大里浩2011、P.178からの引用は以上
  7. ^ 外山健二. “タンジールと民衆-「山上でのティー」と『雨は降るがままにせよ』-”. 筑波大学比較・理論文学会. 2023年10月18日閲覧。
  8. ^ a b 平田 潔. “世界の海上交易の重要ハブ「パナマ運河」パナマ共和国、パナマ県およびコロン県”. 一般社団法人建設コンサルタンツ協会. 2023年10月18日閲覧。
  9. ^ a b c 浅田 進史. “ドイツ統治下の膠州湾租借地における支配秩序―総督府参事会の再編問題を中心に”. 千葉大学. 2023年10月18日閲覧。
  10. ^ 編入前は国際法により「2042年」までとなっていた。

関連項目 編集

外部リンク 編集