Wikipedia:井戸端/subj/「絵馬」に著作権はあるのか?

「絵馬」に著作権はあるのか? 編集

首記、ご質問します。

東京放送が以前に行った「宇宙プロジェクト」関連の記述を補足する画像として、同社が金刀比羅宮に奉納した絵馬の画像をアップロードしようと思い立ちました。例えば絵馬の項目には様々な画像がアップロードされているほか、一般的な書籍などで絵馬について著作権やその他の権利・占有を主張する記述を見たことがないため問題ないと考えたのですが、識者の方のご意見を伺いたいので宜しくお願いします。

なお、当該の絵馬の意匠は、宇宙船と搭乗員(「宇宙特派員」(秋山豊寛)の肖像画)および奉納者の社名などです。展示状況は、特に受付なども無く現地へ行けば誰でも見学できる状態です。--しいたけ 2008年12月9日 (火) 18:23 (UTC)[返信]

日本においては著作物が制作された時点で自動的に著作権が発効します。失効していない間は、権利を明らかに主張していなくても、原則的としてウィキペディアに使用できません。限定的な使用の可否はWikipedia:著作権Wikipedia:画像利用の方針が参考になります。--ヘコー 2008年12月10日 (水) 01:04 (UTC)[返信]

私も詳しくないので改めて確認したいのですが、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の対象にはならないのでしょうか?絵馬に用いられているイラストレーションが美術著作物の範疇に含まれるとすれば、対象であるように思えるのですが。--ととりん 2008年12月10日 (水) 16:47 (UTC)[返信]

ととりんさんがおっしゃるとおり対象の絵馬が芸術品や美術品ほどに値する応用美術であるかどうかにかかわってくる、たとえばそれが一般的にみて干支の動物などのようなありふれたものであるか無いかで判断すればよいと思います。たとえば三菱の鉛筆の写真をとってこれは三菱が作ったもので三菱に著作権があるから載せられなというのはどう考えてもおかしいと思うのと一緒で対象物が一般的にほかとは違うよっていうほど創作性を追求してあり鑑賞者に対して美術的な表現がされているかどうかの判断でいいのではないかと思います、たとえばありふれたイルミネーションをただ一直線に並べただけのものとルミナリエのような自他ともに美術品と同視できるようなイルミネーションとでは自ずと違いが解ると思います。あと大量生産されているからといってキャラクターなどが保護の対象にならないというわけではありません。--218.221.149.211 2008年12月11日 (木) 16:36 (UTC)[返信]
私は、絵馬は一般的に美術著作物にあたると考えます。そして、しいたけさんに確認したところ、秋山氏の絵馬は、絵馬堂の内部に設置されているようです。そうすると、「屋外」設置の要件(著作権法46条)を充足しないので、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の適用は困難だと思います。絵馬堂のような開放的な建築物の場合、内部に設置されていても、そこを自由に通行できる以上、「屋外」と解する余地はあるかもしれませんが、46条については裁判例も少ないことから、いざ紛争になった場合にどのように判断されるかわからないので、拡大解釈は得策ではないと、現時点では考えています。
外部に設置されている絵馬であれば、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針適用の余地はあると思いますが、写真アップロードの目的が「宇宙プロジェクト」関連の記述の補足とのことなので、他の絵馬では目的が果たせませんね。--ZCU 2008年12月12日 (金) 13:56 (UTC)[返信]
干支の動物などといったのは過去の判例に(動物フィギィアと妖怪のフィギィア?だったかなんだか?)動物関連の著作物で一般的に見られる表現でディフォルメなど独自の表現がなされていないものはOKというものがあったので絵馬のすべてが美術著作物にはあたらないといったまでです、本件と関係なくて申し訳ない。--218.221.149.194 2008年12月13日 (土) 13:54 (UTC)[返信]
絵馬堂の内部とは微妙な位置ですね。ともあれ、屋外の絵馬一般に、屋外美術を被写体とする写真の利用方針の適用が可能である事を確認できたのは収穫でした。ありがとうございました。--ととりん 2008年12月15日 (月) 11:57 (UTC)[返信]