女性相談支援センター(じょせいそうだんしえんセンター)とは、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第9条に規定される日本の行政施設。厚生労働省所管で、各都道府県に設けられている。

前身として、令和6年3月31日まで存在した婦人相談所(ふじんそうだんじょ)は、婦人保護事業の中枢機関として、日本の各都道府県に設けられた行政機関であった。管轄官庁厚生労働省[1]

婦人相談所や婦人保護施設(現在は、女性自立支援施設)で働く相談員を婦人相談員(ふじんそうだんいん)と呼んでいた[2]が、現在は女性相談支援員と称している。

概要

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元は売春防止法第34条第1項により、要保護女子(性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子)の早期発見、転落の未然防止及び保護更生のための業務を行う施設であったが、その後は婦人保護事業の拡大とともに、女性に関する様々な相談・支援事業を担う施設へと性格を変えていった[3]

2001年(平成13年)の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の制定後は、同法に基づき「配偶者暴力相談支援センター」としてドメスティックバイオレンス (DV) 被害者の支援機能が付与されている[3]

そうして時代とともに機能が拡大されてきたため、近年は各施設の名称は都道府県によって異なり、対外的には必ずしも「婦人相談所」の名称を用いず「女性相談所」「女性相談センター」「女性相談支援センター」などとする都道府県も増えており、徳島県のように「こども女性センター」としている県もある[4]他、他の福祉系施設と一体化した組織の場合は、児童女性相談支援部所属であるなど、児童相談所を含めた部署に所属しているケースも見られる。

2021年令和3年)6月現在、全国に49か所あり、各都道府県に1か所ずつ、徳島県では中央・南部・西部の3か所を設置している[4]。また東京都では多摩支所を置き[4]、島根県では西部分室を置いている[4]

都道府県によっては、児童相談所身体障害者更生相談所知的障害者更生相談所精神保健福祉センター福祉相談センターなどと一体で運営しているケースもある。

脚注

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関連項目

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外部リンク

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