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例外的に認められる重複ファイルについて 編集

即時削除の方針に重複ファイルという項目があります。しかし特別:重複ファイル一覧にある重複ファイルの中には技術的な問題により必要と思われるものがあります。このような重複ファイルに対し例外を明文化することを提案します。今の時点で考えているものとしては

という案があります。--プログラム会話2018年8月9日 (木) 08:07 (UTC)[返信]

    • そもそもファイル:1000 yen Natsume Soseki.jpgが、なぜ日本語版で表示されないようにしているのか、納得できる理由が掲示されていません。このファイル:1000 yen Natsume Soseki.jpgについては、重複ファイルの条項を適用して即時削除してよいと考えます。--Slipcoped会話2018年8月9日 (木) 12:45 (UTC)[返信]
      •   日本の紙幣に関しては、通貨及証券模造取締法というのがあって、表示には問題なくても「それを印刷すると」掲出していた側も罪に問われる可能性があります。そのため、日本語話者が多く居住している日本の法律に照らし合わせて、日本語版ではコモンズにある「そのまんま」の紙幣画像を表示しないようにしています。--アルトクール会話2018年8月9日 (木) 13:17 (UTC)[返信]
        • アルトクールさんの返信を見て思ったことを書いてみます。--軽快(旧名: Kkairri会話2018年8月11日 (土) 06:17 (UTC)[返信]
          1. 通貨及証券模造取締法(明治28年法律第28号)は刑法施行法(明治41年法律第29号)第26条で「刑法第二条ノ例ニ従フ」とされています。刑法第2条では、国外犯規定が設けられており、「日本国内でこれらの画像を印刷した場合」はもちろん、「日本国外で日本の国籍を持たないものがこれらの画像を印刷した場合」にも通貨及証券模造取締法の罪に問われる可能性があります。
          2. 考えうるケースとしては、記事で使われた当該画像が記事のプリントアウトと同時に印刷されてしまう場合と、ファイルページまたはファイルを直接プリントアウトする場合が挙げられるかとおもいますが、前者はサムネイルや小さい表示での使用にとどまり、一般的な子供銀行券が通貨及証券模造取締法に抵触しないのと同じように、これらの場合にも通貨及証券模造取締法に抵触する恐れは低いでしょう。(公平のために記しておくと、実物の日本銀行券に似た大きさの日本銀行券の意匠を刷り込んだ広告物を印刷する行為について、通貨及証券模造取締法の成立を認めた判例は存在します[1])。後者の場合は「常識」を働かせれば、明らかに違法だと弁別できるでしょうから、せいぜい、「本ファイルの印刷は日本法、およびあなたの居住する法律で禁止される場合があります」の警告文を入れるだけで事足りるでしょう。
          3. 通貨及証券模造取締法の外国通貨版に外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律第66号)が存在します。これに従えば、日本銀行券のみならず、外国通貨をも印刷が禁止されるわけですから、外国通貨についても同じような措置が必要になるかもしれません。
    • 重複ファイルが認められる例はごくわずかなのですから、わざわざ明文化する労力をかける必要はないと思います。「労多くして功少なし」というものです。--軽快(旧名: Kkairri会話2018年8月11日 (土) 06:17 (UTC)[返信]