資源の有効な利用の促進に関する法律

日本の法律

資源の有効な利用の促進に関する法律(しげんのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつ)とは、資源が大量使用・大量廃棄されることを抑制し、リサイクルによる資源の有効利用の促進を図るための法律である。法令番号は平成3年法律第48号、1991年(平成3年)4月26日公布された。略称、リサイクル法資源有効利用促進法

資源の有効な利用の促進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 リサイクル法、資源有効利用促進法
法令番号 平成3年法律第48号
種類 環境法
効力 現行法
成立 1991年4月19日
公布 1991年4月26日
施行 1991年10月25日
主な内容 リサイクルによる資源有効利用の促進
関連法令 循環型社会形成推進基本法廃棄物処理法
制定時題名 再生資源の利用の促進に関する法律
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改正 編集

1991年に制定された再生資源の利用の促進に関する法律が「再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第113号)」によって大幅な改正がなされ、資源の有効な利用の促進に関する法律に改題され、改正法は2001年4月1日から施行された。

また、同法の規定に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年(2001年)3月28日経済産業省・環境省令第1号)」が2003年4月7日に改正され、同年10月1日から施行された。この改正により、業務用パソコンだけでなく、家庭用パソコンの回収と再資源化がパソコンメーカーに義務付けられたことから、俗にパソコンリサイクル法ともいう。

内容 編集

循環型社会形成推進基本法で示されている「3R(スリーアール:リデュースリユースリサイクル)」を推進するための方策が規定されている。

構成 編集

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 基本方針等(第3条 - 第9条)
  • 第3章 特定省資源業種(第10条 - 第14条)
  • 第4章 特定再利用業種(第15条 - 第17条)
  • 第5章 指定省資源化製品(第18条 - 第20条)
  • 第6章 指定再利用促進製品(第21条 - 第23条)
  • 第7章 指定表示製品(第24条・第25条)
  • 第8章 指定再資源化製品(第26条 - 第33条)
  • 第9章 指定副産物(第34条 - 第36条)
  • 第10章 雑則(第37条 - 第41条)
  • 第11章 罰則(第42条 - 第44条)
  • 附則

主務官庁 編集

経済産業省環境省

関連項目 編集

外部リンク 編集