Wikipedia:井戸端/subj/国の省庁のサイトからの引用について

国の省庁のサイトからの引用について 編集

国の省庁のサイトから引用する場合は出典の明記さえすればコピペできるという話を聞いた事があるのですが、本当なのでしょうか。どなたかご存知の方はご教示ください。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年10月26日 (火) 11:41 (UTC)[返信]

著作権法第32条では「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と、まず著作物は(判例で認められている要件を満たす)引用ができることを規定し、次に公共団体での(前述の引用の要件を満たさない)転載が行える例を上げています。ただし官公庁広報資料等で転載の禁止表示がないものと限定されていますのでサイト全体などの拡大解釈は行えません。性質を判断できる能力は必要となります。また48条1項1号で「出所の明示」が必要な例として第32条があげられています。そのため明示が必要となります。なお念の為、法律の条文に関しては第13条で「権利の目的になることができない」と明記されており、著作権法の対象とならない点で引用も必要なくなるため上記の例とはまた異なります。引用と転載の違い、文章の性質、著作物性の有無について慎重に判断して取り扱いをお願いします。--Sikemoku会話2021年10月26日 (火) 13:02 (UTC)[返信]
  返信 (Sikemokuさん宛) コメントありがとうございます。「官公庁広報資料等で転載の禁止表示がないもの」と限定されているのですね。その辺りの法律を少し調べてみようと思います。今回は安全側に倒して、著作権侵害にならない程度に(引用?転載?)をする事に致します。今後とも宜しくお願いします。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年10月26日 (火) 13:13 (UTC)[返信]
  返信 (郊外生活さん宛) こんばんは、お久しぶりです。この前はリダイレクト化の件でお世話になりました。基本的にCCなどのライセンスを満たせばコピペできる、という事なのでしょうが、しかし「原典のコピーはしない」というガイドラインがあるのですね。確かにコピペできたとしても品質上問題があるというのはその通りかもしれません。コピペをすると(ライセンス上問題が無くとも)良い印象を与えないどころか悪い印象を与える虞があるというのは初めて知りましたので、私はまだまだ未知、未熟であると改めて実感致しました。上のコメントでも書きましたが、コピペをするのは1文程度の短い引用を除いてやめておこうと思います。どうもありがとうございました。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年10月27日 (水) 11:46 (UTC)違和感がある文章だったので修正。--Kanninbukuro会話/投稿 2021年10月28日 (木) 10:39 (UTC)[返信]