Wikipedia‐ノート:管理者の解任/公式化のための投票に向けて

最新のコメント:17 年前 | トピック:公式化のための投票に向けて | 投稿者:Anonymous000

公式化のための投票に向けて 編集

節を一つあげました--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:24 (UTC)返信

Tanuki_Zさまから草案の修正をいただきました。お忙しい中、誠にありがとうございました。

Wikipedia:井戸端 (告知)#管理者解任制度と管理者の任期制度の導入に関する先行投票提案のお知らせ等の告知でも、特に投票について反対するご意見は寄せられておらず、先行投票に関しては一時は反対のご意見をいただいていたPugnariさまからこれをご容認いただき、そのほかのコミュニティからのご意見としては投票を促進するご意見が多いこと、及び、正式投票を行う旨も含めた相談に対して「投票については私に任せる」旨のTanuki_Zさまからのご回答をいただいておりますので、私としては、今回の修正後の草案をベースにして、公式化(正式化)のための投票に向けて、準備をすすめたいと思います。

スケジュールとして、まず、

  1. Tanuki_Zさまによる「修正草案」をベースにして、公式化のための投票の対象とする草案(「投票対象草案」)を確定する作業
    • 修正草案に対するコメントの受け付け
    • これにコミュニティからの異論があれば議論の上で必要に応じて修正草案を修正
    • 投票対象草案を確定(複数の選択肢になることもあり得るが、できるだけ一つに絞る方向で。)
  2. 公式化のための投票へ

という順序で考えています。もちろんなお、1週間待って異論がなければ、この修正草案をベースに投票に入ります。

今回の投票にあたっての私のスタンスとしては、修正草案に関する意見もあるのですが、すでにTanuki_Zさまには(私からは)大きな修正を行わない旨をお伝えしていますので、私から修正に関する提案や意見を述べることは差し控えることにしています。ただし、ご覧になられた方からのご意見に対してはコメントさせていただくつもりです。

異論は歓迎しますが、この際に留意いただきたいお願いがあります。

  1. 単に「反対」であれば、投票で反対票を投じていただくと良いかと思いますので、具体的に修正草案から変更したほうがよいと思われる点についてのご意見をお寄せ下さい。
  2. 具体的に修正した方がよいと思われる点については、「どのように変更した方がよいと思われるか、そのような変更が必要だと思われるのはどうしてか」という「対案とその理由」をお知らせいただけますと、議論の促進につながり助かります。
  3. 対案や反対意見をお寄せいただいても、それに対するコメントへの返答がなく、いわゆる「言いっぱなし」で議論から去られた場合には、対案や反対意見を取り下げたものとみなさせていただく場合があります。

議論を促進するためにご協力下さい。--Anonymous000 2006年10月30日 (月) 17:41 (UTC)もちろんなお--Anonymous000 2006年10月31日 (火) 12:43 (UTC)・今回の修正後の草案のリンク修正2006年11月1日 (水) 05:31 (UTC)返信

参考用に、利用者‐会話:Tanuki_Z/管理者解任規定運用細則草案をベースに簡略化した、Wikipedia:管理者の解任/FAQを作成しました。--Anonymous000 2006年10月30日 (月) 17:41 (UTC)返信

修正草案へのコメント・確認事項 編集

節の名称を変更の上、一つインデントを上げました。全体的にメンテナンス(可読性向上のため、項目毎に節を分け、節の名称に議論の要約等)しました。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 02:53 (UTC)・typo--2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

2006年10月30日版のWikipedia:管理者の解任について、正式化のための「投票対象草案」にして良いかどうかなどについて、Wikipedia:管理者の解任/FAQもご覧の上で、ご意見をお寄せ下さい。--Anonymous000 2006年10月30日 (月) 17:41 (UTC)返信

確認事項(確定ずみ) 編集

有効・無効票の確認→特に規定せず 編集

節名追加--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)・確定に移動--anonymous000 2006年11月10日 (金) 15:59 (UTC)返信

3. それから、質問なんですが、投票権者や動議提出権者の条件は誰がチェックするのですか?コミュニティが自主的にするのでしょうか?今までは投票に条件が課せられた時はコミュニティ(管理者若しくはベテラン・ユーザー)が自主的に行ってきたようですが、事案が事案なだけにこれも「透明性」が必要な事項かと思われます。--Californiacondor 2006年11月3日 (金) 03:24 (UTC)返信

有効・無効の確認は、これまでもコミュニティが自発的に行なってきましたし、解任投票についても従来通りでいいと思います(ログは保存されますので、事後的な検証も可能です)。あえて規定するなら、当該管理者もチェックできるかどうかを明文化しておくことだと思いますが、必要でしょうか?--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:16 (UTC)返信
(編集競合を気にせず)
自主的でしょう。具体的に定められればそれ以上のことはありませんが誰か妥当な人もいないので。それに利害当事者は自分の利益のための行動をやることは期待できますし(ex.再信任なら当該管理者は全てを、動議提出者は賛同動議のチェックを、解任賛成/反対派はそれぞれの反対票を)。関係無いですがこういう場合「透明性」は意味が通らないと思います。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:07 (UTC)返信
特に規定せずということで、ご異議がなければ#確認事項(確定ずみ)(決定ずみ)へ移動しますがよろしいですか>Californiacondorさま。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 06:05 (UTC)・リンク先修正--2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信

再動議禁止期間→あえて設けていない。濫用されるようなら今後検討(付則) 編集

あと、動議と賛同が5票では割と簡単に投票フェイズにすすむのではないか、全管理者に対して動議を連発する、一週間たって無効とされてもすぐに出し直す、といった極端なケースを想定する必要があるような気がしますが、動議提出権との兼ね合いもあるでしょうから、当面はこれで試行してみてよいかと思います。--みっち 2006年11月1日 (水) 01:50 (UTC)返信
動議提出権者といういわば「ヘビーユーザー」5名の賛同によって投票フェイズに進む事例の割合が多くなるとすれば、その方がむしろ望まれる(濫用的な動議が少ない)ともいえますよね(今探しきらなかったのですが、確か以前の議論で、7割くらいは投票フェイズに移行することを想定していたように記憶しています。良識的な「ヘビーユーザー」が何度も同じ管理者に対する動議を短期間に繰り返すことは余り考えにくいのですが、「極端なケース」つまり、(1)動議の濫発を行なうようなウィキペディアンは、「Wikipedia:投稿ブロックの方針/改定案#コミュニティを消耗させる利用者」にもあたりうる不適切な行動であること、及び、(2)(「極端なケース」対策としても想定される)「動議の再提出の期間制限」を設けていない理由は、その間に管理者が荒らしに変貌したような万が一に備えるためであること(つまり、短期間での動議の「蒸し返し」を許す趣旨ではないこと)、という2点をFAQに入れておきましょうか?--Anonymous000 2006年11月1日 (水) 05:31 (UTC)返信
編集回数をかせぐのは、それだけが目的ならそう難しいことではありません(回数に限っていえば、むしろ減らす努力が望ましいわけですが^^;)し、動議の連発が投稿ブロックの根拠になるかどうかも、そう単純にいえるかどうか、私にはいまのところ確信はありません。したがって、このあたりは様子を見ながら加減してもいいと思います。--みっち 2006年11月2日 (木) 02:58 (UTC)返信
補足。
みっちさんの懸念については十分に検討に値するものです。ですが実際問題として現段階でそれがどの程度の頻度で起こるか読めないという部分もあるので、草案においては「付則」にて運用実態を考慮して濫用の防止(具体的には動議成立のための必要賛同票を増やす、濫発する個人に動議提出不可期間をもうけるなど)の必要性を確認することに言及しています。まぁ要するに現在の草案も様子をみるということになっています。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 01:46 (UTC)返信


例外時の取り扱い→別ページで。議論は随時(公式化後でも可) 編集

要約微修正--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信

赤リンクとして残っている例外時(いったん成立したと思われた動議が後で無効になった場合等の取り扱い)については、正式投票前に決めておいた方がよいでしょうか?それとも導入後に問題が生じてから考えるということでよろしいでしょうか?決めておいた方が良いというご意見が多ければ、動議無効の取り扱いについては私案を提案することが可能です。--Anonymous000 2006年11月2日 (木) 15:21 (UTC)返信

その部分は例外時の扱いを定めるので抜けてる部分を作ることが許されません。なので考えると時間がかかるので一旦別扱いにして並行して進めていけばよいのではということで別ページ扱いにしています。あと、ここでなく別ページで扱いませんか? どうせ扱うのはただの手続きで特に哲学は必要ありませんし。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 02:04 (UTC)返信
別扱いで並行審議と言うことで了解です。今すぐにでも、Wikipedia‐ノート:管理者の解任/例外時の扱いへ移りますか?それとも、公式化(テスト開始)後でもいいですか?--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 02:53 (UTC)返信
着手自体はいつでもいいと思います。本格的にやるのはそっちに頭を使いたくないので、状況をみてというところでしょうか。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:07 (UTC)返信
了解です。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 06:05 (UTC)返信


当該管理者による辞任の意思表明の取り扱い →辞任表明の撤回は絶対禁止ではない(事案に応じて対応) 編集

1. 付則の「原則としてどの段階かを問わず当該管理者が辞任を表明した場合には、解任プロセスはその時点で終了します。ただし解任の引き伸ばしを目的とした辞任の表明などの場合、これは適用されません」の部分なんですが、どういう基準をもって“引き伸ばし”を図っていると明確に判断するのか、ここでまた見解の相違が出て揉めるのでは思います。この付則の意図は実質管理者の方に“勇退”の機会を与えるために設けられたものと思われることや、Wikipedia:管理者の辞任-自発的な辞職についてによれば、「管理者はいつでも自発的に辞任することができる」と明言されており、かつ自発的辞任後は事務的な手続きのみを執り行うだけなので(つまりコミュニティがその辞任を受け入れなければ辞任表明をした当該管理者は辞任出来ないという規定はない)、以下のように書き換えを提案します。

  • 原則としてどの段階かを問わず当該管理者が辞任を表明した場合には、その時点で当該管理者の辞任が成立し、同時に解任対象管理者が不在となり解任プロセスは終了します。

--Californiacondor 2006年11月3日 (金) 03:24 (UTC)節分けのため署名付記--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:16 (UTC)返信

またお越しの上で、ご提案をいただきありがとうございます。管理者の辞任の意思表明の取り扱い、ということですね。まとめると、
  1. 当該管理者から明確な辞任の意思表明がない限り、解任手続は継続する。
  2. 当該管理者から明確な辞任の意思表明があった場合、当該管理者は自発的な辞任となり、解任手続(プロセス)は終了する。
  3. 当該管理者からいったん明確な辞任の意思表明があった場合、その撤回は認めない(この場合、Wikipedia:管理者への立候補により再度新たに立候補することを妨げない)。

という点を明示するか、というご提案ということですよね。「手続はなるべく明確に」という私のポリシーに沿って、Californiacondorさまのご提案に賛成いたします。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:16 (UTC)もありますが、イレギュラーな事例の扱いでもあるため、棚上げ(現実に対応が必要となった場合に応じて柔軟に対応)にすることに賛同しています。賛成を撤回し、意見を修正--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)返信

(編集競合を気にせず)
反対です。勇退を想定しているとの理解はその通りですが、それだけが目的なら蛇足の文章はついていません。辞任を表明した場合自主的な辞任のプロセスに入りますが、その管理者が辞任を撤回した場合はどうなるでしょうか。常識的に考えて新しい意思表示のほうが有効となるので辞任のプロセスは取り消されるはずです。そうなった場合解任投票をどうするのか、特に解任逃れを意図してそういうことをしている場合に、というのが蛇足が想定している範囲です。「原則として」という表現をCaliforniacondorさんも使っておられるので改めていう必要はありませんが事前の想定には限界があります。他方で想定外の事項が起こってもコミュニティへの不利益を回避する必要がありますので事項が列挙されていない包括的な例外規定が必要となります。これが「原則として」という留保なわけですが、しかし例示が可能であればそれが行なわれているに越したことはありません。「引き伸ばしを目的……」はその例示です。
次にどういう基準で引き伸ばしと判断するかについてですが、単純にいえばそのときの個別的状況からそのときのコミュニティがということになります。草案で特に明記されていない同様のものも同じです。ただ単に考えを変えた優柔不断なだけか引き伸ばし目的か、実際の事例を前にしないでジャッジを下すことはできません。こういう事例ではそのときのコミュニティが判断を行なうべきで、見解の相違からもめる「べき」です。その結果については「/例外時の扱い」に判例的に記録されることで以降参照可能になります。
以上からその書きかえには反対です。必要なら管理者の辞任の方を例外時対応も睨んだものに変えるべきです。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:07 (UTC)返信
tanuki_Zさまのコメントをまとめると、「辞任の意思表明の撤回を必ずしも禁止しておく必要はなく、事案に応じて柔軟に対応するためにあえて事前の規定は設けない」ということですね。それももっともなので、この点について「棚上げ」とすることに賛同します。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 06:05 (UTC)返信
その後特にご意見もないようですので、もう少し待ってみて新たにコメントがなければ、「辞任表明後の撤回を全面的に禁止するものではない(事案に応じて対応)」として#確認事項(確定ずみ)(決定ずみ)に移動します。--Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)・リンク先修正--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信

こちらのプロセスを遅らせる意図はないので、特に反対しませんが、いくら自治が賞賛されているからと言っても、ここはあくまで米国非営利(非課税)法人のもとで運営されている日本語版であって、日本版ではないので、“常識的に考えて新しい意思表示のほうが有効となるので辞任のプロセスは取り消されるはずです”という特に「常識的」という部分は、とても曖昧な観念で一律的なものではないということを指摘したいと思います。それから、財団の定款でも最終目的は無料のオープン・コンテンツ百科事典を作ることと明記されていて、コミュニティの形成は副次的なものですし、コミュニテイ形成そのものは目的ではありません(もちろん良いコミュニテイがあってこそ、良い事典が作られますが)。コミュニテイが「引き伸ばしを目的・・・」かどうかを「見解の相違からもめ」て討議を続けるより、最良かつ信頼ある百科事典作成のため記事そのもののに対する討議へ尽力を向ける方がいいと思います。また定款でも、もしメンバー(現在の定款では編集者も管理者も役員も含む)が辞任したい時は文書(紙の文書に限らず電子文書等も含む)で指定の理事に届出があった時点で辞任が成立するとあります(もちろん現実問題として、メンバー一人一人が理事まで辞任・脱団(会)届けを提出することは現実的ではないので今のところ理事等の間でしか運用されていませんが)。意思表明の撤回までは言及していませんが、辞任なり脱団が成立してしまったら、その人間がその後届出を撤回しても、利用者なり、新利用者の立場からもう一度再出発するということだと思います。--Californiacondor 2006年11月7日 (火) 17:42 (UTC)返信

確かに「常識」で考えるとしても、「禁反言の法理」(いったん行なった意思表明の撤回や変更を認めない)という「常識」を重視するか、「乗り降り自由」(議論への参加とその中止、意見への賛成・反対や変更を自由に認めること)という「常識」を重視するか、均衡をとるのが難しいところですね。将来的にはその点なども含めた検討を行なっていく必要があるのかもしれません。ただ広がりすぎると言う点をご理解いただいた上で、議論の促進への協力をいただきありがとうございました。(当面)「辞任表明の撤回は絶対禁止ではない(事案に応じて対応)」ということで、「#確認事項(確定ずみ)」へ移動させていただきました。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信
競合したが埋め込むのが面倒なので新規で。
財団の辞任プロセスとの比較については「理事の元に文書が届いた時点で財団での辞任が成立する」ことと「日本語版でメタでの操作が行なわれた時点で管理者の辞任が成立する」ことは別段矛盾するものではないとだけしておきます。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 05:19 (UTC)返信
すみません、確定事項を蒸し返すようですが、もう一度メタのRequests for permissionsの記述をじっくりと読んだ上、tanuki_Zさんの解釈は私と違うので説明させて下さい。「日本語版でメタでの操作が行なわれた時点で管理者の辞任が成立する」のではなく、Removal of accessによれば、管理者本人による管理者権限の返上、つまり実質「自発的な辞任」は、本人からの届け出(=Removal of accessへの辞任意志表明書き込み)があれば直ちに承諾(認可)される、となっています(*註参照)。日本語版専門の“管理者権限を取り除く”権限を持った人物がいないことも照らし合わせると(わたしなぞが指摘するまでもなく、スチュワードは日本語版専門ではありません)、現在ではメタでのルールに順ずるべきと解釈すべきではないでしょうか。もちろん将来的に日本語版専門の“管理者権限を取り除く”権限を持った役職が必要とされ、実際設置されたらされたで、その時に対応すればいいのではないでしょうか。
ただ、一応この事項はどちらかというとWikipedia:管理者の辞任に関する事項であることや、Removal of accessを読んで、退任とその手続きとの間に内容の相違があることに気づいたので、この件に関する討議はWikipedia‐ノート:管理者の辞任の方に移したいと思います。Anonymous000 さんも他の件でWikipedia‐ノート:管理者の辞任の方になにか提案をされていらっしゃるようなので、そちらの変更内容によってはこちらの調整が必要になってくる可能性があることを書き示しておきます。
(*註)もっとも、各プロジェクトにまたがるシングル・ユーザー・ログイン・システムが導入されていない現状では、その当該管理者の権利返上意志表明書き込みをした人物が、各言語版プロジェクトで実際活動していた管理者と同一人物であると証明する必要はあります。--Californiacondor 2006年11月8日 (水) 21:07 (UTC)返信

実務上のことについていえば、自発辞任についてのスチュワード権限執行は特にローカルでの扱いについて定めていません。また自発辞任の場合に限り、「スチュワードは自分の活動するプロジェクトで退任する」という原則は必ずしも守られていないようです。

非正規的な辞任申し出ないし解任操作の過去の例としては

  • Stewardの自宅への電話
  • Stewardの個別プロジェクト会話ページへの依頼
  • IRCでの直接の依頼
  • 個人メールでの依頼

などがあったようです。これらの執行について特に問題があったとは私は認識しておりません。

スチュワードにとって問題なのは、それが本人かどうかの確認、本人でないならローカルプロジェクトの定める要件に合致しているかどうかの確認であって、その限りで形式を満たすことが要求されているように見えます。なので、それがはっきりしていれば、形式は実はどうでもよい(assume good faith & ignore all rules)。

このように、あちら側の操作がかならずしも厳格な形式性要件を満たさない以上、ローカルの規定がそのことに立脚するのは、あまり規則としてきれいでないように思います。ローカルのことはローカルでできる限り完結する構造にしたほうがよいのではないかと思いました。--Aphaia 2006年11月15日 (水) 07:00 (UTC)返信

プレテストの提案 →提案撤回 編集

確認済みへ--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信

ふと思いついたのですが、手続の問題点を検討するためのテストを、必ずしも実在の管理者でやる必要はないのではないかと考えました。そこで、#確認事項が確定し、「草案」と「FAQ」の書き換えが完了した後で、私(anonymous000)を「架空の管理者」にみたてて「解任」するという「プレテスト」を行うというのはいかがでしょうか。それを踏まえて手続の問題点をつぶした上で「投票対象草案」を確定して正式投票ということにすると、#試験運用(テスト)のスケジュールの3番(テストに関する意見募集・議論)を先にやれて好都合だと思うのですが、いかがでしょうか?。皆様のご意見をお待ちいたします。--anonymous000 2006年11月11日 (土) 01:36 (UTC)返信

当プレテストの是非は別にさせて頂いて、一般論でテストやシミュレートを行なう場合、条件はなるべく現実に近付けると結果の精度が上がります、非管理者でテストする意味はなんでしょうか。このテストでコミュニティがanonymous000さんを管理者だと誤認しませんか? (表現が好ましくないが)誤認させればテストの精度は上がるでしょう。誤認を避け「被テスト者:anonymous000は管理者ではありません」と告知したなら、精度は大きく下がると思います。--やすとし 2006年11月12日 (日) 12:27 (UTC)返信
やすとしさま、早速のコメントありがとうございます。テストの精度を上げるにはなるべく現実に近い条件で、というのはもっともなところです。ただ、私を実験台としようとした主な目的としては、#無効票の扱いが円滑に行くかを確認したいということにあります。つまり、ご覧の通り細かな規定は作ってみたものの、それがうまく機能するのか、というのは試してみないと分からないところが大きいと考えています。そこで告知する際に、「無効票の処理が円滑にできるか確認して「投票対象草案」を早期に確定することを目的としているので、(誤解をおそれずいうならば)「いたずら心」をもって、有効・無効様々なパターンでの動議や投票を試してほしい」ことを伝えようかと思っています。それから、これまでの管理者への選挙などと比べても、投票の際の制限が相当厳しいこと(例えば投票のための要約欄記載も一切禁止など)もあって、拘束力のある公式投票が始まってから混乱が生じないようにするために、そのような「厳しい制限がある」ことを再度告知するという意味合いもあるかと考えています。「やりすぎ」という批判があることも覚悟しているので、やすとしさまをはじめとして、皆様の忌憚のないご意見をお待ちしております。--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 13:04 (UTC)返信
基本的には反対です。どうしてもテストが必要なら私を使って1段階進めればいいだけで、手続きを1段階増やしてまで架空の管理者を使った結果を伴わないテストを再びやることもないだろうと思います。というよりもテストのために私はいるのですから必要なら使ってくださいな。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月13日 (月) 09:10 (UTC)返信
了解です。早期の公式化を目指すためには、余計なプロセスを入れない方がいいですね。提案を撤回します。気持ちよくtanuki_Zさまに「実験台」になっていただくご承諾を頂きありがとうございます。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信

解説反映済み 編集

節を新設--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 04:33 (UTC)返信

動議提出・賛同は「解任要求」ではなく「投票フェイズ移行」への提案・賛同 編集

(旧節名)==動議への賛同という言葉に工夫が必要かと==節の場所を移動しインデントを下げました。節の名称変更

賛同という言葉だと「解任に賛同」と誤解されると思うので、「投票フェーズへの移行に賛同」とかなにか言い方を変えたほうがよいと思います。「管理者自身が自分の解任に賛同する」というのもおかしな話なので、私の解釈は間違っていないと思うのですが。Penpen 2006年10月8日 (日) 03:59 (UTC)返信

解釈は仰るとおりです。別にデメリットもないのでそのようにしましょう。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年10月13日 (金) 03:10 (UTC)返信
すでにコンセンサスがあると考え、Wikipedia:管理者の解任の文面変更のため移動しました。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信
Anonymous000さんは勘違いされているようですが解任規定の書き換えの際にすでに反映済みです。むしろログ送りしても問題のない話題です。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 03:31 (UTC)返信
具体的な指摘と文案を端折ったので誤解させたようですいません。恐らく書き換えされた際にご失念されていたのだと思い、Wikipedia:管理者の解任#動議フェイズの進行の動議の具体的形式の部分について
  • (現行)の
ウィキペディア日本語版の管理者[[利用者:管理者名]]氏の解任を要求します。~~~~
  • から
ウィキペディア日本語版の管理者[[利用者:管理者名]]氏の解任の是非を問うコミュニティによる投票を求めます。~~~~

のように変更することを想定しています。--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)・typo--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)返信

24時間程度たって、特にご意見がなければ、他の文案修正と一緒に、解説に反映させようと思います。--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)返信

反映しました。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)返信

投票所の設置時期と動議提出のページ 編集

確認ですが、「投票ページ開設は投票ページに移行時」ということですよね。とすると、動議は、通常は、コメント依頼のページで提出されるということになりますか?--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)・typo修正(解説→開設)--2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

いえ違います。規定に書いてあるようにwikipedia:管理者の解任#管理者の解任以下に管理者名の節を作りそこに動議を出します。賛同票も同じ場所に書きます。動議が通ると投票ページが作られ、この節にリンクが置かれます。コメント依頼は使うようにくどく言っていますが扱いはあくまで副次的です。やろうと思えば、できにくくはしていますが、コメント依頼を立てずとも解任を成立させることは可能です。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月4日 (土) 08:51 (UTC)返信
ご回答ありがとうございました。完璧に誤解していたようで、申し訳ありませんでした。動議と賛同票の表明は、Wikipedia:管理者の解任#管理者の解任で行なうということで了解です。7月のテストケースでも混乱していた点なので、数日中に私の方でFAQに追加しておきます。--Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)返信
その件でですが、投票フェイズへの移行を長期間誰もしなかったらどうするのかに関する記述がないのに気付きました。現状「動議提出から一週間以内に5票を得ないとき、その動議は無効となります」としていますが、タイムリミットを新たに作るのもややこしいので、「動議提出から一週間以内にその動議が投票フェイズに移行しないとき、その動議は無効となります」と変更することを提案します。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月6日 (月) 07:53 (UTC)返信
その方が明確ですね。賛成します。その前の文(「動議が提出されると動議提出権を持つ者は、その動議を投票フェイズへ移行させることに賛同する場合、賛同の意思を表明します。」)以下のパラグラフを、次のように変更するといかがでしょうか。--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)・文案修正--2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)・不成立→無効2006年11月11日 (土) 00:53 (UTC)返信
ついでに少しくどいかも知れませんが、Wikipedia:管理者の解任#動議フェイズの進行の最初の一文を、
  • 「動議提出権者はいつでも、このページの「管理者の解任」の節に、前述の所定の形式を追加することによって、管理者の解任の動議を提出することができます。」
と下線部を追加しておくといいかもしれませんが、いかがでしょう?--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信

→こちらを先行して反映しました(順序を少し入れ替えました)。問題があればご指摘下さい。--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 04:33 (UTC)返信

動議不成立として終了させた場合記録に残すのかが明らかではありません。通らなかったのを一律で消すために無効のままにしていたので。それ以外は別段構いませんが(後述……)はやり始めるときりがないので反対しておきます。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 05:57 (UTC)返信
動議不成立→無効で了解です。上の文案を修正しました。これを追加するということでよろしいですね?。--anonymous000 2006年11月11日 (土) 00:53 (UTC)返信
なお、動議「不成立」(無効)の場合はログ化しないこと等も明示した上で、投票ページの開設は5票以上の動議が集まってからということを前提に、#無効票の扱いに無効時の扱いのたたき台として、かなり細かい文案を用意しています。--anonymous000 2006年11月11日 (土) 00:53 (UTC)返信

#「無効の場合の取扱い」文案を文面に反映させる際に、下記の#「動議が提出されると動議提出権を持つ者は、」以下の変更用文案も反映予定です。24時間程度待って特にご意見がなければ私の方で行います。--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)返信

「動議が提出されると動議提出権を持つ者は、」以下の変更用文案 編集

節を分けました--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信

文案反映済み--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)返信


告知について →投票ページ移行時遅滞なくポータル・当該管理者へ。その他のユーザーも随時可 編集

2. 投票フェイズの進行で、「Template:意見募集中等を編集して広く告知してください」とありますが、コミュニティにとっても重大かつ関心が高い事項ですので、Template:意見募集中””としてしまうと投稿フェイズに移行させた人の裁量に任されてしまいます。何度もしつこく書きますが、要らぬ「馴れ合い」とかいう誤解を生まないためにも、「透明性」を維持することは必須で、「Template:意見募集中」と共に、最低「Wikipedia:井戸端 (告知)」での告知はオプションではなくて必要条件に加えるべきだと思います。現在新しい管理者の審議が行われていますが、「Wikipedia:井戸端 (告知)」になんの書き込みお知らせがないことにびっくりしました(立候補されている方にはなんの罪もありませんので誤解なきよう)。陰でこそこそと行っていると思われてしまうような行為の積み重ねが(たとえそれが意図的でないとしても)、誤解を増長していると思います。つきましては以下のように書き換えを提案します。

--Californiacondor 2006年11月3日 (金) 03:24 (UTC)/節分けのため署名付記--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:16 (UTC)/誤解されているようなので明瞭化--Californiacondor 2006年11月3日 (金) 04:46 (UTC)返信

なるべく広く告知を、という点は同意します。ただ「義務」(必要条件)にしてしまうと、告知を忘れた時などに、「解任手続」そのものが手続不備(必要条件を満たさない)ことになってしまい、手続全体が無効となる疑いが生じてきてしまう点が問題だと考えます。そこで、もし変更するのであれば、「意見募集中」を最低条件にした上で、次のようにするとどうでしょうか?

  • 移行させた者は遅滞なくTemplate:意見募集中Wikipedia:井戸端 (告知)等を編集して告知してください。気づいたユーザーは誰でも、適切な場所に適切なタイミングで広く告知することが推奨されます。訂正2006年11月3日 (金) 05:20 (UTC)下へ移動2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)

なお「Wikipedia:井戸端 (告知)」は議論する場所ではなく、議論する場所へ誘導するための場所なので、議論の書き込みがないのが通常(書き込むと該当ページへ移動されるでしょう)だと思います。ご参考まで。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:16 (UTC)--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:16 (UTC)返信

(編集競合を気にせず)
井戸端告知を加えることは構いませんが「等」を除くことは反対です。長くウィキペディアに参加している人には自明ですが告知関係に限らずウィキペディアのページ構成は常に移ろいます。「等」はそのことを睨んだ包括規定なのでこれを除くと状況の変化に対応できなくなります。立候補についての告知も単に対応が遅れているだけのことでしょう。なお、意味が明らかでない「馴れ合い」とかを説明なしで使わないでもらえないでしょうか。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:07 (UTC)返信
Californiacondorさまのコメントの趣旨を誤解していたようでお詫びします。告知の場所が複雑な上、しばらく休止中であった告知の場所が最近復活したことなどもあって、実はものすごく分かりにくいんです。(余りにも告知の場所を増やすと動議提出のハードルがあがることや、解任が成立した後になってからそれが無効だと議論になることを心配しています。逆に解任不成立でも、余りにも告知が遅いなどの不備があれば再動議の提出期間に制限はないので、問題はないと考えています(例えば、自発的信任投票で告知が不十分だと考えるユーザーが多ければ、再度解任動議を提出すれば足りる)。取り急ぎ、やすとしさまの提案も取り入れて、もう少し書き換えました。いかがですか?なお、「馴れ合い」については、Wikipedia:管理者の解任/FAQ#管理者全員の投票資格を外すべきではないか?をご覧下さい。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 05:20 (UTC)返信

「馴れ合い」という言葉ですが、意味的には妥協、協定、密計などが行われているのではないかという疑いを発生させやすい行為や環境を指しています。その原因として、ここは米国の非営利(公益を理由に非課税)法人の日本語版で、公開できる情報は公開すべきなのに、例えば管理者間のメーリング・リストは非公開ですし、チャットの議事録もありません。しかもそれらは財団外のシステムを利用しています。もちろん公開することで当該法人が不利益になるような話題を議論したり、法に関するものは非公開でも構わないと思いますが。これは日本語版に限ったことではなく、メタでもメーリング・リストやチャットをもっと管理と相互監視が行き届き、何か責任問題になった時に検証出来るよう、財団のサーバーに移すよう提案が出ています。もちろん現実問題として、サーバーのシステム上の問題があるので実現するかどうかわかりませんが。それからネット利用中心の活動なので、どの人とどの人が利害関係があるかなど分かりづらいこともあります。最近新理事さんがご自身自らそのことに言及されて、なにか意志決定の場でなんらかの(対象人物なり、対象事項に対して)個人的利害関係があった場合それを進んで公表すると明言しています(ついては時には利害関係が深く、客観的判断が無理と思われる場合は公平を保つため彼女自身決議投票を棄権するということになるでしょう)。もちろんここでそこまで求めませんが、ネット活動という性質上、ご本人が自主的にそういったことを表明されない限り“裏”事情が一層分かり辛いということがあります。それから、実際の告知をどこでするかは構いませんが、重要な事項に対してより多く人に伝えようとしない、その当該本人に伝える努力を怠る姿勢の兆候が見え隠れすると、陰で何かやっているのではないかという誤解の元になると思います。--Californiacondor 2006年11月7日 (火) 18:45 (UTC)返信

管理者解任の告知の問題からは少し離れますが重要なご指摘だと考え、#管理者間でのチェック体制の透明化・権限行使に関する説明責任に、Californiacondorさまのご意見とそれに対する私のコメントを少しまとめています。それから、告知を行なうべきユーザー(現時点では、投票ページを作成するユーザーを想定)による告知の場所について、「意見募集中」に加えて「井戸端(告知)」も最低条件として規定しておくかどうか等について、さらにご意見があれば下の方にお知らせ下さい。(私は(案2)を推しているところです。)--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

(質問)投票フェイズに入った場合、当該管理者のノートへ告知するのは投票所を開設した人ですか? そうだと読めたのですが解説本文にもFAQにも明記がありませんでした。それと、その告知は遅滞無く行なわれるべき(他意をともなう遅延があってはならない)と思いますが、期限についても最低限「遅滞無く」などの文言が要るような気がします。この件、すでに議論済みならスミマセン。--やすとし 2006年11月3日 (金) 04:52 (UTC)返信

連絡するのは投票ページを作った(移行させた)人ですので正解です。「遅延なく」もそのとおりでかつ議論もありませんでした。ありがとうございます。
なお、FAQはまだ作るかけです。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:07 (UTC)返信
(やすとしさま)下の文案に「遅滞なく」を入れておきました。告知を誰がするのかという問題ですよね。実は、投票所開設は動議提出時ではなく、投票フェイズ移行時が想定されているようなのですが、Wikipedia:管理者の解任を読んでその点が非常に分かりにくいと私は感じています。むしろ、動議提出時に投票ページを開設して動議提出者が告知する、というのが分かりやすいようにも思うのですが、いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 05:20 (UTC)返信
投票者への告知遅延は心配していません、動議提出者が(解任に賛成であれ反対であれ)一生懸命なさるでしょう。気になるのは当該管理者への告知です。(使いたくない比喩ですが)欠席裁判は避けなければなりませんし、当該管理者の「コメント早期投稿」を阻害する目的で故意に当該管理者への告知を遅らせる手段を塞いでおかないと、と思います。となると義務化ということになるのかな。義務化を避けて「(本動議を提出したか否かに拘わらず)動議提出権を持つものは誰でも当該管理者への告知を行なって良い」みたいなことにしておくと、その告知に名を借りた組織的なスパム告知行動も、可能性として有り得ます、これも塞いでおきたい愚行ですね。投票場の開設タイミングですが、「門前払い(FAQより)」ということなのでプロセスの後寄り、現状の投票フェイズ移行時で良いと思います。実社会の選挙も選挙運動中は投票場開かれませんし(関係ないか)。--やすとし 2006年11月3日 (金) 08:35 (UTC)返信
なるほど、「スパム告知」もあり得るかも知れませんね。ただ禁止するまでもないかな、と私は思います(あまりにひどければ「コミュニティを消耗させるユーザー」ということで。。)。文案をいくつか下に提示しておきました。よろしければご意見等お知らせ下さい(私見としては案2がいいかな、と思っています)。あと当該管理者への告知は、むしろコメント依頼時に必要な気がしませんか?(義務とするか否かはともかく、投票移行時に管理者に告知するということだと、「知らないうちに投票フェイズに移行」というのは全くあり得ない話ではない気がします。誰か気がついたユーザーが、コメント依頼が立ったことを伝えるとは思いますが。。)--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)返信
まずいつ別ページを作るかについてはどうせだったらWikipedia‐ノート:管理者の解任/2006年7月のテスト#サブページについてで言っておいて下さればありがたかったかと。。
当該管理者への告知に関しては、確かに「個人の利益」を考えると当該管理者が知るのを遅らせようとするということはありそうなこととは思います。とはいえ、義務化するというのも義務がなされなかった場合無効にするのかという、それも理に合わないことだろうと思います。なので「やってなければ他の誰かがやってくれ」で落としどころにしてもいいと思います。「スパム告知」については実際に起こることはまずなかろうと思いますが、仮にあればそれはコミュニティを消耗云々以前にただの荒らしなので普通に排除できるのではないかと思います。
最後にコメント依頼時の告知ですがこれは不要だと思います。気付かないなら気付かない方が悪いでいいかと。また勝手な前提かもしれませんが管理者なら自分の権限行使への文句も考慮してコメント依頼をウォッチリストに入れてることも多いと思うので。それに解任規定が本格運用された場合コメント依頼が解任前に使われることは管理者は予想できるわけですからウォッチリストに入れるようになるのではないかと。それでいれていなくてもそれは自己責任の範囲でしょう。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月4日 (土) 08:51 (UTC)返信
(tanuki_Zさま、やすとしさま、皆様)告知場所の最低条件は「ポータル(意見募集中)」と「井戸端告知」ということでよろしいでしょうか。「ポータル」のみとしておいて、「後は任意のユーザーが」ということでもいいかとも思いますがいかがでしょう?私はあまりこだわりはありません。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 05:20 (UTC)・加筆・--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)返信
それで私は構いませんが、実際問題として告知をやらなかったとしても無効になるとはしていないので実はそこまで深く考えなくてもいいのではなどとも思います。まぁ詰めておくに越すことはないのですが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月4日 (土) 08:51 (UTC)返信
コメントありがとうございます。(別ページをつくる時期について)私が議論に加わった時期が遅いために、蒸し返しのようなコメントとなって申し訳ありません。この点で、動議の開始ページについても誤解したくらい、理解が不十分だったことについてもお詫びします。私としては特に大きな変更をする必要があると考えているわけではないので、あとはFAQ等で説明するにとどめることにしたいと思います。--Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)返信
告知の時期や場所について、しばらく待って他にご意見がなければ、(案2)で#解説反映まちに移動しようと思います。引き続きご意見をお待ちします。--Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)・コメント順序を変更--2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信
  • (案1)移行させた者は遅滞なくTemplate:意見募集中Wikipedia:井戸端 (告知)等を編集して告知してください。気づいたユーザーは誰でも、適切な場所に適切なタイミングで広く告知することが推奨されます。

約1週間経過しましたので、下記の文面で変更しました。--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 04:33 (UTC)返信

  • (案2)移行させた者は遅滞なくTemplate:意見募集中等に広く告知してください。投票権のあるユーザーは、誰でもWikipedia:井戸端 (告知)等の適切な場所に、適切なタイミングで広く告知することができます。

自己弁護→「最低限の」をトル 編集

移動しました。--anonymous000 2006年11月10日 (金) 15:59 (UTC)返信

簡単な校正。「投票フェイズの進行」の節で

  • 最低限の自己弁護を→自己弁護を
最低限の基準が見えにくい。「一度だけ」という限定のみでよいのではないか--Ks aka 98 2006年10月30日 (月) 18:20 (UTC)コメントのため署名付記--Anonymous000 2006年10月31日 (火) 12:43 (UTC)返信
賛成です。ご指摘の通り、手続規定はなるべく明確にする方がよいですね。--Anonymous000 2006年10月31日 (火) 12:43 (UTC)返信
一応意図説明を。「最低限」というのは要するに「長々書くな」という意味を別の表現にしただけととってもらえれば構いません。「簡潔に」とかでもいいかもしれません。もちろんない方が良いという意見が多いならそのように。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月1日 (水) 01:42 (UTC)返信
「最低限の」を「簡潔な」に変更するのであれば入れておくといいようにも思います。ただ、私の考え過ぎかも知れませんが、もしかすると「無効であるほど長文かどうか」について疑義が生じることがあるかも知れません。結論としては、「簡潔な」に変更するということでよろしいでしょうか?--Anonymous000 2006年11月1日 (水) 05:31 (UTC)返信
Wikipedia:管理者の解任/FAQ#管理者の自己弁護とは何ですか?なぜ管理者だけがコメントできるのですか?が大幅に加筆されましたので(tanuki_Zさま、ありがとうございます)、十分に明確化できたと思います。あえて解説本文の書き換えまではしなくてもよいかな、という気がしていますがいかがでしょうか?。特にご異議なければ、#確認事項(確定ずみ)に移動しようと思います。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 11:02 (UTC)返信
「簡潔な/に」なりトルなりで、本文を書き換えた方が好ましいと思います。「最低限の」が分量にかかるのか、一度だけという事にかかるのか、はたまた他の含意があるのか、迷いが生じるように思います。FAQで解決させるのは、一手間増えますから、特にこだわりがないようなら「簡潔な/に」でお願いしたいと思います。--Ks aka 98 2006年11月5日 (日) 17:06 (UTC)返信
書きかえで。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月6日 (月) 07:53 (UTC)返信
了解です。「最低限の」をとるという文面変更でよろしいですね?--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信

「最低限の」をトルことにします。--anonymous000 2006年11月10日 (金) 15:59 (UTC)返信

そいでおながいしまつ。--Ks aka 98 2006年11月10日 (金) 18:22 (UTC)返信

投票フェイズでの要約欄等のコメント→保留票も含めて禁止と再投票禁止等を明文化(賛否の変更は可) 編集

  • コメントは許されません。投票の際の要約欄の扱いも同様です。
→~同様です。コメント、要約欄への賛否以外の記述があった場合は(どうする)
無効とする、でもいいですが、当該票が無効となり再度賛否を示す事が可能なのか、無効票の投稿をもって再投票が不可となるかを明示--Ks aka 98 2006年10月30日 (月) 18:20 (UTC)返信
この点は余り議論されていない点で、動議の賛同票では「要約欄の扱いは定めない」(無効とはしない)こととの均衡をどう説明するか、FAQをまとめていたときに実は私も疑問に思っていました。ご指摘ありがとうございます。また、管理者投票で時に見られる(明文でも認める)賛否の変更を認めるかについても、明文がないので確定しておいた方がよさそうです。投票場での議論・混乱の防止を徹底するなら、(1)投票ページ及び要約欄のコメントは一切禁止(ただし、「投票」、「(解任に)賛成・反対」、またはこれに類する言葉を除く)、(2)これに違反した票は一律無効、(3)いったん投票した後に賛否を変更することも禁止、ということになるでしょうが、やや厳しすぎる感もあります。よろしければ、Ks aka 98さまをはじめ、皆様のお考えをお聞かせ下さい。--Anonymous000 2006年10月31日 (火) 12:43 (UTC)リンク修正2006年10月31日 (火) 12:52 (UTC)返信
説明が不要と思って書いていなかったのですが、投票が無効になった人がまた同じ票を入れることを防がないと抑制する効果が薄くなりますので当然同じ投票では意思表示はできません。個人にとっての利益を優先すれば全体にとっての利益になるというのが私のシステムの基本方針ですので。
要約欄の扱いの違いは論争のなりやすさを考慮した上で原則制限は少ない方が良いという一般命題とつき合わせた結果です。問題になる可能性が小さければあとから制限することもできるわけですから制限は少ないほうが良いでしょう。
一旦投票後の変更は動議フェイズで「あえて」その禁止を明言したのは原則としては禁じられないはずという前提があったからです。投票者の意思の反映を禁じるほどの利益が投票フェイズでの禁止にはないと思うのですが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月1日 (水) 01:42 (UTC)返信
tanuki_Zさま、コメントありがとうございます。まとめると、(1)投票の際は、賛否以外のコメントを禁止する、要約欄にも賛否以外のコメントを一切禁止する。*保留票を投じることも禁止する?(2)これに違反すると無効票となる。(3)無効票を投じた場合、同一の投票フェイズでは再度の賛否表明(投票)はできない、(4)無効票を投じたのでない限り、投票時間中の賛否の変更を認める、という点を明文に入れる、ということでよろしいですね。(この点は明確化しておかないと、投票数をカウントする際に疑義が生じる可能性が高いと思います。)--Anonymous000 2006年11月1日 (水) 05:31 (UTC)返信
保留票は必要ないので禁止でいいでしょう。それと先に明言しませんでしたが「無効」後の扱いは動議とかでも一緒です。一応念のため。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:07 (UTC)返信
了解です(Wikipedia:管理者の解任/FAQ#投票する際に、コメントをつけることを禁止しているのはなぜ?は既に加筆済みです。先走ってすいません。。)。後でまとめてWikipedia:管理者の解任にも入れましょう。Anonymous000 2006年11月3日 (金) 06:05 (UTC)返信

無効票の扱い 編集

動議提出権のないものによる動議賛同票、投票権のないものによる投票、コメントや要約欄記載による無効票、無効票を投じた後の再度の投票など、手続違反で無効票となる場合に、現行規定ではそれぞれの資格のあるものが「除去できる」としていますが、集計の便宜を考えると「無効」の欄を作って移動するのも一つの方法と思いますがいかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)・微修正2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

無効の欄へ移動することにしないとしても、除去の際に簡潔な理由の説明(例えば、「編集回数不足につき投票資格なし」といった記載)をしないと、一見しただけではコメント改ざんとの区別が困難となりますよね。無効票を処理する場合に限り、要約欄への説明(無効欄への移動を認める場合、動議提出・投票ページへの簡潔な説明の付記でも可)を認めておく必要があるようにも思いますがいかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)・「無効な手続」を別に分ける修正2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

動議提出権のないものによる動議の提出や、投票ページの開設、テスト期間中の対象者以外に対する動議提出、テスト期間中の人数オーバーの動議提出等、「無効な手続」が始まった場合の終了方法について、規定が必要ではないでしょうか。例えば、「無効な動議が提出された場合、他の動議提出権者は当該動議の提出が無効であることを宣言して手続を終了することができます。この場合、簡潔に理由を付してください。」など。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

無効欄は基本的には構わないと思います。要約欄の説明はあったほうがいいでしょうが、じゃあなかったらと考えるのも面倒なので努力義務程度で。
動議ですが無効の動議は動議提出者によって除去される(編集で消される)ことで闇に葬られます。というふうに考えていたのですが伝わっていなかったでしょうか。権利のない人間によるものや早いタイミングでの投票ページ開設は考え始めると厄介ですね。投票ページ開設のタイミングはやはり動議時にしたほうがいいかも。。テスト中の制限無視の動議については「無効な動議」と同じ扱いで構わないかと思います。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 06:20 (UTC)返信
もし引き続き投票ページ開設を動議時にするか否か検討するようであれば、私の方で少し変更することになる点などを整理してみることができますが、いかがいたしますか?--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)消し線追加返信
議論の促進のため、投票ページ作成時期は「投票フェイズ開始時」であること(これまでの議論)を前提にします。無効の場合の取扱いについてのたたき台として文案を作りました。これを解説に加えることを提案します。ぜひご意見をお寄せ下さい。--anonymous000 2006年11月11日 (土) 00:53 (UTC)返信
細かい場合分け御苦労様です。その他では、投票ページが作られたが動議無効の場合、投票ページは即時削除ぐらいにしておいた方がいいかなと思います。無効の投票ページがいつまでも残っているのも混乱を招くだけでしょう。一応「悪戯」とかで現在の即時削除の方針の解釈内で処理できると思いますし。厄介だと上で言っていたのはいつ即時削除するのかとタイミングで悩んでいたからなのですが、Anonymous000さんの文案を見ると動議無効となった後としておけば特に問題はなさそうですね。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月13日 (月) 09:28 (UTC)返信
感覚的なお話で恐縮ですが、立派なガイドライン(Wikipedia:常に要約欄に記入する)があるのに、要約欄に記入した場合は無効票とすることに違和感を感じます。勘違いでしたら申し訳ありません。--やすとし 2006年11月13日 (月) 13:57 (UTC)返信
コメントありがとうございます。「賛成」「反対」「投票」以外の記載をすると要約欄を使った「コメント合戦」になることを懸念したための規定となります(動議フェイズの賛同は撤回禁止であることから要約欄でのコメント合戦の心配がないのに対して、投票は賛否の変更を認めているため、極端な話「賛成・反対」を交互に繰り返すことで「コメント合戦」が可能になってしまうのです。詳細はWikipedia:管理者の解任/FAQ#投票する際に、コメントをつけることを禁止しているのはなぜ?を示そうと思ったですが説明不足ですね。加筆します。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 14:28 (UTC)→加筆しました。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 14:38 (UTC)返信
(tanuki_Zさま)了解です。追加しました。投票フェイズの無効は少し整理しました。動議フェイズはちょっと難しいので、このままいこうと思います。投票フェイズの整理の際に、「無効な動議への賛同を行なった者が同一手続での投票フェイズで投票できるか否か」について、「できない」ことを明文化しました。理由は、コミュニティに面倒をかけた「サンクション」です。無効な動議提出の場合には、原理的には投票フェイズにすすむはずがないので明記していません。ご意見があればお知らせ下さい。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 14:28 (UTC)返信

これ以上のご意見がなければ、#「無効の場合の取扱い」文案 を24時間程度で解説文面に反映させようと思います。--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)返信

「無効の場合の取扱い」文案 編集

節を分けました--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信

  • (文案)付則の前に次の節をおく(議論の進行に応じてご自由にご編集下さい)--anonymous000 2006年11月11日 (土) 00:53 (UTC)・「投票ページが作成されたが動議が無効となった場合」「無効な動議を行なった場合の投票も無効」を追加・typo--2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信

解説に反映しました。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)返信

猶予期間中の投票 編集

(一つ確認)投票期間開始前(つまり投票ページ作成後、48時間の猶予期間が終了する前)の投票は、「無効」でいいでしょうか?この点が決まっていませんでした。もし無効とするようであれば、投票ページを作成する動議権者によるページ作成時の投票(いわゆる「依頼者票」)が結構生じそうな気がするので、注意規定を置いておくか、ページ作成者に限り救済するか、もしくは、一律に無効とするはしないか、いずれか決めておかないと、疑義が生じると思うので確認です。私見としては、猶予期間の趣旨が、動議が有効であるかの確認と、管理者の自己弁護の準備時間であることや、投票期間中の有効・無効の変更が許されていることを踏まえると、一律無効とする必要まではないとも思えます。そこで「無効」とはしないということでも良いと思いますが、いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月22日 (水) 15:06 (UTC)・修正(はしない→する)--Anonymous000 2006年11月23日 (木) 09:00 (UTC)返信

特にご意見がないため、無効票とはしないとして、次の文案を置くことを提案します。特にご意見がなければ次の文案反映の際に、一緒に反映します。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信
  • (文案)「投票ページ作成から投票期間開始前の猶予期間には、投票を行わないように努めなければならない。ただし当該猶予期間に投票が行われた場合でも、他に原因がない限りこれを無効票とはしない。」という規定を
反映しました。(「ですます調」に変更)--Anonymous000 2006年11月25日 (土) 15:03 (UTC)返信

解任投票終了後のメタへのリクエストの前のローカルでの手続 編集

可読性向上のため、先行する議論を#異議申立制度と関連する先行議論へ移動しました。

これまでの消し線等を除去の上、何点か修正しています。異議申立てはWikipedia:管理者の解任/例外時に追加して協議することにして、それに関する規定を除去しました。投票終了後1ヶ月経過しても投票結果の確定宣言ができない場合「投票結果の無効」を明文化しました。その他、特にご意見がなければ、24〜72時間後に、いったん文案に反映させてみようかと思います。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信

いったん反映しました。
「投票フェイズ終了後の処理」文案 編集

節を分けました--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信

反映しました。--Anonymous000 2006年11月25日 (土) 15:03 (UTC)返信

(修正履歴)微修正--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:47 (UTC)・再修正2006年11月13日 (月) 15:08 (UTC)・1週間の「異議申立期間」(と自発的辞任を可能とする期間)を作成--Anonymous000 2006年11月14日 (火) 02:50 (UTC)・分離・修正--2006年11月14日 (火) 15:07 (UTC)・tanuki_ZAnonymous000による記載)・ 2006年11月17日 (金) 07:18 (UTC)・下線部・消し線追加(結果確定前の告示を中止、投票終了後72時間以内の「訂正」を追加(下線部)、辞任時の特則のコメントアウト削除)位置を最後部に移動・下線部・消し線除去、異議申立ての場合「例外時」で協議、投票終了後1ヶ月で確定宣言のない場合、投票結果が無効に--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信

投票フェイズ終了後の無効の扱いについて 編集

  • Tanuki_Zさんの前回のご修正(2006年11月14日 (火) 15:07)時に、異議申立期間を元の「確認時」ではなく「投票終了時刻」から1週間に変更いただいていたことに気づきました。こうすると、異議申立期間の終了時が投票開始時には決定する(動くことがない「不変期間」となる)ため、安定性が増して非常に好都合だと思いました。
  • 異議申立制度の提案者である私としては、投票が終わってからもなおコミュニティを消耗させる「異議申立て」はなるべく使ってほしくないと希望しています。このため、あえて、「異議申立手続き」の文案は正式化パッケージには含めず、文案のまま残す方向で行きたいと考えています。
  • 他方、投票結果の確認は、投票終了後「遅滞なく」行うことになっています。このため、極端な想定ですが、一人の多重アカウントユーザーが、投票終了直前に大量の投票(投票権はなくても良い)を行った後、投票終了直後に、自分が「温存していた」動議提出権を持つアカウントで、投票権のない大量の投票の無効処理をしないまま「投票結果の確認」をしてしまう、といった事態が生じた場合に、「まともなユーザー」(コミュニティの意向を尊重するユーザー)による「無効票の除去」をするための期間が、投票終了後にも必要であることになります。また、数票の単純な数え間違えや無効票の見落としなどの修正も同様です。
  • そこで、「投票フェイズ終了後の無効の扱い」について、少し細分化して整理して、明文化してしまえばよいと考えました。その柱は、
  1. 投票終了後72時間以内(この間は、既に異議申立期間に入っている)は、投票結果が変更されない限り、異議の申立てを行わなくても、無効票等の訂正ができる。
    →次の節(#「投票フェイズ終了後の処理の無効の扱い」文案)を用意しました。これにより、無効処理は全て、Wikipedia:管理者の解任#無効の場合の取扱いに含まれる(はず)です。
  2. 投票結果の変更を伴う確認後の訂正には、異議申立の制度を使う。

となります。皆様いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信

投票期間終了後の投票の無効を明文化、異議申立てが行われた場合には、Wikipedia:管理者の解任/例外時の扱いで協議、その他修正を行いました。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信
一応、思いつく限りの文案を反映させましたので、特に他にご意見がなければ、24時間〜72時間でいったん反映させてみようと思います。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信
いったん反映しました。--Anonymous000 2006年11月25日 (土) 15:03 (UTC)返信
「投票フェイズ終了後の処理の無効の扱い」文案 編集

Wikipedia:管理者の解任#このほかの無効の扱いの前に次の節を置く。

反映しました。(この際に、節の名前の明白な誤りを認めたため「投票フェイズの無効の取扱い」を「投票フェイズ終了後の無効の扱い」に変更しました。)--Anonymous000 2006年11月25日 (土) 15:03 (UTC)返信

終了した投票の置き場 →Wikipedia:管理者の辞任#過去ログ 編集

現状過去ログページを別に作るとしているのですが、よく考えたら管理者の辞任の過去ログの所にあわせておいても問題ないように思いました。管理者全体の動向を把握する上でもむしろ好都合かと。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月6日 (月) 07:53 (UTC)返信

Wikipedia:管理者の解任#過去ログWikipedia:管理者の解任/過去ログを、Wikipedia:管理者の辞任#過去ログに変更するということですね。分散させるよりも、一覧性があがると思いますので他に問題点の指摘がなければ、賛成します。将来的に数が多くなってくれば、Wikipedia:管理者への立候補/過去ログ#その他のように、解任とならなかった分の過去ログを別の節に分けると良いかもしれませんが、おそらくまだ先の話でしょうね。--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信
特に問題になりそうな点の指摘もないため、書き換えました(異議は受け付けます)。--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 04:33 (UTC)返信

管理者の辞任との関係→手続の新設 編集

  • (確認)冒頭文で「ウィキペディアの管理者はコミュニティの信任を得て就任していますので、その信任を失った場合管理者から辞任することになります。」と述べていることについて、確認します。投票の結果「解任」となった場合、当該管理者はWikipedia:管理者の辞任#退任とその手続きでいう「自動退任」と「自発的な辞職」のうちどちらが適用されることになるのでしょうか。「辞任」「辞職」は自発的な意味があるので、通常は「自動退任」ということ(退任にも自発的な意味はあるが「自動」なので)だと理解しているのですが、よろしいでしょうか。そうすると、解任動議を管理者自ら提出した場合がややこしいのですが、これもコミュニティの判断(投票)による「自動退任」だという理解でしょうか。--みっち 2006年10月31日 (火) 02:55 (UTC)返信
ご質問ありがとうございます。今回の「管理者の解任」は、Wikipedia:管理者の辞任#管理者が辞任すべき理由の2番(他の参加者が、...管理者に辞任してもらうことを望む)による辞任について、具体的な手続を新たに作るものであると私は理解していますWikipedia:管理者の解任/FAQに追加しておきます。Wikipedia:管理者の辞任も整合性のための変更が必要ですね)。「自動退任」は3番(ウィキペディアへの参加中止)、「自発的な辞職」は1番の手続にあたりますが、これまで2番の手続はなかったということになります。解任動議を管理者が自発的に提出した場合については、投票フェイズへの移行を求める意思表示、つまり、「参加者一般の合意事項・意思を反映できそうか否か等について、投票によってコミュニティの信任を問う」という意味合いになるかと思います。--Anonymous000 2006年10月31日 (火) 12:43 (UTC)返信
自動退任が参加中止に対してのみ使われる措置かはともかくとして、私もAnonymous000さん同様に解任は「自動退任」でも「自発的な辞職」でもない新しい手続きというか類型というか、として扱われるものと考えています。具体的にメタへの申請のプロセスはどうするのかとかの意味のご確認でしたら、さしあたっては結果の確定後自動退任の4を援用することになると考えています。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月1日 (水) 01:42 (UTC)返信
ご回答ありがとうございます。現状ではWikipedia:管理者の辞任#退任とその手続きに該当項目がなく、この草案が正式化された時点で、例えば「(投票による)解任」といった新たな適用項目を追加する、ということですね。それならわかりやすいと思います。--みっち 2006年11月1日 (水) 01:50 (UTC)メンテナンスのため署名付記--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 02:53 (UTC)返信

正式化とともに、Wikipedia:管理者の辞任#退任とその手続きに「コミュニティの意思による辞任(詳細は「Wikipedia:管理者の解任」を参照)」といった記載を追加する必要があると考え、解説文書反映待ちに移動しました。--Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)・微修正--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 10:12 (UTC)返信

Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#「管理者の解任」規定の追加等で、Wikipedia: 管理者の辞任の規定を先行して修正する提案を行っています。72時間〜1週間程度ご意見がなければ私が書き換える予告をしています。ご意見やコメント等をお待ちいたします。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)返信

ビューロクラット、チェックユーザーへの準用は? →管理者の辞任規定を加筆。ビューロ・CUのみの解任は棚上げ 編集

コメント移動の上、節を新設--Anonymous000 2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)返信

ふと思ったのですが、「管理者」の解任はいいのですが、ビューロクラットやチェックユーザーはどうするんだろうかと…管理者から解任されてもビューロクラットのままってかなり方針に抜け穴が生じるかと。管理者の立候補のようにビューロクラット・チェックユーザーにも準用できるようにしておかないと。たね 2006年11月7日 (火) 05:24 (UTC)返信

たねさま、コメントありがとうございます。まとめると、
  1. チェックユーザーまたはビューロクラット権限を有する管理者が、管理者を解任された場合に、チェックユーザーまたはビューロクラットも同時に解任されるか?
  2. 管理者の解任を求めることなく、Wikipedia:ビューロクラットチェックユーザー権限だけの解任(コミュニティの信任の確認)を求める際にも準用できるとする規定を明文で定めておくか?
ということですね。1について、管理者であることを就任要件とするビューロクラットについては、管理者を解任されると当然ビューロクラットも解任になると思いますが、チェックユーザーも含めては特に管理者であることが就任要件とは規定されていないので、誤りを消す--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)たねさまのご指摘の通り、決めておく必要があるかも知れませんね。ただ現実には、管理者ではないのにチェックユーザー権限だけをもつユーザーは日本語版ウィキペディアにはいないので、「管理者がチェックユーザーやビューロクラット等、日本語版ウィキペディアにおける特別な権限を有する場合、管理者を解任されると同時に、特別な権限も剥奪される」といった規定を置いておくのでも良いかも知れませんね(このままでは言い回しがきついですが)。2については単純に準用規定を置いても良いでしょうし、先延ばしにしても良いかも知れません。皆様いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)返信
よく探してみたらチェックユーザーに関してはWikipedia:CheckUserの方針#信任基準により管理者であることが条件になっているので、「『管理者の解任』により管理者を解任された場合には、同時にビューロクラットとチェックユーザーも解任される。」という規定を追加したほうがよいと思います。(この項を加えるとしたら解任できるのはこの三権限であることも示しておいたほうがよさそうです。選管とかスチュワードはローカルで剥奪できないし)
2についてはビューロクラットだけ、チェックユーザーだけの剥奪について準用するかどうかのルールを決めておいたほうがよいと思います。(現行で進めるなら議論未了ということで含めずに進めたほうが)たね 2006年11月7日 (火) 18:09 (UTC)返信
私の見落としによる誤りのご指摘をありがとうございました。訂正しておきました。
1について、たねさまご提案の文言を追加することに賛成します。2については、管理者解任を求めずにCU/ビューロクラットの権限剥奪だけを求めるというかなりイレギュラーなケースですので、議論を棚上げにして、「あえて規定しない」(そのようなケースが実際に生じた場合に、それに関わるユーザーが検討することを期待)ということにしてはいかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信
ビューロとチェックユーザーを管理者と共に辞めさせるかどうかというのは、そもそもwikipedia:管理者の辞任で決めるべきことのようにも思います。決めるべきというかは、「書くべき」か。
準用はとりあえず想定していなかったので責任はもてません。実際問題としては、解任規定自体テストと本格運用がまだなのですから準用のことを言うのはその後の方が望ましいかと。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 06:06 (UTC)返信
議論は後回しにといわれている先からアレですが、CUやビューロクラットである管理者に非解任特権があたえられるのもどうかという気がするので、1については、管理者解任の決定とともにCU、ビューロクラットも解任されると現段階で明文化して良いのではないでしょうか。2については、CU、ビューロクラットが希少であることから、慎重な意見です。--Pugnari 2006年11月8日 (水) 07:28 (UTC)返信
2については、議論は将来の検討課題(「棚上げ」)ということで大方の意見が一致したとみてよろしいですね?--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)返信

1の規定を置くことに関して反対はないようでしたので、Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#ビューロクラット・チェックユーザーの権限を持つ管理者が辞任した場合、その権限も同時に失うことの明文化に文案を用意した上で、Wikipedia:管理者の辞任の規定を先に書き換える提案を行なっています。特に新しいことを決めるものではないため、72時間〜1週間程度待ってご意見やご異論がなければ、私の方で規定を追加する予定です。コメントやご意見をお待ちしております。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)返信

1は管理者の辞任規定の加筆、2は棚上げということで#解説反映まちに移動します。--anonymous000 2006年11月10日 (金) 15:59 (UTC)返信

確認事項 編集

修正すべき点 編集

新設--Anonymous000 2006年11月28日 (火) 17:20 (UTC)返信

  • 「動議フェイズの無効の取扱い/2.動議提出権のないユーザーによる動議への賛同は無効となります。」について、「動議提出権のないユーザーによる、動議への賛同は無効となります。」なのか「動議提出権のないユーザーによる動議への、賛同は無効となります。」なのか、そこだけ切り出した場合にはっきりしません。「投票フェイズの無効の取扱い/2.当該投票フェイズに移行する前の動議フェイズで無効な動議への賛同を行なった投票権者による投票」も同様です。代案なしの些細な指摘ですみません。ご検討ください。--スのG 2006年11月28日 (火) 06:49 (UTC)返信
    ご指摘ありがとうございます。修正してみました。他にお気づきの点などあれば、どなたでもご遠慮なくコメント下さい。--Anonymous000 2006年11月28日 (火) 17:20 (UTC) (上記スのGさまの発言の一部をコメントアウト)返信
    ちょっとさらに修正してみました。こういう意味ですよね??--Pugnari 2006年11月30日 (木) 04:04 (UTC)返信
  • 無効の取り扱いについての記述ですが、各フェイズの進行についての解説の中でこれらがかなり詳しく述べられている一方で、「無効の場合の取扱い」で同じことがもう一度述べられているようにみえます。もちろん、完全な反復ではないですが、かなりの冗長性があるので、フェイズ進行の部分では無効の取り扱いに関しては「詳しくは#無効の取り扱いを参照」等を付記して、記述の重複を避けてはどうかと思います。もし、分かりやすくするために意図的に重複させているのであれば、それはそれで構いません。--Pugnari 2006年11月30日 (木) 04:04 (UTC)返信
    推敲ありがとうございました。とても分かりやすくなりました。重複部分はご指摘の通りで、一度カットしてみました。分かりにくくなるかなぁと思ったり、滅多に起こらない(と期待したい)ことなのでいいかなぁと思ったり。分かりにくくなりすぎているようであればお知らせ下さい(リバートでもOKです)。--Anonymous000 2006年11月30日 (木) 13:11 (UTC)返信
    お疲れさまです。文書の構造としてはすっきりしましたが、初読の時に意味をつかみづらくなってきてしまったかもしれませんね。しかしながら、無効を指摘する利用者は、かなりのうるさ型で(^_^;; こういうポイントのチェックには抜かりがないだろうから、それでいいのだろう、という気もします。どうでしょうねぇ?--Pugnari 2006年11月30日 (木) 14:41 (UTC)返信
    この変更は個人的には納得できません。私が草案を作った段階では後ろの無効の節は存在しませんでしたが、当たり前の話ですがそのために無効が機能しないようにはできていませんでした。確かに本文中と後ろの箇条書き部分で重複が存在しますが、それは箇条書きが後から付けられたからに過ぎません。個人的には無効の節全部を例外時の扱いに放り込んでしまいたいとまで考えていますので、本文中で一々後ろの部分を参照しろとするのはかなり抵抗があります。一々細かく箇条書きで列挙が行なわれたのは分かりやすさのためと理解して見ていましたが、今回のように分かりやすさを犠牲にするのでは本末転倒に思います。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年12月4日 (月) 09:15 (UTC)返信
    「一文字でも少なく軽量化」という趣旨を誤解していたようで申し訳ありません。リバートしました。--Anonymous000 2006年12月4日 (月) 09:56 (UTC)返信
  • 長い長い議論お疲れ様です。重箱の隅かもしれませんがいくつか指摘したいと思います。横からなので勘違いしている点がございましたらご叱責ください。
    • 信任されなかった場合の結論は強制的に解任だと思いますので、「投票フェイズ終了後の処理」の4「"Requests for permissions" (メタ) への解任処理の依頼」を次のように変更するのはどうでしょうか?
    • 上の理由と信任と基準が違うことから、冒頭2文目を「ウィキペディアの管理者はコミュニティの信任を得て就任していますので、不信任が確認された場合は管理者から解任されることになります」のほうがよいと思います。
  • 以上ご検討お願いします。--Zz2 2006年12月8日 (金) 01:56 (UTC) 修正--Zz2 2006年12月8日 (金) 02:16 (UTC)返信
ご指摘誠にありがとうございまず。(1)いつから管理者権限を行使できなくなるかは争いもありそうに思いますが、特にここでは反対意見も無いなので一旦反映させてみます。(2)「解任手続き」については、この方が分かりやすいのでこれも入れています。(3)冒頭の記載はまさにその通りです。つまり動議は解任を求める意思表示ではなく、投票、つまりコミュニティによる信任を確認するための意思表示ですので、ご指摘に沿って修正いたしました(若干表現を変更の上)チェック漏れでした。。コメントありがとうございます。--Anonymous000 2006年12月10日 (日) 10:03 (UTC)返信


約1週間弱新たなご意見がないため、Wikipedia‐ノート:管理者の解任/公式化のための投票に向けてへ全て移動します。--Anonymous000 2006年12月16日 (土) 01:14 (UTC)・lk修正--Anonymous000 2006年12月16日 (土) 19:20 (UTC)返信

移動しました--Anonymous000 2006年12月16日 (土) 01:29 (UTC)返信

コメント・提案等 編集

英語版ウィキペディアでの管理者の解任・辞任の規定と慣行 編集

節を新設--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

議論を蒸し返すつもりではないのですが、議論の前提のひとつである英語版ウィキペディアの慣行に誤解があるようなので、申し添えておきます。

確かに強制解任としては Jimbo Wales ないし理事会の意思表示か Arbcom の決定が制度上保障された手段としてありますが、実際の運用上はあとふたつルートがあります。

  1. 「管理者権限使用自粛の公式あるいは非公式の公開された勧告」から「自主辞任の公開されたあるいは非公開の勧告」を経て自主辞任
  2. いろいろな理由による「管理者への立候補」での自主的な信任投票の要請、通常の管理者信任投票の条件を満たさない場合、自動的に解任

本人の同意を得ない強制解任というのはかなり強硬な手段なので、よほど使い方を心得ないとコミュニティの動揺は避けられません。ですので明文の規定として存在はしていても実際にはほとんど使われていません。例がないわけではないのですが。伝家の宝刀は抜かないことに意味があります。たぶん。

また、日本語版ウィキペディアが参照する先行例としては、いざとなれば Jimbo Wales が電話かけて関係者を説得することでみんなの面子を立てた上でコミュニティの問題を解決できる英語版の明文の規定は、両者のコミュニティのあり方の違いを考えればあまり参考にならないのではないかとも感じました。ご参考までに。--Aphaia 2006年11月1日 (水) 15:59 (UTC)返信

Aphaiaさま、こんにちは。直接コメントさせていただくのは初めてでしょうか。各所でご活躍を拝見しております。英語版ウィキペディアに関する情報をいただきありがとうございます。さて、大変申し上げにくいのですが、本節の冒頭の直前でもお願いしている通り確認のためにお伺いいたします。日本語版ウィキペディアでの公式方針にすることを目指しているこの草案について、正式化にあたって「具体的に変更すべきだと思われる点があれば、どのように変更した方がよいと思われるか」について、ご意見があればご指摘いただけますと大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。--Anonymous000 2006年11月1日 (水) 17:29 (UTC)返信
これまでにみっちさま、Aphaiaさまなどからお寄せいただいたご意見等を踏まえ、Wikipedia:管理者の解任/FAQを加筆・修正しました。かなりパターナリスティックに仕上がりましたが、濫用防止を重視するとこのくらいでもいいかと思って書いてみた次第です。引き続き、ご意見、ご感想、ご提案等をお待ちいたします。--Anonymous000 2006年11月2日 (木) 15:21 (UTC)返信
補足。
Aphaiaさんは最初の頃に議論に参加してくださっていたと思いますのでご存知のことと思いますが、少なくとも原型を作った私の頭の中では英語版のことはさして考慮していなかったということをまず挙げておきます。次に解任規定自体が英語版の後追いとして始まったわけでも後追いとして議論されたこともありません。ここでも前提の一つの英語版の誤解の影響は重大ではないといえます。で、肝心のことですが私個人も実際に多くの管理者が解任されることになるとは考えていないのですが、規定自体は頻繁に利用されるべきと考えています。頻繁な利用こそがコミュニティの亀裂や摩擦を慣れと日常によって緩和するものだと信じていますので。なので伝家の宝刀になるのは困るなぁと個人的には思います。どちらが良いかは哲学の違いですね。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 01:46 (UTC)返信
湯治にいったのはいいんですが、帰ってきたらその日が例の木枯らし一号で風邪ひいて寝込んでました。中途半端なところでいなくなってご迷惑をおかけしました。
頻繁な利用を促進するなら、オランダ語版ウィキペディアやメタのような定期信任にするか、またはドイツ語版の管理者一時解任のような動議提出後、短時間で発動できしかも効果が恒久的でないもののほうがよいようにも思いますが、しかし畢竟コミュニティのあり方はその構成員の文化に大きく依存しますので、動かしてみないと本当のところはわからない、というようにも思っています。その意味では草案から一歩すすめて実際の運用をしてみることに基本的には反対ではありません。
その一方で、Tanuki Z さんの原案に比べると現在の案はだいぶ複雑になったなというのが率直な感想です。それだけわれわれが対処すべき問題が複雑になったことの結果、といえばそれまでなのでしょうが。。なにかすっきりしないものを感じていることはここで表明しておきます。
ただ、頻繁な利用をするには、ルールはもっともっと簡素なほうがいいようにも思います。書法の問題なのかしら。思い切ってパンデクテン方式で書いてみると案外分かりやすく読めるのかもしれませんね(英語版の影響があるように感じてしまうのも、あるいはたんに規則の書法に由来する印象なのかもしれません。これは脱線ですが、ウィキペディアのルールの記法になにか違和感があるのも、あるいはこのあたりに淵源があるのかもしれないと最近思い始めています。経験の積み重ねは中に居る人間には便利ですが、透明性や公開性ということにはあまり実は寄与しませんね)。
以上感想です。とりとめがありませんが、存在証明ということでご容赦ください。--Aphaia 2006年11月13日 (月) 10:40 (UTC)返信
ご意見ありがとうございました。この制度導入に関しまして、metaの事情にもお詳しいだろうと思われるAphaiaさまのお力を借りられないかなと思っていたところでした。私信の色彩が強いため、あとから会話ページの方にあらためてご連絡いたします。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信
Aphaiaさん同様ずいぶんと複雑になったなぁとは私も思っています。煮詰めていなかったので仕方ない点もありますが、規定では一般論的な部分を扱い、無効なども包括的な取扱だけで十分としていた私と成文法主義的で細かい場合分けを好まれているように見えるAnonymous000さん達との趣味の違いの結果だろうと思っています。個人的には例外時の扱いは別ページにしようと当初は考えていたりもしたのですが。。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 03:41 (UTC)返信
ややこしくしてしまい、申し訳ないな、とも思う気持ちもあります。しかし、コミュニティの規模が急速に大きくなる中で、不明確なルールを作って、その解釈等をめぐって今後無駄な議論が繰り返されることで、多くのユーザーが記事を執筆する時間を奪われることになることを避けるためには、ここで詳しく決めておく「成文法主義」がいいのではないか、という、多分に私の好みの問題なのだと思っています。もちろん、必要があれば、後々コミュニティによって修正されることはいくらでもできるわけですから、「決めておくにこしたことはない」と考えても、許されるかな、と思っています(また「濫用防止」=「この程度の規程が理解できないユーザーによる動議はおやめいただきたい」、という私の気持ちが込められていたりもします(^^;;。--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)返信
ルールの取り扱いに関して不要な議論と消耗の芽を残さないためには、それなりに細かい部分まで規定する必要があると思います。特に、管理者の解任などは、投稿ブロック依頼、削除依頼などと同様に、コミュニティーにおける不満や摩擦が集まってくる場所になると想定されますので、仕組みにまつわる些細な事で揚げ足取りのようなモメゴトが起こる可能性も否定できないのではないでしょうか。議論が膨大になっているだけで実際の規定文はそれほどややこしくなっているようにも思いません。複雑さを回避する必要があれば、規定冒頭に趣旨と全体的な流れを書き、細部にわたる規定や例外的な事は別ページではなく、「細則」などとして、解説ページの下の部分にもっていくという考えもあると思います。ですが、それはあくまでもプレゼンテーションの問題ですよね。--Pugnari 2006年11月18日 (土) 04:10 (UTC)返信

管理者間でのチェック体制の透明化・権限行使に関する説明責任 編集

Californiacondorさまから、日本語版ウィキペディアにおける管理者相互のチェック等が、非公開のML(SysopML)や、ウィキペディア財団外でログ非公開のチャット(IRC)で行なわれていることについて、可能な限りオープンにするべきではないかという趣旨のご指摘をいただいています。また、ユーザー間に利害関係がある場合などの説明をよりオープンにする必要があるのではないかというご指摘もいただいております。それを「馴れ合い」と呼ぶかはともかくとして、私も権限行使に関する説明責任をより果たすべきだと考える場面があり、基本的には同意できる部分が多いご指摘だと考えました。ただ、非公開で議論する場合の基準等も含めた、説明責任の範囲・場所・内容など(例えばWikipedia:説明責任には管理者の権限行使に関する説明責任すら明文で規定されていない。参照、この点を解決するためにはまだまだ多数の規約整備などの議論が必要になる問題点であると私は考えており、管理者の解任制度の公式化とは分けて議論するのが良いのではないかと考えます。ともあれ、ご意見ありがとうございました。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)返信

一つの論点として取り上げられたようですから一々反論を書きます。
まず平然と併記されているsysopMLとIRCは扱いが全く異なります。IRCは2ch同様非公式の場ですから説明責任の対象とするのは不適です。例えば公式の場であるwikija-lで極端な個人攻撃などを行なった利用者はウィキペディア上でブロックされることもありえます。ですがチャットで何を言おうが、PCの前で独り言を言おうが知ったことではありません。sysopMLでなされる内容は公開になじむものではありません。なじむものはwikija-lの方でなされているでしょう。sysopMLはオープンにできないものです。wikija-lは公式の場ですでに公開されています。IRCはウィキペディアの公式の場ではありませんから、独り言の内容をウィキペディア上に書くようその発言者に求めるのと同様に、IRCでオープンにしろと主張するべきでしょう。
ユーザー間の利害関係はどのレベルから誰にどのような形で求めるのでしょうか。行なっていないことが分かればどのような不利益を与えるのでしょうか。行なっていないことがどうやれば分かるのでしょうか。当事者が望めばどのようにもなる物事の場合、当事者の利益なら行われるでしょうがそうでない場合は行なわれることは期待できません。それとも当事者に都合のよい事実が盛んに公表されていれさえすればオープンになっていると考えておられるのでしょうか。尤もCaliforniacondorさんの主張はオープンにする美徳を評価しているだけですこうした反論は論点を外したものですが。
管理者の説明責任に関してはこの解任規定の存在がそれを補完するものになると考えてやってきました。現状でも管理者に無形でコミュニティへの説明責任が求められています。しかしそれがなされなかった場合の不利益はあやふやなものでした。解任規定はコミュニティの反発が管理者の明確な不利益となる仕組みです。ところでなんでもかんでもの明文化には私は基本的には反対です。そのときのコミュニティの意思がそのときのコミュニティを拘束するべきで、古い意思決定で未来を縛るべきではないと考えます。ですから、説明責任もそのときのコミュニティが果たしていないと思えばそれによってその管理者が不利益を作る仕組みを作ればよく、小学生相手のようにこれをしろあれをしろとするべきでないと考えています。権限行使に疑問を持ったのなら会話ページなりコメント依頼なりで尋ねればよく、それが不十分とコミュニティ全体が考えればその管理者が解任されることで適切なレベルの説明責任が課せられることになるはずです。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 05:52 (UTC)返信

この件はこの場の主題と密接な関係がある内容ですが、解任草案に対する具体的意見やコメントを主に募っているという現在の状況を鑑みて、この場で論議を続けても当該ページで進んでいるプロセスの妨げとなり兼ねないので、どこかに移動したいと思いますがいかがでしょうか?どこかに既に同じような議論が進んでいるページがありましたら、お知らせ下さい。なければ新規に作成してもいいですが。--Californiacondor 2006年11月8日 (水) 08:33 (UTC)返信

Californiacondorさまの方で議論の場をご移動されたいということであれば、移動に賛成いたします。場所として、私が知る範囲で関係しそうなのは、ローカルでは、Wikipedia:管理者ノート)、Wikipedia:管理業務FAQWikipedia:合意形成ノート)、Wikipedia:チャットWikipedia‐ノート:チャットWikipedia:説明責任説明責任#ウィキペディアにおける説明責任参照)などがあると思いますが、「既に...議論が進んでいる」と思われるかは、Californiacondorさまにお任せします。また、ウィキペディア全体に関することであれば、メタに適切な場所があるかも知れませんが、私の経験が浅いこともあって具体的な場所を知りません。もしご存じの方がいらっしゃれば、ローカルも含めて補足いただければと思います。
なお、私にとって興味のある話題ではあり、また移動にも賛成しておきながら何ですが、私自身は、ここも含めて「音頭をとっている」または「積極的に参加している」議論を複数抱えているという事情等から、新しい場所での議論に積極的に参加することが困難であると予想されることを予めお伝えいたします。このページの議論の促進へのご理解とご協力をいただいていることに感謝いたしますとともに、その点についてはお詫び申し上げます。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)返信

解任が決定した後のスチュワードへの依頼方法の具体化 編集

提案等に移動--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)返信

ここで行なわれた議論は、Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#辞任が決定した後のスチュワードへの依頼方法の具体化へ移動しました。この話題に関する議論は当該ページでお願いします。--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 03:40 (UTC)返信

当該ページにご質問と意見を書いてまいりました。「管理者の解任」に関する根幹的な問題だと思いますので、こちらにもおしらせしておきます。Toki-ho 2006年11月13日 (月) 02:22 (UTC)返信
移動に当たってご迷惑をおかけします。引き続きよろしくお願いいたします。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信
解任 vs. 再信任 編集

依頼方法の具体化の実情調査をしようとm:Requests for permissionsとかの文書を読んでいましたら、新しいスチュワードの信任投票活動中のスチュワードへのコメント募集と再信任投票が行われることわかりました。まだ詳細は決定していないのですが、広く告知していない点などが疑問点としてあがっています。スチュワードの法的責任にも具体的説明はまだないものの、財団主任顧問弁護士のパトリック氏が率先して立候補者への最低年齢を設けるなど(米国では18歳未満が未成年)、スチュワードの法的責任がにじみ出た内容になっています。

これらを読んで思ったのは、やはり管理者の解任ではなくて再信任という形を取った方がスチュワード(複数形)が負い込まなくてはならない法的責任が軽減するのではと思い始めました。私はもとはと言えば再信任案を押していたのですが、反対意見が多く、再信任制度の形骸化を危ぶむ意見がありましたのと、その時点ではウキメディアのシステムや実際の手続き面がどうなっているのかあまり明るくなかったので、それ以上推し進めることをしませんでした。が、今はなぜ再信任案が良いかという事実的な裏付けを持って他の方に説明できる見通しが出てきました。ですから、議論途中で申し訳ないのですが、解任案の議論からはちょっと一歩引いて暫くオブザーバーにまわるつもりです。事実的な面でおかしいと思うことを見つけたら発言させていただきますが。もちろんだからと言ってここでの解任案そのものの討議と進行を妨げるものではありません。私が指摘するまでもなく、こちらではAnonymous000さんが頑張っていらっしゃるので、正式化するまで彼(女)にお任せ致します。Arbitration committee(仲裁委員会)に関しては、現在ウィキペディア財団がどんどん変化しているのに伴って、委員会を設置している英語版関係者のほうで仲裁委員会の根幹を揺るがす「トンデモ」発言があったので、暫く落ち着くまで見守って、今すぐのこちらでの導入検討は待ってみた方がいいというのが私の意見です。大変優秀な翻訳者であるAotakeさんが色々翻訳をして下さっているので心強いですが、結局参考モデルはやはり英語版の委員会になることと思いますので。--Californiacondor 2006年11月15日 (水) 17:44 (UTC)返信

自主的辞任の手続き 編集

それから、自主的辞任の手続き面でSuisuiさんが「いままで通りでは困る」お書きになりましたが、それについての“困る”具体例や理由が明確に示されないままなのですが、“困る”とおっしゃるなら解決策(ソリューション)をということで実態調査をしてまいりました。いつもならリンク付きで実例に基づいた、かつ皆さんがご自分の目で実際お確かめが出来る方法を取るのがモットーの私ですが、この件に関しては下手すると個人の行為に対する非難とも取られてしまうかもしれないので直リンクはやめさせていただきますことをあらかじめご了承下さい。

m:Requests for permissionsの方では自主的な辞任は当該管理者本人が依頼することになっておりますが、過去の例を見てみますと日本語版で辞任宣言をなされた後、「じゃぁ、後は手続き宜しく」のような事例が見受けられました。従って、日本語版のビューロクラットが当該管理者の代理としてm:Requests for permissionsまで依頼をしていたようです。これは本来のビューロクラットの責務ではありませんし、前述のm:Requests for permissionsの手続き方法とも相反します。が、実際問題として起きていたのでやむ得ない状況としてビューロクラットによって手続きが取られていたようです。これは言い換えればビューロクラットとスチュワードに規定外のことをやらせてしまっているという側面があります。特にスチュワードは法的責任が取り立たされている現状を考えると、規定外のことをお願いするのは大変無責任なのではないかと考えました。また他の利用者の信任を受けて権限を執行していることを考えると、やはり最後まで責任を持って管理者ご自身で手続きをお願いしたというのが私の考えです。

が、日本語版の管理者立候補条件に英語能力が要求されていないのに、「辞任したい時はm:Requests for permissionsで英語で行って下さい」と放り投げるのは大変不親切かつコミュニティとして無責任ではないかとも考えました。メタでは多言語での投稿を“賞賛”してはいますが、実際は英語以外で投稿すると無視されるか「英語で投稿して下さい」と英語で諭されるか、もしくは自分で「日→英」翻訳できる人(機械)を探さなくてはなりません。メタウィキ住人の名誉のために書きますが、これは日本語に対する理解がないという訳ではなく、ラテン文字ベースのオペレーションシステムを使用していると、人によっては日本語が表示できないという問題があるからです。某ソフト会社が無料で日本語サポートのプログラムを配布していますが、これはその会社とその会社と協力関係にある会社のプログラムだけしか作動しないので、特定のブラウザーでは使用できず文字化け問題は解決しません。もちろん有料プログラムを購入することでこの問題は解決しますが、ほかにその有料プログラムを使用する目的があればいいですけど、これだけのために購入してもらうのは酷な要求でしょう。

と言うわけで、前置きが長くなりましたが、個人的に「英語での自主的辞任の手続き方法」なんてページを作成してみようかと思います。もちろんこれは公式の方針でもガイドラインでもありませんし、それに従ったら確実に辞任手続きが完了出来ると確約するものでもありません。言語の壁を取り除き、言語的なお手伝いさせていただく私個人の私的プロジェクトです。以上長くなりまして申し訳ありません。--Californiacondor 2006年11月15日 (水) 17:44 (UTC)返信

「自主的辞任手続」文作成のお申し出と「任期制」導入に関するコメント 編集
  1. 「英語での自主的辞任の手続き方法」を作成されるというお申し出をいただき、ありがとうございます(^^)。これが完成すると、英語能力の有無を問わず、「普通の責任感がある方」であれば「自分の尻ぬぐいは自分でする」ことを容易にできるという意味でも、管理者の解任制度のみならず辞任制度全体でとても役に立つと思います。できあがった際には、「私的プロジェクト」にとどめず、ぜひWikipedia:管理者の辞任の関連文書等としてWikipedia:名前空間に置いていただくと、コミュニティへの大きな貢献になるかと思います。また、適式なメタへのリクエストを特に管理者本人が行ったときに、その後円滑に作業されるかはメタの問題なので、ローカルでは如何ともし難いところではありますが、それでも、Californiacondorさまがご作成される予定の「英語での自主的辞任の手続き方法」を用いてメタに「適式なリクエスト」を行えば、円滑に作業される可能性は高まると思います。完成を期待しております。あと、「英語での自主的辞任の手続き方法」ができる時期にもよると思うのですが、(もしくは、それができたとしても)「じゃぁ、後は手続き宜しく」という「普通の責任感があるとはいえない方」がおやめになるときのために、自発的にメタへのリクエストを提出しないときに誰がメタへリクエストするかを決めておくか、それともそれは決めないでおくかという点について、もしよろしければ、Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#誰がリクエストするかについての選択肢の方に引き続きご意見をお寄せいただけますと幸いです(あちらもだいぶ整理されました(^^;;)。
  2. やはり任期制を(も)導入した方がいい、とお考えであるということですね。私も基本的には、コミュニティでの合意が得られるのであれば、任期制の導入そのものに反対の立場ではなく、むしろ賛成よりの立場なので(ただし議論が進まないことを理由に「棚上げ」にした)、そのようなお考えももっともだと思います。もしCaliforniacondorさまをはじめとして、任期制導入のための議論を進める方にとってお役に立つようであれば、どなたでもご遠慮なく任期制度導入の検討(過去ログ5)をお使い下さい。それから、この数日で(再)信任制度と試験運用期間との関連について、FAQを一部加筆修正しています。該当箇所のセクションをお示ししておきます。(任期制度が良いのでは?「試験運用期間」とは何?

これまでCaliforniacondorさまとは「先行投票」に関する議論(先行投票の提案(過去ログ4))からご一緒させていただいていたので、この制度の公式化に向けた詰めの作業を続けていくことそのものについてはご賛意をいただき、議論の促進にご協力いただけることをありがたく思っています。引き続きお気づきの点などございましたら、是非コメントをいただけますと幸いです。以上、順不同でコメントさせていただきました。最後に繰り返しとなりますが、お忙しい中で、コミュニティへの大きな貢献となることが期待できるお申し出をいただき、誠にありがとうございました。--Anonymous000 2006年11月16日 (木) 16:43 (UTC)返信

ArbComと管理者の解任規定の関係 編集

この節は、Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#辞任が決定した後のスチュワードへの依頼方法の具体化に移動された節におけるSuisuiさんのコメント等に関する確認として作成されたました(移動前の差分)。--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 05:22 (UTC)・移動・要約追加--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:33 (UTC)・要約を2つに分離--2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)返信

これまでの議論に関連して、次の点を確認しておきます。

  • 日本語版ウィキペディアのローカルに、ArbCom(「調停委員会」)を早期に導入したいという意見があります。しかし、ArbComは日本語の正式名称すら決まっておらず、Wikipedia:Arbitration_policyが、2006年10月8日 (日) 10:54; Aotakeさんによる版でやっと翻訳されたばかりであり、議論も殆ど進んでいないいわば「青写真」といっても良い段階です。どのような権限をコミュニティがArbComに与えるか、どのような手続で仲裁(裁定)を依頼するか(Wikipedia:Requests_for_Arbitrationは赤リンクです)、そのメンバーの選出方法をどのようにするか、そもそも日本語版に設置するかどうかの検討の必要性(これは「管理者の解任」規定の議論の過程で別の方から提起されている意見です)など、決めるべき事項はたくさんあります。全ては日本語版ローカルのコミュニティで決めていくべき事項です。
  • これに対して、Wikipedia:管理者の解任の規定は、およそ3年間にわたる多くのローカルのユーザーによる日本語版コミュニティでの議論を積み重ねて、公式化(正式投票)に向けた最終段階の調整を行なっている段階です。私は引き続き、公式化に向けての調整を、コミュニティの方々とともにすすめていく所存です。
  • なお、仮にArbComを日本語版ローカルに置く場合でも、「解任(もしくは再信任)すべき管理者をコミュニティで決める手続」である本規定を、「arbcomができるまでの一時的なルール」(Suisuiさんのコメントによる)、つまりArbcomの設置によって当然に無効とするというコミュニティのコンセンサスはありません。そのような意見に対して、少なくとも私は明確に反対の意見を表明します。

以上、正式化に向けての準備を行なっているanonymous000の理解及び意見として確認しておきます。なお、これ以上のArbCom設置に関する議論は、Wikipedia‐ノート:Arbitration_policyWikipedia‐ノート:Arbitration_Committeeでお願いします。--anonymous000 2006年11月11日 (土) 04:07 (UTC)・Pugnariさま・Aotakeさまのご教示によりMed.Com→Arb.Comにリンクを修正、その他一部修正--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 09:01 (UTC)返信

Arb.Com.についての議論であればWikipedia‐ノート:Arbitration_Committeeが適切かと思います。本規定はArb.Com.が将来成立した後も、一般ユーザーの投票による管理者の解任の選択肢として継続させる事にも十分な根拠があると思います。とくに、管理者やそれと近い古参ユーザーと、比較的新しいユーザーのコミュニケーション不全と対立を解消する仕組みの一環として考えた場合なおさらです。Arb.Com.がどのようなものになるかわかりませんが、もしそのメンバーのほとんどが管理者であったような場合、常にどこかで見られる「管理者が結託してwikipediaを意のままにしている、自分たちの意に沿わないユーザーや編集を排除している」との批判に対して、Arb.Com.による管理者解任の審議は原理的にその回答たりえません。ここで議論されている「管理者の解任」で合意を形成し、必要であれば、Arb.Com.がその妥当性を保証する事で日本語がわからないスチュワードが権限行使をしやすくなるのであれば、そのような形で、本解任規定とArb.Com.は共存可能であると思います。--Pugnari 2006年11月11日 (土) 06:42 (UTC)返信
Pugnariさんの指摘もありますが、一応事実関係の確認とコメントをしておきます。Med. com.は利用者の間で記事の編集をめぐってこじれた論争を調停するだけで、管理者の解任とか、投稿ブロック、追放などを決定することはできません。日本語版にもあったほうがいいことは確かですが、ここでの議論とはあまり、というかほとんど関係がありません。(言い添えれば、日本語版に設置するものとして、Med.Comよりも変な日本語訳をつけましたが、調停同人会(調停結社?)とでも称すべきen:Wikipedia:Mediation Cabalのほうが早く実現できるかもしれません。)それと、一応、Wikipedia:仲裁に相当する記事としてWikipedia:Arbitration_policyが訳してあります。参照してください。ただ、Arb. com.については英語版から直接移入するのはとても難しいと私も考えています。ここで予告するのも場違いかもしれませんが、近日中にフランス語版の文書を翻訳し、可能であればフランス語版でのArb.com設置の経緯を調査したいと思っています。他の言語版についても作業してくださる方がいるといいのですが…--Aotake 2006年11月11日 (土) 08:08 (UTC)返信
すいません。リンク先を間違えていました。つい先日調べたばかりにもかかわらず、今回はWikipedia:調停委員会のリダイレクトから拾ってきたのが原因です(^_^;;;。Pugnari さま、Aotakeさま、ご指摘ありがとうございました。また、Aotakeさまをはじめ、皆様の献身的なご活動に敬意を表します。リンク間違いは気づいたところは修正しました。まだ残っているのに気づかれた方がいらっしゃれば、ご自由にご修正下さい--Anonymous000 2006年11月11日 (土) 09:01 (UTC)返信
なにをおっしゃいますやら、Anonymous000さんの活動のほうがずっと献身的だと思います。いつもありがとうございます。感謝のコメントだけではなんですから、ここでの議論はずっとromですが、私も管理者の解任よりもArb.com設置の議論を先行すべき、あるいはArb.comが成立すれば管理者の解任の方針は無効になるという意見には賛成しないことを表明しておきます。Suisuiさんはいろいろお忙しいのかもしれませんが、ご自身はArbcom設置のための議論をはじめるわけでもなしに「こんな議論をしている暇があったらArbcom設立のための議論をせよ」とおっしゃるのは建設的ではないと思います。もしSuisuiさんの発言の趣旨を読み間違えてたらすみません。--Aotake 2006年11月11日 (土) 13:33 (UTC)返信
(要約1)ArbComとこの制度は分けて議論 編集
(要約2)ArbComが正式に設置されても、当然にこの制度が無効となるという合意はない 編集

公式化後の検討事項(投票非対象草案等) 編集

新設--Anonymous000 2006年11月23日 (木) 08:40 (UTC)返信

異議申立制度と関連する先行議論 編集

Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#辞任が決定した後のスチュワードへの依頼方法の具体化ですすんでいる議論と関連して、2点確認と提案です。

投票が終了した後の処理について、解任(解任に賛成が過半数かつ10名以上)の場合、メタのスチュアートに対してリクエストする手続が必要となります。日本語ネイティブではない(というか恐らくほとんど読めない)管理者に、コミュニティでの合意が正当に形成できたことを確認いただく必要もあるだろうと予想されています。そこで、(1)投票結果を最終確認する手続を明文化しておくことを提案します。次に、(2)結果の告知(報告)についても、明文化しておく必要があると考えました。具体的には、動議提出権者が、投票ページの最終確認、ポータルの投票告知の削除、及び最低限Template:最近の出来事(ポータル)に投票結果の公示(報告)を行なうことを提案します。これをあえて管理者(またはビューロクラット)に限定していないのは、「コミュニティによる管理者に対するチェック体制」という趣旨を最後まで全うするためです。もちろん、管理者は動議提出権があるでしょうから、それをしてはいけないというわけではありません(投票の対象となった管理者自身はしない方がいいでしょう)。以上の点について文案を作成しました。「責任の所在の明確化・迅速化」の観点からは、3つの作業を同じ動議提出権者にしてもらうのがよいのですが、結果の確認を複数の目で行なうことのメリットや、虚偽の告知が出る可能性等も考慮して、あえて同一人物とはしないことにして規定しました。ご意見をお待ちいたします。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信

Wikipedia‐ノート:管理者の解任#誰がメタにリクエストするかでの議論の中で、「メタへ議論を持ち込まないようにする必要」があることが改めて指摘されています。特にソックパットを用いた不正投票の疑いがあるような場合に、それによって投票結果が微妙に左右されるときには、その結果を確定させる必要があるというもっともなご指摘です。もっとも、本来「コミュニティのコンセンサス」によって管理者に就任している管理者が、明らかにおかしな投票結果(例えば解任賛成票の半数以上にまともな編集履歴がないような場合)ではない場合に、1〜2票の違いで争うようなことは、コミュニティ(のみならずメタも含めたウィキペディア全体)の利益を考える管理者であれば行なうはずはない、というもっともなご指摘も出ています。どのようになるかフタを開けてみないと分かりませんが、いずれにせよ、コミュニティの意思決定が公正に行なわれることを担保し、投票結果=コミュニティの意思決定が「完全に確定」したことを明らかにするために、最終確認作業の中に「異議申立期間」(Wikipedia‐ノート:管理者の辞任#誰がメタにリクエストするかの「Ks aka 98案」の1.の「1週間程度」の期間に相当)を置きたいと思います。--Anonymous000 2006年11月14日 (火) 02:50 (UTC)・typo--Anonymous000 2006年11月14日 (火) 15:07 (UTC)返信
分かりにくいので、大きく修正しました。分かりやすくするため、「投票フェイズ終了後の処理」だけをWikipedia:管理者の解任の中に規定したいと思います。私としては、異議申立期間を定めるとしても、それを頻繁に使われることは想定したくないと考えています(賛否半々でぎりぎりになって疑義が生じたときに、投票(賛否を問わず)の例えば半数が履歴のおかしなアカウント(無意味な編集で履歴稼ぎしていることが濃厚であるなど)で占めるような特殊な場合を除いて、そもそも管理者への就任・信任にはコミュニティのコンセンサス(全会一致ではなくても大多数の賛成があること)が必要であることを思い出して、賢明な判断をコミュニティ及び当該管理者にお願いしたいと個人的には期待しています。)もちろん、それでもいざというときに、「公正な手続による異議の審議」を可能にするための規定があること自体は、メタとの関係でも(つまり、適正な手続にのっとってコミュニティの意思決定が行なわれていることの証として)良いとは考えています。それが公式化と同時に必要か、後回しにするかは、コミュニティからのご意見をお待ちしたいと思います。(「異議申立て手続」の節は、Wikipedia:管理者の解任/例外時の扱い#異議申立ての方法と手続へ移動、または移動用の草案としておいておきたいと思っています。)--Anonymous000 2006年11月14日 (火) 15:07 (UTC)返信
Anonymous000さん、大変難しい事案の検討を積極的に取り組まれ、健闘・リードされていることに感謝致します。さて、「最低限Template:最近の出来事(ポータル)に投票結果の公示(報告)を行なうことを提案します。」件についてですが、あそこは最近の出来事スポーツ 最近の出来事に記事がなければ、書き込めないことになっていますので、「最近の出来事」に投票結果を書き込んでから「template:最近の出来事」に書き込むように提案します。ただ、Wikipedia内で起こったことは、書き込まずにそれぞれの該当するところに書いてきています。中には知らない人がいてあそこへ書き込んでいましたが。あそこもいままでいろいろなごたごたがあって特例を認め無いようになってきています。特例を認めるといろんな理由を付けて書き込もうとします。メインページだから書き込もうとするのだと思います。投票の結果の報告を「最近の出来事」といえるのかどうかは疑わしいですが、何しろメインページの一廓ですから最適の場所には違いありません。あそこがいままでに築き上げてきた手順(慣例)を踏んで書き込むのであれば賛成します。--Sashisu 2006年11月15日 (水) 00:57 (UTC)返信
Sashisuさま、こんにちは。コメントありがとうございます。また、これまでに皆様が築き上げられてきた議論の経緯や慣例(しかも私が見落としていた規定)に基づいて「投票結果の確認から最終確認の間の公示(報告)場所」についてのご提案をありがとうございました。この間の公示・告知が必要だと私も考えていたため、公示にぴったりな場所だとおもいます。早速ご提案内容に沿って #「投票フェイズ終了後の処理」文案 を修正しています。建設的なご提案と、最後の詰めへのご協力に深くお礼申し上げます。引き続き、Sashisuさまはじめ皆様方のご意見等をお待ちしております。--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信
異議申立制度(投票結果の確定の関係で) 編集

節を分離--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 03:39 (UTC)・一つ落とす--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信

(要約) 投票結果の告知は投票結果の「確定後」にポータル(Wikipedia:最近のウィキペディア)へ 編集

--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)要約追加返信

まず「異議申立て」自体は実際の選挙の中にも存在するものなので悪くないと思います。次に「最近の出来事」を使う意味が分かりません。メインページ云々は確かにある程度理解はできます。が、ウィキペディア日本語版での管理者の解任投票が一体どの程度の重要性があると考えておいででしょうか。テレビや新聞のニュースとして取り上げられることなど絶対にないことを「Template:最近の出来事」に掲示するのは自己言及的で私は嫌いです。他ではTemplate:意見募集中やらTemplate:最近のウィキペディアを使っているのですから、殊更これだけ扱いを変える必要を感じません。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 07:18 (UTC)・割り込みのため署名付記--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)返信
「異議申立て」制度の追加に関するご賛成ありがとうございます急遽作ったため、制度趣旨をどのようにみるか私にも迷いがありました。後述。確定した投票結果の告示場所をTemplate:最近のウィキペディアに変更しました。(サイドバーのコミュニティ・ポータルの中からリンクを拾ったつもりが、私が誤って一つ下の「最近の出来事」を押してリンクを拾っていたために、本来適切ではない場所にしてしまっていたことに気づきました。)。Sashisuさまの「微妙な言い回し」の意味がやっと分かりました(^_^;;。ご指摘ありがとうございました。--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)返信
文案は勝手に書きかえました。「最終確認」はそこでおかしな票が見つかったらどうするのかなど、異議を申立てる期間が終わってから再び結果を調べるのは理屈に合いません。十分時間があったのに異論が出なかったわけですから、異議申立期間終了と共に投票結果は確定するとした方がすっきりします。結果は確定とした上で進行上その「宣言」は必要かもしれませんが、少なくともこの段階で結果は動揺するべきではないでしょう。また異議申立てを例外ケースとして想定するのなら、申立てのあった場合の手続き全てを「/例外時の扱い」で処理した方がよいかと思います。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 07:18 (UTC)・割り込みのため署名付記--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)返信
ご指摘とご修正ありがとうございます。私の頭の中では、もっとややこしくしようとしていたため(^^;;、tanuki_Zさまからすっきりさせていただきましたことにお礼申し上げます。この変更に賛成します。(数票の問題は「疑義票」として処理して、その扱いがはっきり決まらないときには「無効票」とする。投票結果に大きな歪み等があることが疑われる場合に限り「異議申立て」にする。と分けようかと考えていました。また、「疑義票」の処理は最終確認の宣言までは可能とする方向で考えていました。しかし、あまりに複雑なので止めておきます。)ところで、最後の1文で、「申立てのあった場合の手続き全て」というのは、「異議の申立て」以外に何が含まれるのか、私にはよく分かりませんでした。この点をご明確いただくと幸いです。ただ、「異議申立て」について、数票の「疑義票」等についても「異議申立て」が認められることにすると、比較的よく異議申立てが使われる可能性が大きくなりますよね。とすれば「/例外時の扱い」ではなく、解説本文(Wikipedia:管理者の解任)に反映する、方が良いのではないかと私は思います(さらに長くはなりますが。。)。皆様いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)・意味の明確化のため、「申立てがされる場合」→「申立てのあった場合の手続き全て」に変更の上、全体的に少し修正(元のコメントと意味は変えていません。)--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)返信
「手続き全て」は異議申立て、議論の結果の反映、反映結果の確認?あたりを指しています。それら全てを「異議申立て」として含まれておられるようですから単なる語の定義の違いで、たいした問題ではないでしょう。
数票の疑問票でも使われることで「よく使われる」といえるほど使われるようになるかはともかく、別段それで使っても構わないと私は思っていました。まぁ結果が覆らない票数のために異議申立てを使うのは見苦しいとか悪あがきだとか思いますが、それはどうでもいいとしましょう。単純な編集回数不足などで無効な票は「確認」のときに除かれることを前提にしていますので、私は異議申立てはイレギュラーな扱いにしてしまって構わないと思っています。よく使われるとしても、公選法と同じであえて使おうとする人には必要でもただの投票者まで必ず目を通さなければならないという性格のものでもないでしょうし。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月20日 (月) 06:35 (UTC)返信
現状のまとめと提案(文案つき)として、「#投票フェイズ終了後の無効の扱いについて」という節を作りました。--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信
異議申立て中を含め、管理者の自発辞任については付則と重複しています。おそらく投票結果を受けた半強制的な意味を含んだ(メタの手続きの都合上の)自発的辞任を想定したものと思いますが、別段分けることもないと思います。この条項をいちいち作るぐらいなら確定事項の「辞任表明の取り扱い」を変更して撤回不可の段階の辞任のみを「自発的辞任」と定義してしまった方がマシです。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 07:18 (UTC)・割り込みのため署名付記--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)返信
くどく作りすぎました。すっきりさせていただきありがとうございます。どの段階までの辞任を「自発的辞任」というかという定義問題は、もしよろしければこのまま棚上げにしましょう。--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)・インデント修正--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 01:45 (UTC)返信
コメントアウト部を除去しました。--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信
(要約)異議申立に関する議論は公式化後に棚上げ 編集

この後の関連する議論は、#投票フェイズ終了後の無効の扱いについてへ。

異議申立後1ヶ月で投票結果無効?→入れるのは悪くない。CUの「拒否権」という意味合いはない。 編集
「異議申立て後一ヶ月で投票結果無効」は考えると面倒かと思います。おそらくチェックユーザーが行われなかった場合審議は終了したことにはならないのでしょうが、そうなると、CU係が拒否権を持つことになるとまでは現実的でないので言いませんが、少なくともCU係の都合で無効になることもあり得るとは言えるだろうと思います。まぁそれもまた現実的でないと言い切ってもいいのですが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 07:18 (UTC)返信
CU依頼の処理がされない場合、IPログの保存期間が1週間である(はずですよね?)ことから、CU係が「拒否権」を持ちうるとは考えていませんでした(1週間経過すると意味のない依頼となるため)。それよりもむしろ、有効票・無効票の疑義によって異議申立てが行われた場合に、1ヶ月もかけてコミュニティで議論がまとまらないのであれば、混乱を避けるために投票結果を無効にしてしまう方が良いのではないか、と考えて置いた規程です。特に必要というご意見が他になければ、私としても絶対に必要な項目であると考えて置いた規程ではないので、削除してもよいと考えます。--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)返信
むしろ私の考えすぎのきらいがあるのでそのままでいいかと思います。ただノートで触れておいたという事実だけあれば後々意味がないこともないかもしれないかもしれない程度で書いただけですので。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月20日 (月) 06:35 (UTC)返信
了解です。→#「投票フェイズ終了後の処理の無効の扱い」文案)に先行して入れています(異議申立手続の規定を草案のまま残す場合の備え)。--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信
「時刻入り署名をもって」と「時刻入り署名を付して」は区別。「時刻つき署名」に用語統一 編集

節を分けました。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC) 要約変更--2006年12月10日 (日) 10:40 (UTC)返信

どうでもいいことなのですが、「時刻入り署名をもって」とかの文言を誤解されているように思います。これは時刻入り署名を末尾に記した形で報告を行なうとかの意味はなく、単に「これこれの理由から賛成です。~~~~」のように書かずに「賛成の節の下に* ~~~~」と時刻入り署名を行なうことで意思表明とするというだけのことです。なので「時刻入り署名で確認ができる」とした場合、署名がされるだけとなりますので不適切です。まぁ実際はそんな風に厳密に解釈されず普通に進行するでしょうが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月20日 (月) 06:35 (UTC)返信
時刻入り署名をもって」(=によって)と「時刻入り署名を付して」(=を末尾につけて)で一応区別しているつもりだったのですが、区別できていないところがあったかも知れません。次の修正の際に見つけたら直しておきます。ところで、どうでもいいことついでに、用語統一もしますか?「ノートでは署名を」では「時刻つきの署名」となっておりますので。(ここまでこだわらなくていいかな?というのが私見ですが、統一してもいいですよ(^^)。)--Anonymous000 2006年11月20日 (月) 13:05 (UTC)返信
ここまでいいだろうと考えて用語統一は見送りとします。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信
別に用語の統一は行うことでなにか不利益があるわけでもないし、統一することについて議論が紛糾することもないだろうと思うので見送りにするメリットがよく分かりません。書き換えのときについでに直せばいいだけではないでしょうか。まぁ統一が取れていないことで意味を取り違えるということもないでしょうから優先順位は限りなく低く、急ぐべきこととも考えませんが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月27日 (月) 02:59 (UTC)返信

(告知)異議申立制度を正式化と同時に導入(規定)しておくべきと言うご意見はこれまでなかったため、24〜72時間後をメドに、ほかに正式化と同時に導入すべきというご意見がなければ、可読性を上げるためにも、#「異議申立ての方法と手続」文案及び関連する#「投票フェイズ終了後の処理の無効の扱い」文案の中の「異議申立ての無効の扱い」の部分を、#公式化後の検討事項(投票非対象草案等)に移動する予定であることをお知らせします。--Anonymous000 2006年11月23日 (木) 08:40 (UTC) 本節全体は節分けと要約作成の上で、移動しました。議論が重複する部分については、#投票結果の確定手続き#投票フェイズ終了後の無効の扱いについてへ。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信

「異議申立ての方法と手続」文案 編集

== 異議申立ての方法と手続 ==

  1. 異議申立期間の間は、ソックパペットによる不正投票の疑いがある場合など、投票が有効票であるか無効票であるかに関して異議がある場合に、当該管理者および投票権者(あわせて以下「異議申立権者」)は、誰でも次のような異議の申立てを、投票ページ上で行なうことができます。この際、異議申立ての理由を簡潔に説明してください。異議申立ての理由を説明するために差分リンク等をつけることが推奨されます。ただし、投票が有効票であるか無効票であるか以外の理由(例えば管理者の適任等)に基づく異議申立てはできません。この場合、異議申立ては無効となります。
    1. m:CheckUser_Policy/Jaに基づくチェックユーザー依頼の提案(議論は投票ページ上で行なってください)
    2. 有効票であるか無効票であるか疑義がある票についての議論の提起
    3. その他異議がある者が適切だと考える、ウィキペディア日本語版における一切の手続
    • (例)(異議申立て)○○と××と△△は、Xという理由(差分などを添付)により、ソックパペットを用いた不正投票の疑いがあります。チェックユーザー依頼を行なうことを提案します。~~~~
  2. 異議申立期間に異議の申立てがあった場合、直ちに、コミュニティによる異議の審議に入ります。
  3. 異議申立期間の間に限り、異議申立権者は、既に異議の審議に入っている理由とは別の異議をさらに申し立てることができます。
  4. 投票終了後1週間が経過すると、異議申立期間は終了します。これ以降に新たに異議を申し立てることはできません。
  5. 異議申立てに関する審議について全ての結論が出た時点で、投票権者は誰でも、異議の審議の終了を時刻付き署名を付して宣言してください。このとき必要ならば審議結果を反映した投票結果も提示してください。
    • (例)異議の審議の終了を宣言します。~~~~
    • (例)異議の審議の結果●●が無効票となりました。よって解任賛成○○票、反対××票、(無効△△票)となります。~~~~
  6. 審議が行なわれている議論の結論が出ていない間に異議の審議の終了が宣言された場合、その宣言は無効です。この場合、無効の宣言を除去した上で議論を継続し、その結論を出してください。
  7. 異議の審議が終了したときに異議申立期間も終了していた場合、審議の終了の宣言から24時間経過すると投票結果が確定します。
  8. 投票終了後から1ヶ月以上経過して、なお審議が継続している場合には、当該投票結果は無効となります。投票権者は誰でも、次の通り投票結果の無効を宣言できます。この場合、当該投票の結果に関する全ての議論を直ちに中止してください。
    • (例)投票結果の無効を宣言します。~~~~
「異議申立の無効の扱い」文案 編集

新設--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信

Wikipedia:管理者の解任#無効の扱い用の文案

==== 異議申立ての無効の扱い ====

  1. 次の場合、異議申立ては無効です。この場合、異議申立権者は、誰でも当該異議申立てを除去することができます。
    異議申立て権のない者による異議申立て
    異議申立期間終了後の異議申立て
  2. 投票終了後から1ヶ月以上経過して、なお異議に関する審議が継続している場合には、当該投票結果は一切無効となります。この場合、投票権者は誰でも、次の通り投票結果の無効を宣言できます。この場合、当該投票の結果に関する全ての議論を直ちに中止してください。
    • (例)投票結果の無効を宣言します。~~~~

投票対象草案 編集

新設--Anonymous000 2006年11月23日 (木) 08:40 (UTC)・#試験運用(テスト)のスケジュール#「施行開始についての特則」草案)を移動--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信

試験運用(テスト)のスケジュール 編集

(節順変更)--Anonymous000 2006年11月12日 (日) 13:04 (UTC)返信

正式化となった後の話ですが、試験運用(テスト)をするという話がこれまでの議論で出ていました(Wikipedia‐ノート:管理者の解任/2006年7月のテスト#今後の予定についてなど)。tanuki_Zさまのご提案は、

  1. テストの1週間以上前から告知
  2. tanuki_Zさんを使ったテスト(解任なら解任。以下の「テスト」も同じ)
  3. 1週間程度の意見募集
  4. 問題なければ就任3ヶ月以上の管理者による自発的なテスト(同時の人数を5名程度までに増やしながら)、
  5. 残った就任3ヶ月以上の管理者を使ったテスト(非アクティブな管理者を主に想定)
  6. 本格運用

というものでした。私見としては、1、2、3までは問題ないとして、4で「自発的に、結果に拘束力のあるテストに協力いただける管理者がいない場合」を想定する必要があるのと、5で「非アクティブな管理者」を決める際に色々な意見もあって、かなり難しいように思います。皆様のご意見はいかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月2日 (木) 15:21 (UTC)返信

えぇっと、その「自発的にテストに協力いただけない管理者」も含めて5で扱うことになります。「非アクティブな管理者を主に想定」というのは、就任3ヶ月以上の管理者でテストをやろうとしていることに気付いている管理者はほとんどが協力してくれるだろうからという私の想定を前提にしているだけで厳密にどうこう意味を持つものではありません。
  1. tanuki_Zのテスト予告(1週間以上前)
  2. tanuki_Zのテスト
  3. テストの意見出し(1週間ぐらい?長引けば以降のスケジュール繰り下げ)
  4. 就任3ヶ月以上の管理者が自身の解任動議を出す
  5. 就任3ヶ月以上で再信任が終わってない管理者に他の人間が解任動議を出す
  6. 本格運用(再信任済みの管理者へもどうぞ)
としたら多少はマシでしょうか。4がゼロならそのまま5に行くだけの話で悩むところはないと思っていたのですが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 02:04 (UTC)返信
了解です。上記のスケジュールに賛成します。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 02:53 (UTC)返信
賛成した後で何ですが、4については、1週間(168時間)程度で自発的に解任動議を出す管理者がいなければ5にスキップ、という感じでよろしいでしょうか。その場合は5と6は変わらないようにも思いますが、5の「他の人間」というのは「他の管理者」という意味でしょうか?念のため確認です。--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 04:46 (UTC)返信
前段はまぁそのとおりです。5は「動議提出権のある人間」で管理者に限定はしていませんし、手続きになれた人間を作るという意味でもしないほうが良いです。5と6の違いですが、本格運用後ならいつでも誰に対しても出せますが、5なら「再信任を受けた管理者」「就任後3ヶ月未満の管理者」は対象から外れますし、書いてなかったですが4同様に同時に行なう数にある程度コントロールをかけます。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月3日 (金) 05:15 (UTC)返信
了解です。4、5の同時期の人数として、導入当初は徐々に人数を増やしながら最大5名程度以内→本格運用という感じでしょうか?--Anonymous000 2006年11月3日 (金) 06:05 (UTC)返信
そのとおりです。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月4日 (土) 08:51 (UTC)返信

(インデント戻します)確認ありがとうございました。公式化後のテスト期間(試行期間)のスケジュールをまとめた文案を、#「施行開始についての特則」草案として下に移しました。Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)・--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信

横から失礼します。「公式化」についてですが、これがWikipedia:基本方針とガイドラインにおける公式方針を指しているとすれば、特別の臨時附則を付けでもしない限り、条文通りに動議提出権のある人が自由に動議を提出できる事になると解釈するのが普通ではないかと思います。一方で、上記箇条書きでは6番の段階を以て「公式化」と見るのであれば、5番までのテストの段階ではWikipedia:投稿ブロックの方針で行われている類いの、告知に対する異議なきをもって正当化される試験運用として、投票なしで実行して構わない気がします。テスト前の段階で投票を行うとすると、それは試験運用の合意形成のための投票であることになって、「本格運用」には更に投票が必要になってしまうような気もしますが、どのような見解でいらっしゃいますか?--Pugnari 2006年11月6日 (月) 11:20 (UTC)返信
Pugnariさま、コメントありがとうございます。私見では、Wikipedia:基本方針とガイドラインにおける公式方針を指して「公式化」と表現しています。そして、公式化の意義としては「動議と投票の結果に拘束力を発生させる」ものと考えています。また、「本格運用開始」の前に試験運用(テスト)を置くことの意義は、拘束力発生にあたっての混乱等の回避・防止のための特則(一種の激変緩和措置)でもあり、また任期制≒再信任制に魅力をお感じのかたへの一つの回答でもある、と考えています。Pugnariさまのご見解は、「告知を行って異議がなければ、(本格運用開始前の試験運用については)拘束力を発生させて良い」ということですね。確かにそのようなお考えにも一理ありますが、「管理者としての地位を、その意思にかかわらずコミュニティが奪うことが起こりうる」という大きな効力に拘束力を持たせるということを考えると、「1から5の試験運用(テスト)開始」=「公式方針の施行」に先だって、コミュニティでの投票が必要ではないかと私は考えています。なお、施行当初の特則(1から5)については、正式な投票を告示する際の説明等に加えるという方向で考えていました(他方で、煩雑になりますので、試験運用開始時と、本格運用開始時の2度の投票を経る必要はないだろうと考えています)。以上が私の見解となります。もし解説本文に試験運用(テスト)に関して付則として加えた方が良いというご意見が多いようであれば、文案等を検討いたします。引き続き色々な方からのご意見等をお待ちいたします。--Anonymous000 2006年11月6日 (月) 12:12 (UTC)返信
Anonymous000さんの見解ももっともではありますが、私が危惧しているのは、「テスト」の進捗はあくまでも状況に依存して流動的である事、また、一旦投票を経て、その意味で「公式化」してしまうと、Tanuki_ZさんやAnonymous000さんの意図と関係なく任意の管理者に対して解任動議が発せられる可能性があり(先般7月の「偶発的な」テストでさえもこのような事態が起こっています)ます。特則を設けなければこれに論理的に反論できないですし、特則を設けても予定通りに進まない可能性もあり(日時を指定しない方法で試験運用期間を明確に定めるのは難しいですよね?)、また、投票でコミュニティの合意を得ているのだから「特則」を即刻廃止せよと主張するものも現れるかもしれません。テストでもし問題点が露見した場合、それを変更するのにまた投票を行うのかという問題も生じてしまいます。それよりは、テストに移行する際に逆に投票を踏まない事で、あらかじめ定められた限定的な事例に対して拘束力を生じる、別の言い方をすれば、自主的に解任動議の対象となった管理者の解任が決定された場合、当該管理者は、規定の拘束力によってではなく、彼/彼女自身の自主的な意思によって辞任する、という決まりにしておいたほうが異論の余地が少ないと思っているのです。そして更に、テスト終了後に投票を行えば万全だと思っているわけです。言葉足らずだった事を恐れて念のため。--Pugnari 2006年11月6日 (月) 13:13 (UTC)返信
説明を補足いただきありがとうございます。ご心配されている点については、「投票の性質」(Wikipedia:投票の指針)を明確化することによって、大方は対応可能だろうと考えます。つまり、「施行に関する特則付きでの公式化」ということを明らかにした上での正式投票にすれば、一部の方による「誤解等に基づく特則違反」や、「独自の解釈」による特則に反する動議提出等があっても、コミュニティから「それはおかしい」という指摘があるだろうと期待・予測しています(少し上のまとめを加筆しています)。ただ、無効票(無効な動議や無効な動議賛同票、対象者以外への動議提出、人数制限オーバー等も含む)や無効な動議がなされた場合の扱いについては確認を要すると考え、#無効票の扱いを確認事項として追加しました。なお、特則つきで公式化した後に、早期に特則を廃止したいという意見が一部の方から出ることと、そのような意見に対してコミュニティが合意を形成することとは、あくまで別だと私は思いますので、この点はあまり心配する必要はないのではないかと思います。いったん正式化すれば、大きな変更ではない手続面の「微修正」や「補足」を行なうのであれば、必要に応じてコンセンサス方式での合意でも通常は改変が可能ではないかと思います。--Anonymous000 2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)返信
それから、Pugnariさまのご提案は、「公式化の前の告知により、管理者からの自主的な解任動議の提出を待つ(4の段階)。それにより投票フェイズに移行し、投票フェイズで過半数の解任賛成票を得た場合には、当該管理者が自主的意思によって辞任する」という形でテストを行なう、ということですね。確かに、このような試験運用のやり方を検討してもいいのかもしれませんね。ところで、仮にそのような方式での試験運用を行う場合、自発的な解任(再信任)動議を管理者が提出する4の段階までをテストとして正式投票前に行う、ということになりますよね?とするとその場合に、正式投票による公式化後、さらに5の段階の試験運用を行なった方がよいとお考えですか?それとも、5は不要とお考えですか?よろしければご意見をお聞かせ下さい。--Anonymous000 2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)返信
とりあえず、私は「拘束力を持つ」には別に投票が必須とは思っていませんでしたから投票を面倒がっていたのですが、今は「テスト後公式化」というパッケージされた選択に権威を与えるため投票も悪くない程度に考えています。ので公式、公式といわずとも「テスト後公式化」としてコミュニティの賛同が得られればさして難しく考えずともよいと思うのですが。。
それと5での自発的は認めていいです。対象をだんだんと広げていくわけですから逆行する必要はありません。5の期間になって対象管理者となるような人も出てくるでしょうし。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 06:03 (UTC)返信

(インデント戻します)了解です。それから5の段階で一度(有効な)動議の提出を受けた管理者は、5の段階で2度目の動議の提出は受けない(受けても無効な動議)、ということでよろしいですよね。このあたりを考えると、5の段階を最長3ヶ月(期間は例示)で終了するという規定を設けておく方がよいかな、と考えました。いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)・インデント戻し2006年11月11日 (土) 00:53 (UTC)返信

「パッケージされた選択肢に対する同意」というのは悪くない表現ですね。私も実際は、このノートページへの異議なしをもって正式化でも構わないと思っていましたが、投票の方が帰って短時間で片づくし、重要案件の決定としてふさわしいようにも思います。あと、段階4と本格運用の中間に段階5がある意義がだんだんわからなくなってきてしまいました。また、現在のロードマップでは、万が一重大な欠陥が発見されても(そんなことはまあないと思っていますが)、時間が経てば自動的に正式化してしまうしくみになっているわけですよね?さらに、公式、非公式にこだわる必要がないというのであれば試験期間は短く、早めに本格化してから直すべき点は修正でも構わないと思います。また、事情に疎いユーザー(特に私のような新参者)にとってはこれらの試験段階というのは短いほうが誤解の危険が少なくて好ましいように思います。--Pugnari 2006年11月8日 (水) 07:21 (UTC)返信
投票自体に関する批判的ご意見もあるだろうと思っていたので、tanuki_ZさまやPugnariさまそれぞれから投票のメリットをご指摘いただき、正式化(公式化)に向けた「パッケージ」の具体化にご協力いただいておりますことに感謝いたします。公式化した後で疑義が生じてコミュニティでの混乱を招くことのないよう、少なくとも重大な欠陥だけはつぶしておけるように引き続き意見のとりまとめを行なっていくつもりです。--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)返信
3ヶ月の期間は別にいらないのではとも思います。ずるずる長引くことを想定されているとは思いますが。まぁあることでそこまで大きな問題ともならないでしょうから反対はしません。
4と本格運用の間の5は本人が積極的に協力してくれない場合を想定したテストです。まぁついでに管理者全員の再信任をやってしまおうというものでもありますが。中途半端にやった人とやらなかった人がでるよりいっそ全員やったほうが公平感も出るでしょうし。試験期間の長さは実は半ば意図したものでもあって金魚の水槽の移し変えと同じで「慣れ」を狙っています。私の狙いよりPugnariさんの危惧の方が正しいのかもしれませんが。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月13日 (月) 09:04 (UTC)返信
5の「3ヶ月」についてはご指摘の通りです。反対ではないということで、念のために残しておきます。--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信
4の点について、FAQにいれてしまっていいですか?具体的には、制度を導入するにあたって試験運用期間をもうけた理由の1つとして、「管理者全員が自発的に「試験運用期間」に協力することを期待していること」、つまり「再信任制度」の導入を希望するコミュニティへの回答としてこの期間を設けているという趣旨の説明を入れようと思うのですが、いかがでしょうか?--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信
それから、今回の修正で4及び5の期間の最大人数について、明確化のために、それぞれの段階を当初3名、10名以上になったところで5名とする変更しました。いかがですか?(人数については特に根拠があるわけではなく、10名=およそ1ヶ月とみて、そのくらいで慣れるだろうというくらいで決めています。)--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)返信
段階5について少し修正しています。「無効な動議」の後の再動議を認めておかないと、極端な想定ですが、例えば捨てアカウントを用いて無効な動議を提出しても再度の動議が提出できないことになるため、5の段階で投票フェイズに達した場合に限って再動議を受けない、という趣旨に修正をしました。全員の管理者が1度ずつ再信任投票を受けることを期待していることの反映となります。FAQのほうもそろそろ加筆しようと思います。--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)返信
再信任派への妥協というのはその通りなのでFAQへの反映もどうぞ。ただ、規定本文にしろFAQにしろ本格運用後は試験運用部分は残っていると紛らわしい、長いだけなので除去するのですから、そこまで気を詰める必要もないのではと思います。例えば4の時点で対象管理者がいなくなれば理屈としては本格運用に移るべきですが、わざわざそのことを書かずとも分かることですし、そもそも起こらないでしょうから書かなくても構いませんよね。
最大人数はそれで構いません。本当は一度増えたのならを減らす必要もないと思いますが、長くなるだけですしそれで構わないでしょう。
「無効の動議」についてもそうするほうがいいと思います。というよりAnonymous000さんが「無効」を「不成立」と変えられたのはこのことを考えていたからかなと前に気付きました。tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月17日 (金) 04:26 (UTC)返信
ありがとうございます。この後特にご意見がなければ、今回の草案を「管理者の解任」と一体となる「特則」として、正式化投票の際に提示します。--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)返信
一部明確化等のために修正しました。ステップ2で「試験運用期間開始」を明示、ステップ3の意見募集・議論の期間の曖昧な表現(「程度を想定」をトル)、全ての手続終了時を「投票終了時」→「投票結果の確定時」に変更。ステップ5の「動議無効の確定」をトルかどうか迷いましたが、(本来なら)「一度増えたのを減らす必要もない」というご意見もあったので残しました(自発的ではない動議提出の影響の大きさへの考慮と、無効な動議の濫発で早期に「3名→5名」に移行したとしても止むを得えないと考慮したことの結果です)。--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 01:45 (UTC)返信
ステップ1,2の「テスト開始」を「自発的な動議提出」に変更し明確化。ステップ3の1週間の議論の開始時期を「投票結果の確定から」と明示。以上の草案の修正を行いました。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)返信

(告知)72時間以上この項目への書き込みがなくほぼ固まったと考え、24〜72時間後をメドに、ほかにご意見がなければ#投票対象草案(今回新設)に移動する予定であることをお知らせします。--Anonymous000 2006年11月23日 (木) 08:40 (UTC) 移動しました。--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信

「施行開始についての特則」草案 編集

節を分けました--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)・Wikipedia‐ノート:管理者の解任/施行開始についての特則草案へ移動--Anonymous000 2006年12月10日 (日) 10:40 (UTC)・lk修正2006年12月16日 (土) 19:06 (UTC)返信


Wikipedia:管理者の解任/施行開始についての特則(「Wikipedia‐ノート:管理者の解任/施行開始についての特則草案」より名称変更)


(修正履歴)--Anonymous000 2006年11月5日 (日) 16:51 (UTC)・加筆修正、少し私見を入れています--2006年11月7日 (火) 17:17 (UTC)・typoと段階5での自発的動議についての選択肢追加--2006年11月8日 (水) 04:44 (UTC)・修正tanuki_Z(sysopは偉くない) 2006年11月8日 (水) 06:03 (UTC)・修正(段階5での自発的動議を認める、段階5の終結期限を3ヶ月程度までとする)--Anonymous000 2006年11月8日 (水) 14:25 (UTC)・修正(3名→5名のタイミングを明確化)--Anonymous000 2006年11月13日 (月) 13:38 (UTC)・公式化用パッケージの草案として移動・節を分離、5の段階の再動議禁止要件を動議「不成立」→投票終了に変更(下線部)--Anonymous000 2006年11月15日 (水) 08:05 (UTC)・パッケージ草案確定--Anonymous000 2006年11月17日 (金) 17:30 (UTC)・手続終了時を「投票終了」から「投票結果の確定」に変更、ステップ2の1週間「程度を想定」を1週間に。試験運用期間開始を明示。--Anonymous000 2006年11月18日 (土) 01:45 (UTC)・ステップ1,2の「テスト開始」を「自発的動議の提出」に、ステップ3の1週間の議論の開始を「投票結果の開始から」と明示。--Anonymous000 2006年11月19日 (日) 04:06 (UTC)・「投票対象草案」へ移動--Anonymous000 2006年11月24日 (金) 14:36 (UTC)返信

上記移動後の修正履歴はサブページの履歴で参照可能(公式化に伴い名称変更等のメンテナンス済み)--Anonymous000 2007年1月8日 (月) 03:44 (UTC)返信

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