ノート:京都教育大学

最新のコメント:13 年前 | トピック:保護解除について | 投稿者:Ihimutefu

「隣接する藤森神社から連なる緑に覆われた大学…」の節において,「全国の国立大学の中で緑の占める割合は2番目に高い。」の箇所が根拠不明.そもそも「緑の占める割合」の記述が,何が母集団で対象かが不明瞭である.

実際,この言説は学内でよく聞かれるものの,一番が何かもよくわかっていないことから,私見では学内でのみ流行する都市伝説の類ではないかと思料される.根拠を求む.--125.204.117.181 2007年11月21日 (水) 19:45 (UTC)NAGAI返信

著作権侵害案件の継続した加筆がされた以後の編集について 編集

--Tiyoringo 2009年6月3日 (水) 15:30 (UTC)返信

Tiyoringoさまにお尋ねします。当方の記述で著作権侵害案件に該当する部分はどこにあたるのでしょうか?。また、web魚拓を貼り付けたのはよくないですか?。新聞社などリンク先がよく消えるので、web魚拓「引用する」を利用しましたが、著作権侵害にあたりますか?--Yoshikawa-wiki 2009年6月12日 (金) 08:33 (UTC)返信
著作権侵害ユーザーと同列に並べてしまったことに関してお詫びいたします。節タイトルを改めさせていただきました。魚拓に関しては賛否様々な意見があると思いますが魚拓のみしか頼るものがない程度の事件の場合はあえて記事化するほどのことではないと思います。アメリカの新聞などと違い、日本の新聞がすぐリンク切れとなるので魚拓で検証可能な点は便利だという意見もあると思いますが新聞リンクが存在する限りは通常のリンクで十分と思われますし、縮刷版が存在する新聞社のものであれば年月日さえあれば十分な気がいたします。--Tiyoringo 2009年6月12日 (金) 10:33 (UTC)返信
例えば、鳩山邦夫の脚注では、毎日jpでは2009年2月の記事(たった4ヶ月で!)、東京新聞で2008年の記事、朝日新聞、中日新聞では2007年の記事は既にリンク切れとなっております。記事はずっとあるのにね。リンク切れとなり、出典先が明確でなくなった時点で、「引用」の要件を満たせず、これこそ「著作権侵害」の状態になっているのではないでしょうか?。
Wikipediaは1次ソースを大切にするものだと思っておりました。文章だけ残り確認しようともソースもないのは、Wikipediaの信頼性を損なうことになりませんか?。(もちろんweb魚拓もいつまでもあるとは確証はありませんが)。出典先はWikipedia内で魚拓が取れたらいいのに・・なんて思ったりします。
それ以前に確かに、おっしゃるようにすぐリンク切れになる出典先を記事にするのはどうか・・という点は議論の余地がありますね。ただ記事化するか、しないか、、は個人の感性によるものなので。--Yoshikawa-wiki 2009年6月12日 (金) 11:40 (UTC)返信
出典として用いるウェブページは存続性があるものが望ましく、新聞社のようなリンク切れが早いページは~~日付閲覧といったテンプレートを利用するか、ウェブ魚拓を利用するのが一般的でありYoshikawa-wikiさんの行動はむしろ望ましい執筆態度と考えます。--114.153.207.11 2010年9月21日 (火) 16:06 (UTC)返信

学生6人が逮捕された事件について 編集

事実関係については捜査が進展し、裁判が進むまではっきりしない部分もあります。現時点で明らかなことは4人の大学生が女子学生と居酒屋で性行為に及び、その後女子学生から警察へ訴えがあり6人の学生が逮捕されたこと、逮捕以前に大学は6人に対して無期停学の処分を下したこと。その後男子学生が所属していた4つの部活動が活動停止となったことでしょう。マスコミによって多くの事実が報道されていますが、その後の捜査の結果、更なる逮捕者が出るか、一部の学生については起訴猶予ないし不起訴処分となることも考えられ一審の判決が出るまでは性急な記述は避け保護が解除されても簡潔な記述に留めるべきと思いますがいかがでしょうか。--Tiyoringo 2009年6月6日 (土) 09:40 (UTC)返信

京都教育大学」という記事に、今回の、いわゆる準強姦事件を掲載するのは不適切であると考えます。京都教育大学の説明になり得ないと思います。長い大学の歴史の中で一瞬の出来事であり、一過性の出来事と言わざるを得ません。
仮にこの事件について記述が必要ならば、記事(項目)を別に立てるべきだと思います。別の項目を立てる理由は今回の事件の経緯を踏まえ、次のように多々あると思います。
  1. 大学の当局側は加害者の教育的配慮を理由に事件を公表せず、警察にも届けなかった。
  2. 大学当局の記者会見は3時間以上の迷走を重ねた。
  3. 文部科学省と大学当局の間に認識の齟齬があった。
  4. 学長が大講義室で学生に対する説明会を行なった。
  5. 容疑学生の一人は、大阪府茨木市教委の父親のコネで逮捕直前まで学童保育の指導員として働かせていた。指導員として採用する面接を行なったのは、容疑学生の父親だった。
  6. 事件を目撃しながら放置したため、懲戒処分を受けた学生の一人が京都市立中学校に勤務していた事実が明らかになった。
  7. 学童保育の指導員として働いた被対処者が、大学当局に対し義務付けられた活動報告に「スポーツジムでアルバイトしている」などと虚偽の申告をしていた。
  8. ミクシィで、虚偽の加害者擁護が書かれ、ミクシィ外に転載されたとたん、投稿者はミクシィを退会した。
  9. 加害者擁護の書き込みがミクシィ以外も広がり、ウェブ上で被害者や加害者と同じ立場の関西の大学生らが相次いで被害者批判を書き込まれる事態になった。
以上の経過から考えると。『京都教育大学』という項目(記事)に今回の事件を記述するのは不適切でしょう。その理由は、
(1) 事件を起こした学生はたまたま京都教育大学生であったにすぎず、京都教育大学を解説する意義は全くないということ。
(2) 問題は、性暴力を助長したのが大学当局はもとより、大阪府茨木市教委にまで及んでいること。
(3) 大学当局と政府の間に意見の相違があったと報道されていること。
(4) ミクシィにおいて、事件の波紋が広がっていること。
これらは、いわゆるセカンドレイプです。セカンドレイプを行なった個人・団体は大学外に広がっています。さらに申せば、たまたま京都教育大学で起きたこの事件の解説が京都教育大学のの説明にはなるはずはありません。
この事件そのものを別の記事として立てることには反対しませんが、たかだか6名の学生の行為をとりあげて、「京都教育大学」の項目でこの事件を特筆する意義はほとんどない、と思いますし、速やかに削除すべきだと考えます。
Opponent 2009年6月9日 (火) 15:24 (UTC)返信

これまでの本件に関する時系列 2/3 (火)後期末試験終了

2/25(水)学科追い出しコンパにて、事件発生

3/3(火) 大学側が事件を知る

3/24(火)大学側と被害者親との面談、被害者側に「公然わいせつ」と説明

3/25(水)卒業式

3/27(金)被害者の母親が警察に相談(ここで警察は初めて事件を把握)

3/31(火)加害者6名が無期停学、見張り役3名が訓告処分。しかし訓告2名がそのまま卒業、教員免許取得。 ↑「捜査により真相が判明するまでの措置として無期停学に処しておりましたby学長」と矛盾。

4/4(土)被害者が告訴

5/1(金)犯人の1人が停学期間中、大学に内密で5/30までの予定で某市立小の臨時学童保育指導員として勤務、       父親の青少年課長が面接審査・採用に関わる

5/18(月)訓告処分卒業生の見張り役Aが6/11までの予定で某市内の市立中で代理体育講師になる。

6/1(月)犯人6名逮捕

6/2(火)見張り役Aが代理体育講師を退職   犯人の競歩での友人が、犯人から聞いた話としてmixiに加害者擁護&被害者誹謗中傷書き込み

6/4(木)mixiにて加害者擁護&被害者誹謗中傷書き込み

6/10(火)立命館大学などが加害者誹謗中傷書き込みを行った学生を指導したと発表

以上の経過から考えると。『京都教育大学』という項目(記事)に今回の事件を記述するのは適切です。

その理由は、

(1) 事件を起こした学生はたまたま京都教育大学生であったにすぎませんが、「教育的配慮」と称して発表、あるいは警察に通知を行わなかったなど、京都教育大学独自の対応であったこと。
(2)性暴力を犯したにもかかわらず、大学が教員免許を取得させてしまったこと。
(3) 問題の根本は、性暴力を助長したのが大学当局にあること。
(3) 準強姦罪で逮捕された事実があるのに、大学当局は「わいせつ行為」の認識しかないこと。また政府の間に意見の相違があったと報道されていること。
(4)長い大学の歴史でこれまでに無かった事件であること。
この事件そのものを別の記事と立てるなら、「京都教育大学」の項目から削除することに反対しませんが、リンクは必ず設ける必要があると考えます。--Yoshikawa-wiki 2009年6月10日 (水) 14:11 (UTC)返信
Yoshikawaさんが誤解されているかもしれないので伺っておきたい点や一部補足をしたいと思います。時系列についてですが2月25日に事件、3月3日に大学が事件を知るまでは確実なこととしていいでしょう。次に学生に処分を下す上では教授会または別の会議が開かれていたことと思います。3月31日はあくまで処分を下した日時であり卒業式のある3月25日の前日に被害者の親と話をしたようですが、それ以前には無期限停学処分を受けて逮捕された6人、戒告の3人について処分は決定していたものと思います。戒告処分となった3名(監視役であったかどうか断定は時期尚早と思います。)がどういった根拠で3人が対象になったか、また卒業(式)以降の処分というのは異例と言えることだと思いますがいかなることであったのか。5月18日に見張り役であった学生と記述されておりますがこの点については断定して良いものか疑問に感じます。現時点では逮捕された学生は6人のみですが今後の捜査で新たな逮捕者が出る場合、逮捕された学生の1,2名については立件されないなどといったことももしかしたらあるかもしれません。裁判が進まないと明らかにならないこともあるでしょうから2007年に序の口力士が死亡した事件のように事実関係の詳細がもう少し明らかになるまでは最小限の記述にとどめるべきではないかと思います。訓告処分を下した学生はもしかすると25日時点では卒業できずに他の6人ともども処分を下すべきかどうか議論が行われ31日付けで卒業を許可したものかもしれませんが。懲戒処分対象として大学が審議していたのが6人プラス3人だけなのか、そうでないのか明らかでないことはいろいろあります。性暴力を犯したにもかかわらず、大学が教員免許を取得させてしまったことについては戒告処分の学生も性暴力を行った一味という認識でのご発言なのでしょうか。臨時学童保育指導員は教員免許を必要とするものではないと思いますが。学部を卒業していない学生は通常1種免許は取得できませんので。--Tiyoringo 2009年6月10日 (水) 15:39 (UTC)返信
Yoshikawa-wikiさまご指摘の、6名逮捕事件を「京都教育大学」記事に収めたいという意向は一定程度理解できます。ですが「これまでの本件に関する時系列 」で言及なさったように、すでに事件は同大学内だけの問題ではなくなり、事件による波紋が広がっている事実についてどう処理なさいます? 大阪体育大、佛教大、桃山学院大、立命館大など他大学の学生がインターネット上で被害者への中傷を書き込む、いわゆるセカンドレイプ事件。さらに無期停学中の学生が茨木市立小学校の学童保育指導員として勤務し、その採用時、学生の父親である同市教委青少年課長が書類審査・面接・最終決定を行なった事実もあります。前者のセカンドレイプは、京都教育大学の問題ではありませんし、後者(上記「時系列」5/1(金))の大阪府茨木市の事件についてまで「京都教育大学」の記述に加筆していくべきでしょうか。
- Opponent 2009年6月10日 (水) 21:16 (UTC)返信
Tiyoringoさまのご指摘についてですが、「京都教育大学」の項目に本件を記述するおり、「事実関係の詳細がもう少し明らかになるまでは最小限の記述にとどめるべき」については同意いたします。
ただし、
(1)「教育的配慮」に関する記述と、
(2)準強姦罪で逮捕されたにもかかわらず、「わいせつ行為」という大学当局の認識、
(3)事件後の処置について政府と大学との認識に差があること。
(4)ネットを介しての大規模なセカンドレイプが行われていること。
は記述いたしたく。また、本件を記述した別の記事を立てて、「京都教育大学」とのリンクを行いたく。
「性暴力を犯したにもかかわらず、大学が教員免許を取得させてしまったことについては戒告処分の学生も性暴力を行った一:味という認識でのご発言なのでしょうか?」のご質問に対しては、大学当局が彼らを戒告「処分」したのは、彼らが「わいせつ行為」の一味であったという大学当局の認識の結果だと考えております。また産経MSNニュース「「教育的配慮」…集団準強姦の重大性とズレ、京都教育大学長が会見」[1]などによりますと、3月31日付けで処分したという報道がなされており、卒業式前に処分が決定していたかは不明ですが、卒業式以後に行われたという事実でよいかと思います。--Yoshikawa-wiki 2009年6月11日 (木) 03:56 (UTC)返信
Opponentさま、当方の意向に対してご理解していただきありがとうございます。少なくとも「京都教育大学」の項目に、本事件を記載することについては、合意が取れたと理解しておりますがいかがなものでしょうか?。記載内容については、Tiyoringoさまがおっしゃる方向で記述し、とOpponentさまがおっしゃったように別記事を立てて、相互リンクしておくことにいたしたく、ご意見のほど、よろしくお願い申し上げます。「セカンドレイプ」につきましては、(4)に示しますように、事実は記載し、詳細はリンクした別記事にて記載するようにいたしたく。--Yoshikawa-wiki 2009年6月11日 (木) 03:56 (UTC)返信
文部科学大臣の発言は政府の認識ではなく監督官庁の長でもある、政治家の発言と見るのが妥当と思います。また訓告を受けた学生については準強姦行為が行われるといったことを知っていたかどうか(性行為が行われるかもしれないことは知っていた?)があまりはっきりとはなっていないのではないでしょうか。推定無罪の原則からすると過度に大学が学生を処分することはできなかった(大学による調査の限界)可能性が高く逮捕されていない学生をわいせつ行為の一味と断定はできないことと思います。なお教員免許についてですが、通常大学を通して各都道府県教育委員会に一括申請がなされているはずであり、卒業要件となっている教員免許については学生個々が申請さえしていれば卒業と同時に交付されることと思います。なお教員免許を取得しているものが禁固以上(執行猶予含む)の刑罰を課されると教員免許は取り上げられることとなります。--Tiyoringo 2009年6月11日 (木) 12:54 (UTC)返信
監督官庁の長「文部科学大臣」の発言ということで記述していきますね。「また訓告を受けた学生については準強姦行為が行われるといったことを知っていたかどうか」・・・何のために見張りを行っていたのでしょうか?。大学当局は、同じ事案で「無期限停学」と「訓告」との処罰を決定しております。処罰の軽重を問題にしてません。--Yoshikawa-wiki 2009年6月11日 (木) 20:44 (UTC)返信


参考資料 編集

京都教育大学教育学部・教育学研究科教授会規程によれば単科大学である京都教育大学の場合は教授会の議長に学長がなっています。

第15回教育研究評議会議事録 3月31日に行われた教育研究評議会で「原案を一部修正のうえ了承した。」とのことです。第13回(3月9日)、第14回(3月26日)には今回の事件は審議はされなかったようです。なお第13回には学則の改正について審議がなされ3月23日付で学則が改正されています。

卒業の認定については学則第19条で教授会の議を経て学長が承認します。第46条では学生の懲戒について定められており教授会の議を経て学長が懲戒を加える。3月31日といえども学生の卒業を承認していた場合は卒業生であり大学として処分は加えられないものと思います。そのため訓告された卒業生は訓告された後に卒業を許可されたと考えた方が自然であると思います。最後に国立大学法人京都教育大学教育研究評議会規程を示します。

--Tiyoringo 2009年6月11日 (木) 11:05 (UTC)返信

参考資料ありがとうございます。 学位記(or 卒業証書)、卒業式の準備などがあるから、卒業の認定はもっと早いと思われます。卒業の認定は学長が行うため、退学以外は卒業できないルールとなっておりません。従って卒業前提の訓告であったと考えるほうが自然だと思います。--Yoshikawa-wiki 2009年6月11日 (木) 20:44 (UTC)返信

学位記については万が一卒業させない、または卒業させるかどうか保留にする場合、破棄すればいいものと思います。急遽卒業を取り消す場合、京都府教育委員会へのお詫び(教員免許状発行を取り消し依頼していない場合)が必要となりますが。卒業してしまった学生へは同年度といえども訓告の処分はもう下せないはずですので、大部分の学生と異なり卒業させるかどうか保留にしていたと見なした方が自然なことと思います。Wikipedia:信頼できる情報源が出ないことには記述可能な内容にはなりませんが。--Tiyoringo 2009年6月11日 (木) 22:31 (UTC)返信

卒業式に3月31日付けの学位記を渡すのが日本の慣習ですが、本人らに学位記を手渡さなかったか、卒業式に本人らが出席させなかったかについては、信頼できる情報源でを見つけておりません。従って、事実としていえるのは、(理由、保留にしていたかなど内容は問わず)「卒業式以後に訓告処分した」ですね。ところで学士の場合でも「学位記」と呼ぶのでしょうか?。確か「卒業証書」だったような?--Yoshikawa-wiki 2009年6月12日 (金) 00:10 (UTC)返信

学位記であるか卒業証書であるかは大学によってまちまちなのかもしれません。学位記が3月31日付は一般的ではないと思いますよ。卒業日に合わせていると思います。3月25日に卒業を許可してしまえば翌日以降は学籍がなくなり元学生となりますので処分はできないはずです。元学生に対する処分についても規定されていれば別ですがそうではないでしょう。--Tiyoringo 2009年6月12日 (金) 04:14 (UTC)返信

京都教育大学規定3月23日付で学則が改正では第9条 「学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる」と規定されており、第2章第1節第8条では教育学部の修業年限は4年と規定されております。第3節第19条では、「本学の定める修業年限を満たし・・・・(中略)・・・教授会の議を経て学長が卒業を認定する」と規定されています。これより、卒業は3月31日であるといえます。おそらく証書についても3月31日付けになっていますね。修士・博士の場合とは異なるのでは?。卒業式自体は一種のお祭りですから、規定上では3月31日が卒業となります。 訓告処分された学生は教員免許を取得している(代理教員についていた)ことからも、学長から卒業を認定され、卒業したと考えられます。従って3月31日付けの訓告処分は卒業にはなんら影響なく、成績証明書等への記載もないかもしれませんね。処分が形だけなのがよく解ります。--Yoshikawa-wiki 2009年6月12日 (金) 08:30 (UTC)返信

私の卒業した国立大学のことで恐縮ですが学位記は31日ではなく、卒業式の日に学生証は没収、以後は学割使用不可となっていました。京都教育大学が3月31日付としているかどうかは定かではないと言えます。4年については1ヶ月以上欠けた場合は基準を満たしたと言えないはずですが、例えば4月1日から休学を申し出た学生が4月10日付で休学の解除を願いでた場合、4年で卒業可能と判断されるかどうかは大学の裁量にあたると思われます。学年の終わりが3月31日というのは通常進級する際の境目として規定されていることで卒業が丸々365日×4年とはなっていないはずです。同じく私の在学中の話で恐縮ですが新たに設置された大学院研究科のあるコースが5月に入学許可され(入学日)、3月に通常どおり卒業しているケースもありました。なお訓告は学籍異動には当たらないので学籍簿には記載されるかもしれませんが成績証明書に載ることはまずないと思います。停学は載せるのではと思われますが。--Tiyoringo 2009年6月12日 (金) 10:03 (UTC)返信
3月31日が卒業日であった場合、更に問題が生じます。学部生が卒業すると、4月1日から大学院に進学したり、社会人となるわけですが卒業証明書は卒業日以降(同日発行は可能)でないと発行できません。とすると卒業式以降に全国に散らばってしまった学生1人1人に大学が卒業証明書を郵送するといったことは現実的には考えられず卒業日は原則卒業式の日付であると思われます。--Tiyoringo 2009年6月12日 (金) 10:33 (UTC)返信

私も国立大学を卒業しましたが、学位記自体は今手元になく確認できません。しかし過去に取り寄せた成績証明書を確認したところ、3月31日ではなく3月25日卒業および修了となっておりました。どうも私の思い違いです。まことに申し訳ございません。今後実家に帰ったとき学位記も確認してみます。--Yoshikawa-wiki 2009年6月12日 (金) 11:54 (UTC)返信

告訴が取り下げられた件について 編集

示談が行われて被害者から告訴が取り下げられたことも影響してか、逮捕された学生は処分保留となりました。裁判で有罪判決の出た京都大学アメフト部レイプ事件などと異なり特筆性は低いものといえそうです。独立記事を作成するのは不適当ですし、京都教育大学に仮に記述するにしても非常に簡潔な表現に留めるべきではないかと思います。--Tiyoringo 2009年6月25日 (木) 16:37 (UTC)返信

特筆性の一つとして、有罪判決が必須なのでしょうか?。 告訴が取り下げられたのは示談が成立しただけですよね。むしろ、これほど大規模なセカンドレイプが発生したことと「わいせつ行為」で退学にしないのは本学および本事件の特筆する出来事かと考えております。 セカンドレイプ、「訓告」を受けた学生が教壇に立つ、縁故採用(課長が降格・左遷される)等々。準強姦事件→有罪判決より、異常な事件であると認識しております。独立記事は作成すべきかと考えておりますが。--Yoshikawa-wiki 2009年6月25日 (木) 21:08 (UTC)返信

世間的には退学にしないことについて疑問をお持ちになる方もいると思いますが有罪でないケースで退学処分を下した場合、不当な処分であるとして訴えがなされた場合、大学が負ける可能性が強いです。また準強姦の疑いについてですが起訴が見送られたことから司法による判断も下されておらず事実関係に不明確な点もあり総括することは困難なことと思います。センセーショナルな報道がされたことは割り引いて判断されるべきことと思います。--Tiyoringo 2009年6月25日 (木) 22:58 (UTC)返信

有罪でなければwikipediaに記載する必要性がないとのことでしょうか?。準強姦事件であることは大学も認めており、特に「教育大学」で発生した事件でありセンセーショナルな報道があったこと自体もこの事件特有な点ではないでしょうか?。学生の処分につきましては、例えばスーパーフリー事件において早稲田大学は拘留中にあるにも関わらず退学処分にしております。司法による判断が必要ではなく、本事件に関して認識のズレ、時系列を謝った学長のコメント、「教育的配慮」等、大学当局の認識、活動、あるいは、多数の抗議があったことなどは記載するべきかと考えております。--Yoshikawa-wiki 2009年6月26日 (金) 11:21 (UTC)返信

Yoshikawa-wikiさまの「準強姦事件であることは大学も認めて」中の「認める」とはどういう意味でしょうか?
「認める」が「刑事事件について被疑者である学生が有罪であるかどうかの判断を独自に行う」という意味だとすればそれは事実として違いますよね?大学は警察や検察、裁判所のような能力を権限として持ちません。具体的には、大学が逮捕状を取って被疑者である学生を逮捕し、また勾留して取り調べができるわけではないことを指します。つまりこの場合は、「準強姦事件であることは大学も認めて」いることが事実であるとの検証はできませんよね?
また、「認める」が単に「そのとおりですと言う」という意味だとしても、この記述:「準強姦事件であることは大学も認めて」は、この(元)事件を記述する動機として必要な事実ではないと考えます。なぜなら前段の理由により、大学が公式の声明に載せた被疑者の罪名については警察・検察の受け売りでしかないからです。それは「一般人がTVを見て『彼らは準強姦容疑だ』と認めたから、記載するべきである」という動機と同程度に弱いものではないでしょうか?
スーパーフリー事件についての記載が現時点でWikipedia上に許されているのは、その事実認定として集団による強姦があったこと(当時は集団(準)強姦罪という罪名ではないにせよ)を司法が認め、その結果として被疑者らが有罪判決を受けたからだと理解するべきではありませんか?この事件について「歴史におけるif」が倫理的に許されるかはともかく、仮にスーパーフリー事件の被疑者らが無罪判決を受けたのだとしたら、現時点でスーパーフリー事件のエントリは跡形もなかったか現時点のものよりはるかに少量の取扱いだったことでしょう。刑事事件についてはすくなくとも、報道がセンセーショナルであったからとか、大学が学生を処分したからという理由だけで現時点での記載が許されているわけではないと考えます。 --loathsome-learner 2009年6月26日 (金) 14:49 (UTC)返信

ところで処分保留で釈放された6人全員は起訴猶予処分となりました。起訴猶予処分ですので、準強姦罪の被疑事実は明白ということですね。京都教育大:6人全員を起訴猶予処分に 京都地検。--Yoshikawa-wiki 2009年6月26日 (金) 13:49 (UTC) エラー回避のため、ref を外しました。--白駒 2009年7月11日 (土) 10:49 (UTC)返信

loathsome-learnerさまのご意見に対して、(1)本事件について、特に本学の記事として記載する場合において、「罪状」の事実より、大学として本事件をどう認識して、どう行動した・・という部分が重要かと考えております。「罪状」より、その事実を記載するべきだと考えております。(2)大学が「準強姦事件」との認識・・については、6月22日付け学長のコメントにて「集団準強姦容疑で逮捕されていた本学学生6名が・・」学長コメント との記載があることから、本件が準強姦事件であったことを認識しているものと判断しました。 (3)記載する必要性については、既に上で述べさせていただいております。スーパーフリー事件と同じ必要性である必要はないと考えております。むしろ同じであるなら、わざわざ個別記事を上げる必要はないかと。(4)スーパーフリー事件が無罪であったら・・お考えのようですが、その推察はあまりにも短絡的すぎませんか?。スーパーフリー事件が無罪で終わっていたら、私はむしろ「有罪疑惑」のような項目が設けられ、もっと激しく記載されているかと思ってます。まさに、この京都教育大学のこの事件のように。なお、スーパーフリーの首謀者は罪状が決定されることなく退学となっております。 本件は例え無罪であったとしても、(1)教育的配慮と称する大学の処分、(2)文部科学省と大学との認識のズレ、(3)過去にないセカンドレイプ、(4)縁故採用・・など非常に広がりをもった事件となっており、単なる刑事事件である「準強姦事件」では済まないレベルで、記載するだけの価値はあると考えております。また本学としても、これまでなかった事件です。 個別記事の記載、不記載についての許容につきましては、まず各ユーザーの判断でないかと思います。—以上の署名の無いコメントは、Yoshikawa-wiki会話履歴)さんが[2009年6月26日 (金) 16:42 (UTC)]に投稿したものです(白駒による付記)。 エラー回避のため、ref を外しました。--白駒 2009年7月11日 (土) 10:49 (UTC)返信

スーフリ事件ですが仮に無罪となれば退学処分の取り消しないし取り消しを求める裁判が行われた可能性があります。起訴猶予という報道と不起訴という報道と2通り出ておりますが仮に起訴されたとしても裁判の結果、無罪となる可能性もゼロではありませんし、不起訴ではなく起訴猶予処分だったとしても準強姦罪の被疑事実は明白との判断は独自研究に相当するものと思います。この辺は東京福祉大学中島恒雄元総長の事件などは有罪が確定したからこそ総長という立場を利用したパワーハラスメントである側面もあります。推定無罪の原則を考えれば実際はどうであれ司法の判断を重要視した上での判断が求められるものと思います。--Tiyoringo 2009年6月28日 (日) 12:14 (UTC)返信

起訴猶予処分について、wikipediaから引用します。

起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法248条、事件事務規程(法務省訓令)72条2項20号)。

となっており、起訴猶予処分の意味するところから「準強姦罪の被疑事実は明白」と判断しております。これが独自研究にあたりますか?。また、司法の判断がないため記事にする必要がないと思われておられるようですが、「本準強姦罪について、起訴猶予処分であった」ことで十分だと考えております。 この事件が、現代においてどういう位置づけにあるのか、その点に相違がありますね。--Yoshikawa-wiki 2009年6月29日 (月) 01:50 (UTC)返信

起訴された場合でも証拠不十分で無罪となるケースを考えれば本件は検察が起訴を断念したことからも特筆性に欠けると判断すべきものと思います。--Tiyoringo 2009年7月4日 (土) 02:04 (UTC)返信

「断念」という日本語は語感から不適切と感じます。「不起訴処分とした」が正しい表現でしょう。「起訴された場合でも証拠不十分で無罪となるケース」はあくまでも推測にすぎず、Tiyoringoさまがおっしゃる「特筆性に欠けると判断すべきもの」は論理的に成り立たないと考えます。 むしろ、「不起訴処分」になったのは、スーフリ事件とは異なる特筆性の1つではないでしょうか?。同様の事例で、「不起訴処分」になった具体的な事例を示していただきたく。--Yoshikawa-wiki 2009年7月4日 (土) 20:06 (UTC)返信

今後の編集について 編集

本事件についてかなりの時間も経ち、編集について進めたいと考えております。 上にあるような形、すなわち

京都教育大学」の項目に本件を記述するおり、簡易な記述にとどめる。
ただし、
(1)「教育的配慮」に関する記述と、
(2)準強姦罪で逮捕されたにもかかわらず、「わいせつ行為」という大学当局の認識、
(3)事件後の処置について政府と大学との認識に差があること。
(4)ネットを介しての大規模なセカンドレイプが行われていること。
は記述する。また、本件を詳細に記述した別の記事を立てて、「京都教育大学」とのリンクを行う。

この方向で編集いたしたく、合意形成を行いたいと考えております。 回答期限として7月31日として、上の各項目に意見を述べていただきたく。意見がなければ上の4項目で合意がとれたものといたします。--Yoshikawa-wiki 2009年7月19日 (日) 11:19 (UTC)返信

(1)については具体的にどう記述するかは別として記述してもOKだと思います。ただし悪意があるような表現とはならないように慎むべきと思います。(2)ですが逮捕された罪状と大学の認識が異なっていたからといって、取調べ機関ではない大学は学生本人が否認していることについてはそれ以上追求することはできないので記述は不適当と思います。(3)は政府の認識ではなく前にも述べましたが文部科学大臣個人が政治的発言をしただけで文部科学省から事件に対する認識を大学が改めるよう具体的指導が行われたか検証できないので不適当と思います。(4)今回の事件でセカンドレイプという言葉を知った方も多いと思いますのでセカンドレイプという言葉自体は記述しても良いと思いますが大規模かどうかは個人の主観に関わるところにあたるので表現として不適切と思います。また独立記事項目の作成にはあくまで反対いたします。--Tiyoringo 2009年7月19日 (日) 12:00 (UTC) なお、独立項目の是非についてはWikipedia:削除依頼/京都教育大学集団準強姦事件で削除という結論が出ております。京都教育大集団準強姦事件も同時に削除されました。--Tiyoringo 2009年7月19日 (日) 12:02 (UTC)返信

結論として要出典。現時点で当事案の特筆性が一切なく、また今後も当事案についての二次情報源が公刊される見込みは極めて薄いと考えます。以前挙げられた特筆性は、「当事案に有意な言及のある(だろう)信頼できる二次情報源」とは読み替えられないものであって、現時点で特筆性に値しません。未来に示されるかもしれない特筆性をアテにして記述するのは慎まれるべきです。 (1)要出典。報道だけを根拠に「退学処分にすべきであるのに、大学が『教育的配慮』と言って退学処分にせず問題だ」とまで言ってしまうと独自研究です。また、教育的配慮を理由に警察に通報しなかった、という内容だけでしたらただのニュースとなります。その教育的配慮がどうまずかったとの評価が二次情報源から必要です。(2)要出典。1と同様の理由。「にもかかわらず」のあたりから独自研究の香りがします。(3)要出典。つまり文科省の発言した「疑問」等の内容が公文書から検証できる限りにおいて賛成です。ただしこれは一次情報源であるので、この評価については公刊されるだろう二次情報源にさらに俟つべきです。(4)要出典。このセカンドレイプはWeb 2.0の技術がもたらした新しいかたちのものであり、今後起こるだろうセカンドレイプの嚆矢となったといえ特筆性を持つと考えますが、これとて私による独自研究であり、如何せん二次情報源がまだありません。規模が大きいかどうかはその出典に俟ちます。--loathsome-learner 2009年7月21日 (火) 18:55 (UTC)返信

Tiyoringo さん、(1)はOKいただきましたね。(2)については、「わいせつ行為」であったという認識は事実ですよね。別に大学がどう調査したかは問題にしておりません。記述するのが不適切という理由を明確にしていだきたく。よく「不適切」など個人的な主観で判断されることが多いと思います。(3)文部科学省から事件に対する認識を大学が改めるよう具体的指導が行われたか検証があればよいということですか?(4)もうしわけないですが、「セカンドレイプという言葉を知った方も多いと思います」はTiyoringoさんご自身の不勉強によるものではないでしょうか?。本件にキャンパス・セクシュアル・ハラスメント全国ネットワークが、京都教育大学学長および文部科学大臣に対して、捜査機関にゆだね、事実関係を明らかにするなど、京都教育大学に対して適切な指導を行うよう申し入れをおこなうほどの出来事ですが。この点に認識はいかがなものでしょうか?

当該ネットワークの実態が不透明で特筆すべきかどうか判断できないでしょう。国大協や教大協がといったことであれば話は別ですが。捜査機関にゆだね、「事実関係を明らかにするよう指導するべき」という申し入れなどは捜査が進んだ後に事実を明らかにするのは捜査機関または裁判によるもので当事者である大学が明らかにすべきものではないでしょう。--Tiyoringo 2009年7月26日 (日) 02:56 (UTC)返信

また独立記事項目はWikipedia:削除依頼/京都教育大学集団準強姦事件で結論が出ているとのことですが、もともと、

現在全保護中の京都教育大学のノート:京都教育大学で不起訴という結果になった本件の記載や独立記事作成の是非について議論中であり、保護逃れとして作成された本項目はいったん削除すべきものと思います

の理由により削除が提案されたに過ぎない。京都教育大学の項目に書かれておられない現在、独立記事も掲載すべきだと考えております。特にスーパーフリー事件独立記事もあり、早稲田大学にもリンクされております。同様の形式をとるべきものと考えます。

さらに独立記事を立てる案につきましては、Wikipedia:削除依頼/京都教育大学集団準強姦事件よりも、先に このノートで

この事件そのものを別の記事として立てることには反対しませんがOpponent 2009年6月9日 (火) 15:24 (UTC)

という提案がされており、議論が続いていたのを確認不足のまま削除提案がされただけはないでしょうか? 特にTiyoringo さんは削除に賛成されておりますが、先にこちらで独立記事を記載する議論されているのはご存知のはずにもかかわらず、こちらの議論を無視して賛成されているのは、いかがなものでしょうか?。 独立記事の削除については、再度、こちらで議論していくべきだと考えております。--Yoshikawa-wiki 2009年7月23日 (木) 09:55 (UTC)返信

7月24日付の京都新聞 オピニオン解説「私論口論」に京都精華大学教授、鈴木隆之氏による本件の「教育的配慮」を問題視した内容が載っております。(1)の2次情報源になるでしょうか また任期途中の国立大学の学長の辞任という前例のない事態を起こした本件は独立記事にする価値が十分にあると考えます。 ただし、本記事中には過去の不祥事の節に独立記事のリンク一行を貼るのみとし詳細等は全て別記事化する編集が望ましいと考えます。--Afmaoa 2009年7月23日 (木) 23:32 (UTC) [2]--Afmaoa 2009年7月26日 (日) 02:37 (UTC)返信

ある大学教授が私論を発表したところでそれは個人の意見でしかありません。また学長辞任ということに関してですが辞意表明がされた後の削除依頼で独立記事とするほどのものではないと判断が下されています。--Tiyoringo 2009年7月26日 (日) 02:51 (UTC)返信

個人の意見ですが新聞に発表したのでそういう意見があるという出典にはなりますよね。 また独自記事ですが「いったん削除すべきもの」と提案しており(Tiyoringo様含め4人が短期間にその提案に賛成したにすぎません)ここの再議論無しに判断するのはおかしいと思います。--Afmaoa 2009年7月26日 (日) 03:31 (UTC)返信

Wikipedia英語版の特筆性(犯罪)#加害者から引用(拙訳)します。

編集者はWikipedia:存命人物の伝記のガイドラインに示される厳重な条件に注意を払わなければなりません。特に、編集者は以下のことを当然思い出すべきです:すなわち、審理途中(裁判プロセス中)であると認められないならば、ある罪で責められた(accused)人に罪があるとは考えられないことをです。もしそのような(=審理を経た結果としての)判決が起っていないならば、そして有罪との結論が保証されないならば、編集者は疑いのある加害者についての記事を作成しないことに深刻に考慮せねばなりません。--en:Wikipedia:Notability_(criminal_acts)#Perpetrators、当該部分を拙訳。2009年8月2日取得。

このパラグラフは日本でいうところの「『無罪推定の原則』の尊重」とでもいうべき内容です。『無罪推定の原則』自体は、国際人権B規約第10条2項(a)に以下のように述べられています。

被告人は、例外的な事情がある場合を除くほか有罪の判決を受けた者とは分離されるものとし、有罪の判決を受けていない者としての地位に相応する別個の取扱いを受ける。--外務省(訳)、市民的及び政治的権利に関する国際条約(B規約)、1979年批准。Webページは2009年4月更新、2009年8月に取得。

ガイドラインからは一目瞭然だと思います。または上原則によれば、被告は有罪の判決を下されるまでは有罪とされず、無罪と推定されます。今回容疑者たちは起訴猶予を理由とする不起訴となり、今後有罪となる可能性は無くなりました。そのような無罪と推定される(元)容疑者に対して犯罪を犯したもののであるという記述はWikipedia:存命人物の伝記ガイドラインから言って、情報源のない独自研究にあたり、よって名誉毀損にあたるため記述できない、と考えます。
私が「信頼できる情報源がない」という理由は、最大の二次情報源である(はずの)判決文または不起訴理由の開示(これは被害者にのみ開示される)が利用できないことに拠ります。それ以外の情報源は現時点で情報源として信頼できません。つまりそれらはわれわれ素人とおなじ素材を同じようにしか眺められてない情報源であるからです。7月24日付の京都新聞『私論口論』に掲載のエッセイは、その具体例として好適と考えます[1]。このエッセイは、独自の一次情報源にあたっているわけでもない点で、我々と同じ報道を見たうえでの意見でしかないと言え、これを、公刊された信頼できる二次情報源であるとまで言うのは言い過ぎにあたります。(特にこの”エッセイの形を借りた根拠のない評論”に限って言うなら、「2ちゃんねる」や「便所の落書き」と同程度の"意見の垂れ流し"でしかなく情報源として全く信頼に値しない、と考えます。)--loathsome-learner 2009年8月2日 (日) 19:54 (UTC)返信

自分が書いたのは学長の「教育的配慮」の対応に批判があったことのどこの誰が言ったという情報源になるのではないかというだけです。それは推定無罪とは関連ありますか 我々と同じ報道を見たうえでの意見ですが匿名の意見ではありません--Afmaoa 2009年8月8日 (土) 07:53 (UTC)返信

  1. ^ 鈴木隆之、『自律脅かす「教育的配慮」 ~京都教育大学集団準強姦容疑事件の背景』、京都新聞7月24日朝刊、本人Webページに掲載。2009年8月2日取得。

優れた取り組みについて 編集

寺田光世に私が加筆した内容ですが優れた取り組みについて書かれておりません。

京都府内の私立大学(同志社女子大学, 京都産業大学, 京都女子大学, 佛教大学, 立命館大学)と連携して開発した教育プログラム「連合大学院による教員養成高度化京都モデル」は文部科学省の「資質の高い教員養成推進プログラム教員養成GP)」に採択され<ref>京都教育大など5大学、連合教職大学院を検討 メールマガジン「大学情報」</ref>、同志社大学龍谷大学も加わった連合教職大学院を2008年度より立ち上げた。

また、平成17年度(2005年度)には現代的教育ニーズ取組支援プログラムとして大学の取り組み「知的財産創造・活用力を育成する教員の養成」が採択された<ref>平成17年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム選定取組の概要及び選定理由 文部科学省</ref>。

について本記事が保護解除された場合どなたによる加筆をしていただいてもかまわないことをここに宣言します。(要約欄に記載のない転記は削除対象となりますので)--Tiyoringo 2009年8月8日 (土) 09:52 (UTC)返信

保護中の編集依頼について 編集

記事を保護解除しても問題なさそうであれば保護解除依頼を出すところですが現状ではまだ保護を継続した方が良いように思います。学長が寺田氏から位藤紀美子氏に変わったため管理者伝言板に依頼を出したいと思います。簡素な編集しか依頼できないので寺田氏へのリンクを位藤氏へのリンクに修正依頼するだけにとどめたいと思います。--Tiyoringo 2009年10月19日 (月) 08:35 (UTC)返信

Wikipedia:管理者伝言板/保護ページ編集よりまいりました。修正箇所は冒頭リード部分ですね。この10月1日に就任であれば、あわせて「2008年」を「2009年」にしましょう。出典はつけますか。学長のお名前なら大学サイトで確認できるから不要という考えもあるでしょうし、あるいは、位藤先生の記事の出典である新聞報道[3]か、大学サイトの「学長就任に当たって[4]」や役員名簿[5]でも入れたほうがよろしいでしょうか。--Kurihaya 2009年10月23日 (金) 04:08 (UTC)返信
ご意見ありがとうございます。細部については見落としていました。毎年変更することもないので2008年のは除去して
現在の学長は・・・で良いと思います。出典としては大学サイトの学長就任に当たってでお願いします。--Tiyoringo 2009年10月23日 (金) 04:15 (UTC)返信
対処しました。Wikipedia:すぐに古くなる表現は使わないの見地から「現在の学長は」に問題があれば、次の機会にでも改めてください。--Kurihaya 2009年10月23日 (金) 04:48 (UTC)返信

保護解除について 編集

昨年の事件当時、現場にいたと見られる学生がまだ多数在籍しているものと思われますので少なくとも2010年4月1日までは保護解除するべきではないと思います。--Tiyoringo 2010年1月1日 (金) 03:49 (UTC)返信

保護されてから1年以上経過していますが、保護解除にはまだ早いでしょうか?異議がなければ現時点より1週間後に解除依頼を提出するつもりです。--Ihimutefu 2010年12月13日 (月) 15:43 (UTC)返信
1週間が経過したので、Wikipedia:保護解除依頼#京都教育大学(ノート / 履歴 / ログ / リンク元)を提出しました。--Ihimutefu 2010年12月21日 (火) 15:18 (UTC)返信
ページ「京都教育大学」に戻る。