財政法第4条(ざいせいほうだい4じょう)とは、日本の財政法での以下の条文[1]

  • 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる[2][3]
  • (第2項)前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない[2][3]

関連項目

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解説

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国の財政運営に対して一定の規律を課すことで、財政の健全性を維持することを目的としています。

しかし、現代の経済環境や社会的需要に照らし合わせると、この条文の解釈や運用、条文自体の妥当性について再検討を求める声が西田昌司議員等から挙がっている。

財政法第4条による国債の制限

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  • 税金や手数料などの経常的な収入で賄うべきとされている。
  • 国の歳出を税収等でカバーすることを原則としているため、歳出を増やすためには基本的に増税が必要になるという間接的な制限を課している。
  • 国家プロジェクトを国債で賄う事が出来ない為経済成長を止める効果が有る。
  • この条文は財政規律を維持する上で重要な役割を果たしているが、経済危機時などにおける柔軟な財政政策の実施を制限している。
  • 脚注

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    関連資料

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    • 2020/08/27 (社説)財政法と戦後 歴史的意味を忘れるな 朝日新聞