Wikipedia:井戸端/subj/削除理由に問題がある時の対応について

削除理由に問題がある時の対応について 編集

以前、放送番組に関するリダイレクトについての議論(その1その2)と平行して、ZERO×選挙2010に対する復帰依頼が行われました。当該復帰依頼では多くの議論がなされ、その過程でWikipedia:削除依頼/ZERO×選挙2010での削除理由について、不明確であると指摘により、対処者がコメントする場面がありました。しかし、その議論では、復帰せずという結果になりました。

先の議論では、合意形成に関しての議論でしたが、今回は、ある理由によって削除依頼へ提出されたのち、合意形成によって削除対処になったにもかかわらず、対処理由が不明確、もしくは不適切な場合について、どのようにすべきかについて、議論を提起します。--八重垣なでしこ 2013年3月9日 (土) 13:43 (UTC)[返信]

  コメント 先般の依頼にコメントした利用者として、改めて(あの場で伝えきれていなかったことも含めて)コメントいたします。一般論としては、再議のための復帰依頼というのもありだと思います。たとえば、ケースEとして削除されたものの、出典の評価が誤っている場合など、履歴がなければ再議論を行うのも困難でしょう。ただ、今回の場合、実質的にはリダイレクトの存否をどう議論するかが問題となっていたわけです(少なくとも、私はそう解釈しました)。リダイレクトは誰が作っても同じものになるので、履歴継承の問題が発生することはなく、またリダイレクトそのものが存在せずとも、必要かの議論を行う上での問題は通常ありません。そういうことで、リダイレクトが必要ということでの復帰依頼ならともかく、リダイレクトの存否を削除依頼で問いなおすために復帰依頼を出すというのは、実質的意味を持たない行為なのではないかと考えます(十分な合意形成の上で再作成されたリダイレクトなら、改善なしとして即時削除されることもないでしょう)。--Jkr2255 2013年3月9日 (土) 14:24 (UTC)[返信]
  • (コメント)コメントありがとうございます。もし、復帰依頼の対象が単純なリダイレクトだったら、復帰依頼に持ち込まずどこかで、議論されていることでしょう。Wikipedia:削除依頼/ZERO×選挙2010で行われた議論における被依頼リダイレクトの有用性と、依頼における妥当性についても、履歴継承に疑義のある版の扱いについてもその合意形成が得られていないと先の復帰依頼で指摘がありましたね。それに、項目が復帰された後、削除依頼で削除というパターンでも正統な手段でしょう。でも、先の復帰依頼に関するコメントは、別の機会にしましょう。さて、今回の議論は、先の復帰依頼や、先の削除依頼での限られた話ではなく、合意形成を得た削除依頼において記事が削除対処されたとしても、その削除理由が不明確もしくは、不適切な場合、利用者側から、対処者側からどのような対応をすべきなのかについてですので、その点についてもよろしくお願いします。--八重垣なでしこ 2013年3月10日 (日) 13:53 (UTC)[返信]
  コメント一般論として、誰かが「不明確もしくは、不適切」だと考えた場合、どうするのかについて書いてみます。
「不明確」であるとしても、その削除が妥当であると考えるならば、そのまま何もしないのがいいと思います。審議の中で述べられている意見の中で、妥当と思えるものがあれば、自分にとっての削除理由は、それ、くらいに思っておくのがいいんじゃないでしょか。
不明確であり、その削除が妥当でないのなら、挙げられている削除理由を個別に否定していくことになる。それによって、妥当なものが残ればそれが削除理由ですし、全部否定できればそれは「不適切」ってことになる。
権利侵害や特筆性が理由の場合は、その後に影響することもありますから、明瞭であってほしいということもあると思いますが、「不明確」であるなら、「審議の中でを理由に挙げる利用者がいるが、それが多数派とは言えず、またそれを削除理由として明示もされていない」というような状況でしょうから、後に話題になったときに、反論を示せばいいと思う。不明瞭ってことは、たとえば権利侵害が理由であることも理由でないことも明瞭に示されているのでもないわけで。
「不適切」な場合というのは、その削除理由として挙げられているものが、いずれも削除の方針に合致せず、かつ、削除が妥当とは思えない場合、と考えます。この場合は、削除された記事の記述が必要なら、復帰依頼を。記述が必要ではないなら、削除依頼サブページのノートか、対処した管理者の会話ページで指摘する、ということになると思います。前者の場合、その削除依頼が何らかの理由で参照された場合に、不適切であるという指摘があることを知ることができますし、後者の場合は、不適切であるかどうか、ではどうするか、という点について対話をする事になります。削除の方針に合致しないが削除が妥当であると考えた場合、審議参加者に代わって、削除の方針のノートで、削除すべき理由を示し、方針に明文化することを提案してもいいと思います。--Ks aka 98会話2013年3月10日 (日) 15:34 (UTC)[返信]