廃棄物
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。
廃棄物の定義編集
バーゼル条約編集
バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう[1]。
日本の法律編集
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物」とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された放射性廃棄物を除く[2])をいう」とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
ここで「廃棄物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[3]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。
循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
廃棄物該当性の判断編集
廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきである。[4]
- 物の性状:利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境の保全上の支障が発生するおそれのないものであること[4]。
- 排出の状況:排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること[4]。
- 通常の取扱い形態:製品としての市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと[4]。
- 取引価値の有無:占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること[4]。
- 占有者の意思:客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと[4]。
- 概ね一八〇日以上の長期にわたり乱雑に放置されている状態をいうものであること[5]。
廃棄物の処理編集
バーゼル条約では廃棄物の「処理」とは、有害廃棄物又は他の廃棄物の収集、運搬及び処分をいい、処分場所の事後の管理を含むとしている[1]。
廃棄物の収集・運搬編集
「廃棄物処理コストに比べて排出者の負担金額が安く排出量に応じた料金負担がなされていないため、排出者に廃棄物削減のインセンティブが無い」という環境経済学の発想から、日本各地でごみ有料化が行われている。清掃工場または最終処分場が遠い場合は、トランスファー・ステーション(転送施設)を利用する。
廃棄物の処分方法編集
廃棄物処分場編集
現行の処分場は不足しているが、NIMBY(Not in my backyard)問題と呼ばれるように新規立地が難しく、より適正な維持管理・合意形成などの課題を抱えている。
廃棄物の再利用編集
アメリカ編集
フリーガンと呼ばれる、廃棄物を再利用して生活する運動がある。
廃棄物に関する統計編集
日本編集
廃棄物の割合編集
日本の廃棄物の9割近くは産業から出ている。
- 平成30年度の廃棄物の量
廃棄物を埋め立てる最終処分場の残余年数は、平成26年以降、微増傾向であるが、最終処分場の数は概ね減少傾向にあり、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況である。平成30年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1,620施設(うち令和元年度中の新設は12施設で、稼働前の9施設を含む。)、残余容量99,507千m3であり、平成28年度以降、1億m3前後で推移している。残余年数は全国平均で21.4年であり、平成29年度以降微減傾向にある。大都市圏における残余年数の状況については、首都圏では26.2年、近畿圏では19.4年であった。[8]
また、食料の廃棄の多さが問題とされることが多い。食品廃棄物は、事業から平成29年度で1,767万トンであり、その内可食部分と考えられる量(規格外品、 返規格外品、売れ残り、食べ残し)は328万トンであり、約18.6%を占めていた。また、最終的に焼却・埋立等によって処分される量は329万トンであった。家庭の場合は生ゴミは783万トンであり、うち可食部分と考えられる量(食べ残し、 過剰除去、直接廃棄)は284万トンであり、約36.3%の割合であり、事業系よりも割合が高い。また、最終的に焼却・埋立等によって処分される量は726万トンであり、事業系と比べて直接焼却・埋立される割合が高かった。そして、事業系と家庭の食品由来の廃棄物等は2,550万トンであり、そのうち、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう「食品ロス」に関しては、約612万トンであったと推計された。[9]。
脚注編集
- ^ a b バーゼル条約(和文) 環境省、2017年1月27日閲覧。
- ^ 放射性廃棄物は、放射性同位元素規制法や特定放射性廃棄物最終処分法などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外となっている。
- ^ “廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について”. 環境省. 2017年5月27日閲覧。
- ^ a b c d e f “行政処分の指針について(通知) (PDF)”. 環境省 (2013年3月29日). 2017年5月27日閲覧。
- ^ “野積みされた使用済みタイヤの適正処理について”. 環境省. 2017年5月27日閲覧。
- ^ a b c d “産業廃棄物の排出及び処理状況等(平成30年度実績)について”. 環境省 (2021年3月26日). 2021年4月1日閲覧。
- ^ a b c “一般廃棄物の排出及び処理状況等(平成30年度)について”. 環境省 (2020年3月30日). 2021年4月1日閲覧。
- ^ “一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度)について”. 環境省 (2021年3月30日). 2021年4月1日閲覧。
- ^ “我が国の食品廃棄物等及び食品ロスの発生量の推計値(平成29年度)の公表について”. 環境省 (2020年4月14日). 2020年5月11日閲覧。
参考文献編集
- 大澤正明 『図表で読み解く現代のごみ問題』 日本環境衛生センター、2006年。