無罪推定の原則
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無罪推定の原則(むざいすいていのげんそく)とは、「何人(なんびと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。
定義編集
狭義では刑事裁判における立証責任の所在を示す原則であり、「検察官が被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される(=被告人は自らの無実を証明する責任を負担しない)」ということを意味する(刑事訴訟法336条など)。
広義では(建前としては)、有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として取り扱われない(権利を有する)ことを意味する(国際人権規約B規約14条2項など、「仮定無罪の原則」という別用語が用いられることもある)。
「無罪の推定」という表現が本来の趣旨に忠実であり(presumption of innocence)、刑事訴訟法学ではこちらの表現が使われる。
この原則は刑事訴訟における当事者の面から表現されている。これを裁判官側から表現した言葉が「疑わしきは罰せず」であり「疑わしきは被告人の利益に」の表現から利益原則と言われることもあるが、上述の通り、「疑わしきは罰せず」より無罪の推定の方が広い。
根拠編集
日本では「被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める刑事訴訟法第336条は、「疑わしきは被告人の利益に」の原則を表明したものだと理解されている。
また、法律の適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー)一般を保障する条文と解釈される日本国憲法第31条の
に無罪推定の原則(狭義)が含まれると解釈されている[1]。
もっとも、「無罪の推定」(英: presumption of innocence)は、「疑わしきは被告人の利益に」(ラテン語: in dubio pro reo)の原則より広く、被疑者・被告人は、有罪の犯人と区別し、むしろ無辜の市民として扱われるべきだという意味として捉えられており(広義の推定無罪の原則、別名「仮定無罪の原則」)、国際的にも定着している。
これは、国際人権規約にも明文化されており、日本も批准している。そのB規約第14条2項は「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」と、権利の形で明確に保障している。
歴史編集
制度化の歴史編集
近代法制以前、無罪推定の原則を定めたのは、バビロニア(現イラク南部)のハンムラビ王が公布した世界最古の法典『ハンムラビ法典』であり、これが他の文明社会にも伝播していった[2]。したがって、西アジアに始まる法原則であり、ヨーロッパ発祥ではない。
と規定されたのに始まり、現在では、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14の2や、人権と基本的自由の保護のための条約第6条など各種の国際人権条約で明文化され、近代刑事訴訟の大原則となっている。
報道・一般国民の感覚と無罪推定編集
推定無罪は、元来、国家と国民との関係を規律する原則であり、報道機関を直接拘束しないとも考えられている。しかし、推定無罪は、裁判所・検察官を規律する、証明責任の分配ルールである「疑わしきは被告人の利益に」の原則に留まらず、「有罪判決が確定する」までは容疑者・被告人は無辜の市民に近づけて扱われるべきだという人権保障の原理であるとの理解が一般的で、かつ国際的にも定着していることから、私人である報道機関による報道被害も推定無罪との関係で語られるようになってきている。
無罪推定報道の有名無実化の原因編集
日本で無罪推定の原則が有名無実化している[要出典]ことについては、いくつかの原因が挙げられる[要出典]。
- 罪名や動機にかかわらず、警察が逮捕した被疑者の実名や年齢、職業をほぼ例外なく[要出典]報道すること(少年や精神異常者などの例外はあるが、実名報道に対する罰則は全くない[要出典])。
- 捜査機関の逮捕・起訴に対する慎重な姿勢があるとされること(いわゆる「精密司法」) 。証拠が不十分な容疑者の逮捕・起訴が行われないこと自体は悪いことではないが、その結果「逮捕・起訴される人物は証拠がある人物」という理解が生じた。
- 地方裁判所に起訴された刑事事件の99%以上に及ぶ有罪率の高さ(執行猶予付きの有罪判決も含む)。
- マスメディアによる犯人視報道[要出典]
- 大衆意識のレベルでの、捜査機関と裁判官の役割分担についての認識の不十分さ[要出典]
- 犯罪を取り上げた警察ドラマの影響(あらかじめ犯人が設定されていないと物語が成り立たず、また被疑者を逮捕した時点でテレビドラマが終結してしまう)[要出典]
- 被疑者や被告が有罪であると決めつける、または立証するのは容易だが、逆に無罪を立証するのは極めて困難であること[要出典](客観的な物的証拠が存在し、また、本人が犯行を自白した場合を除く)。
- 逮捕や起訴されただけで、(有罪が確定する前であっても)懲戒解雇などの懲戒処分がしばしば行われ、逮捕・起訴された者の社会的地位が不可逆的に奪われる[要出典]。
- 仮に「無罪が確定」しても、再就職が容易に進まない(これには、「無罪の推定に対する認識の不十分な国民が、逮捕・起訴された社員を解雇しない組織を非難するからという堂々巡り的要素もある」)[要出典]
- インターネットによる私刑の大衆化[要出典]。
などがある。
日本の刑事司法手続では、警察が逮捕するまでに捜査を綿密に行い、十分な嫌疑があるまでは逮捕しないことが多いとされてきた。その結果、犯罪の嫌疑がないとして不起訴処分がなされる率は諸外国に比して少ない[要出典]。また、検察官に送検されても、検察は有罪判決をほぼ確実に得られる程度の証拠が揃わない限り起訴を控えるとされる(起訴便宜主義)。
さらに、裁判官は検察・警察に有利な心証を抱いており、「疑わしきは罰せず」を適用すれば無罪になるケースでも、有罪判決が出やすい[要出典]。つまり、一度起訴されれば、検察側によほど大きな矛盾があるか、真犯人が別に発見されない限り検察・警察を信用する。その結果、起訴された場合には、99%以上(ほぼ全て)の被告人が有罪判決を受ける傾向がある。
これらを事態推移的に見ると、「○○△△容疑者を逮捕」の報道がなされた被疑者には、ほぼ確実に「○○△△を有罪にする」のと同様な報道がなされることになる[要出典]。すると、警察や国民はすぐさま「逮捕=犯罪者」と思い込むことになる[要出典]。
また、マスコミはこのような事情を考慮せず、むしろ捜査機関の発表に迎合して報道を行う(特に成人の被疑者のほぼ全員を実名で報道している[要出典])[要出典]。「メディア・パニッシュメント」と揶揄される警察・マスメディアの犯人視報道であり、無罪判決が確定してから匿名に切り替えたとしても、名誉回復が困難となるのが現状である[要出典]。また日本では、無罪判決が出た際に、「過去の犯人視報道は間違っていた」とマスコミが公式に謝罪や表明することもない[要出典]。
山本七平は「『派閥』の研究」(文春文庫、1985年初出)において、「日本は法治国家ではなく納得治国家で、違法であっても罰しなくとも国民が納得する場合は大目に見て何もしないが、罰しないと国民が納得しない場合は罰する為の法律探しが始まり別件逮捕同然のことをしてでも処罰する」と述べ、「無罪の推定など日本では空念仏同然で罰するという前提の上に法探しが始まる」としている。
報道における推定無罪の有名無実化編集
マスコミにおいては、一般名詞の「容疑者」(被疑者)の呼称を積極的に「犯人」の意味で使用する場合がある[要出典]。
例えば、「容疑者は銃を持ったまま逃走中」(銃刀法で拳銃の単純所持自体が厳罰にされている以上、「銃を持った」時点で既に犯罪者である)「容疑者の疑いがある男性」(そもそも容疑者とは疑いがあることを言う)といった記事がなされることもある[要出典]。このような用法は明らかに誤用である[要出典]。
被疑者が連行される場面を放送することも犯人の印象を植え付けやすい[要出典]。
一部の新聞では、被害者の写真は丸、被疑者の写真は四角という区別がされることがある。昭和30年代までは顔写真の形状と人物の善悪はあまり関連性がなかったが、昭和40年代に入り、新聞社は経済成長に合わせて読者の獲得を狙い社会面を中心とする増ページを行なった[3]。社会面は顔写真を相当必要としたが、当時は鉛活字を1本1本拾って版を組む大組み処理で新聞が作られていた時代で、製版した親指の先ほどの顔の見分けは中々つきにくいので、形状で顔写真を間違えないよう区別するようになり、それが今日まで存続していると言われている[3]。
マスコミによる容疑者・被告の使用例編集
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報道においては、逮捕された被疑者について人権上の配慮などから呼び捨てを避けるため、実名の後ろに「容疑者」という呼称を付ける表記が一般的になっている。逮捕状が出て指名手配されている場合も同様である。ただし事件の内容によっては、記事やニュースの2回目以降は必ずしも容疑者とする必要はなく、肩書きや敬称を付けることも可能である。[4][5]。特に役職に絡んだ容疑で逮捕された場合に多く、2020年東京オリンピック・パラリンピックの贈収賄事件で、日本オリンピック委員会の元理事やスポンサー企業の元会長らをすべて「○○容疑者」と表記してしまうと分かりにくくなるため、新聞では初出のみ容疑者とし2回目からは元理事、元会長などの肩書きにした事例などがある。公共放送のNHKにおいても、会社社長、役員、公務員(警察官、自治体職員など)などの被疑者・被告人に関して、最初に「会社社長の○○容疑者」と呼び、その後、辞職(辞任)・懲戒解雇(懲戒免職)された場合は一貫して「○○(元)社長」、「○○(元)巡査」「元○○で無職」のように「役職」(肩書き)をつけて報道することがしばしばみられる。役職と容疑が無関係な場合は「○○容疑者」の呼称のみが用いられがちである。
事件と関係のない記事で容疑者呼称をする必要もなく、容疑者は呼び捨てにされるのが一般的だった時代のロッキード事件では、被疑者の田中角栄が特に政治活動をしている際は「田中元首相」と表記をされていた[注釈 1]。
「容疑者」の呼称は逮捕されて身柄が拘束され、なおかつ起訴されていない人物に使うのが原則のため、不起訴処分などで釈放された場合や、そもそも逮捕されず任意捜査にとどまった場合も肩書きが使用される場合がある。アイドルグループの1人について「○○メンバー」と表記したり、「○○司会者」とした事例などがある。こうした場合はメディアによっても対応が分かれる[6][5]。
これらの事例について、読売テレビアナウンサーの道浦俊彦は、自身のコラムで「『メンバー』などの不自然な呼称を付けるのは、実名に肩書きを付けて報道するのが原則の在宅捜査に切り替わるにあたり、適当な呼称が存在しないからであり、芸能プロの圧力ではない」と述べている[6]
逮捕相当だが健康面など特殊な理由で逮捕されなかった被疑者や、国外の被疑者について「容疑者」呼称をするかについてもメディアにより対応は分かれる。2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件の首謀者とされたオサマ・ビンラディンは、同事件の被疑者として国際指名手配されている際に「ビンラディン氏」と敬称付きで報道されてきたが、『読売新聞』はいち早く「(ウサマ・)ビンラーディン[注釈 2]」と呼び捨てで報道し、2004年10月29日にビンラディンがビデオで同事件への関与を認めると、マスメディアは一斉に「ビンラディン容疑者」に変更した。さらに『読売新聞』は、ビンラディンと同じく反米の急先鋒的存在だった旧イラク共和国最後の大統領サッダーム・フセインも「(サダム・)フセイン」と呼び捨てで報道していた。その一方で同新聞は、同じく反米敵対姿勢を明確に打ち出しているISILの指導者アブー・バクル・アル=バグダーディーについては「(アブバクル・)バグダーディ[注釈 3]容疑者」と呼び捨てせずに報道している。
現行犯逮捕における扱い編集
日本の法制度上、逮捕を執行した者が被疑者の犯罪事実を現認していることが多い現行犯逮捕においてもまた推定無罪が適用される[注釈 4]ため、「○○の疑いで現行犯逮捕」と、一見すると矛盾しているかに見える表現を使用するマスコミが多い[要出典]。この点について、読者・視聴者に疑問を抱かせないことを重視し、「○○で現行犯逮捕」、「○○の現行犯で逮捕」などと表現する社もあるが一部に留まる。
脚注編集
注釈編集
出典編集
- ^ 渋谷秀樹 2017, p. 194.
- ^ ロイド, クリストファー 著、野中香方子 訳 『137億年の物語 宇宙が始まってから今日までの全歴史』文芸春秋、2012年、158頁。ISBN 9784163742007。
- ^ a b 小林弘忠 『新聞報道と顔写真…写真のウソとマコト』中央公論新社〈中公新書〉 (原著1998年8月)、162-164頁。ISBN 9784121014313。
- ^ 『記者ハンドブック 新聞用字用語集』(第13版)共同通信社、2016年、539-540頁。
- ^ a b ◆ことばの話1960「紳助所属タレント」、道浦俊彦の平成ことば事情、2004年11月8日。
- ^ a b ◆ことばの話426「稲垣メンバー」、道浦俊彦の平成ことば事情、2001年10月2日。
参考文献編集
- 渋谷秀樹 『憲法』(第3版)、2017年5月。ISBN 978-4-641-22723-1。