独立行政法人国民生活センター法

日本の法律
平成14年法律第123号から転送)

独立行政法人国民生活センター法(どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターほう)は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。法令番号は平成14年法律第123号、2002年(平成14年)12月4日に公布された。

独立行政法人国民生活センター法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成14年法律第123号
種類 行政組織法
効力 現行法
成立 2002年11月27日
公布 2002年12月4日
施行 2002年12月4日
所管内閣府→)
消費者庁
国民生活局→地方協力課]
総務省行政管理局
主な内容 独立行政法人国民生活センターについて
関連法令 独立行政法人通則法
消費者契約法など
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ウィキソース原文
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原則として消費者庁地方協力課が所管するが、センターに適用される独立行政法人評価制度についてのみ、総務省行政管理局企画調整課および管理官室の専管となる。

構成

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  • 第一章 総則(第1条 - 第5条)
  • 第二章 役員及び職員(第6条 - 第9条)
  • 第三章 業務
    • 第一節 業務の範囲(第10条)
    • 第二節 重要消費者紛争解決手続
      • 第一款 紛争解決委員会(第11条 - 第18条)
      • 第二款 和解の仲介
        • 第一目 手続(第19条 - 第26条)
        • 第二目 和解仲介手続の利用に係る特例(第27条・第28条)
      • 第三款 仲裁(第29条 - 第33条)
      • 第四款 雑則(第34条 - 第39条)
    • 第三節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務(第40条 - 第42条)
  • 第四章 利益及び損失の処理の特例等(第43条)
  • 第五章 雑則(第44条 - 第46条)
  • 第六章 罰則(第47条 - 第49条)
  • 附則

関連項目

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外部リンク

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