商業用レコード(しょうぎょうようレコード)とは、日本著作権法上の用語であり、蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したものの複製物であって、市販の目的をもって製作されるものをいう。ただし、音をもっぱら映像とともに再生することを目的とするもの(たとえば、ビデオテープDVDなどの録画物)は、商業用レコードの定義から除かれる。著作権法2条1項5号と7号により定義されている。

一般に「レコード」というとレコード盤(アナログディスクレコード)を想起しがちであるが、「レコード」を定義する著作権法2条1項5号には「録音テープ」が例示されていることから、市販目的で音声が収録されたカセットテープDATも「商業用レコード」に含まれる。さらに「その他の物」として、CDMDDVD-AudioスーパーオーディオCDなども、市販目的で音声が収録されたものは「商業用レコード」に含まれる。ただし、「物に音を固定したもの」が要件であるから、市販時に何も録音されていないブランクメディアや、最初から有体物に固定されない状態の音楽配信データは、「商業用レコード」には含まれない。

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