名例律
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沿革編集
名は刑罰の名称、例は法例のことで、律全体の冒頭にある。刑罰の名称(五刑)、とくに重大視される犯罪(八虐)、減刑・換刑・付加刑等に関する規定、裁判に関する規準、律中の用語の定義からなる。このうち五刑・八虐については、体系的法典としての大宝律制定以前に成文化されていたとする説もある。
構成編集
1870年の新律提綱の冒頭の名例律は13条からなる。
1873年の改定律例(明治6年太政官布告206号)の名例律は100条からなり、五刑、勅奏官位犯罪條令、閏刑、官吏犯公罪、軍人犯罪、糾弾官吏犯罪など、主に身分犯を定めた29章の構成である[1]。同年には改定律令のほか、郵便規則(97号)の郵便犯罪罰則、鉄道犯罪罰例(100号)なども設けられた。
脚注編集
- 出典
参考文献編集
関連項目編集
外部リンク編集
- 法令全書(慶応3年10月 - 明治45年7月)