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映画劇伴音楽などの作品が制作されるにあたって、製作元・発注者は、ギャランティーをあらかじめ一括して、著作物を直接制作した著作者個人(演出家脚本家作曲家など)に対して支払う。その代わり、著作権は、制作者個人ではなく、発注者であるプロデューサーや製作会社に帰属し維持管理する。以後は制作者個人としては、印税を要求することなどは、一切できない。ただし、著作者人格権については、著作者・制作者個人が継続して保有することが認められる場合が多い。
(関連用語) - " work for hire " - 「職務著作」。雇用者である会社などの下で、雇用者の命令などによって、別途特別の契約を結ばないで、被雇用者である従業員個人が通常の職務として著作物を制作すること。雇用者が、著作者・著作権者として、全ての著作権を維持管理する。