揮発油等の品質の確保等に関する法律

日本の法律

揮発油等の品質の確保等に関する法律(きはつゆとうのひんしつのかくほとうにかんするほうりつ)とは、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油軽油および灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もって消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とするための日本の法律である。

揮発油等の品質の確保等に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 揮発油販売業法
法令番号 昭和51年法律第88号
種類 経済法
効力 現行法
成立 1976年11月1日
公布 1976年11月25日
施行 1977年5月23日
所管 経済産業省
主な内容 揮発油等の品質の確保などについて
関連法令 石油備蓄法
制定時題名 揮発油販売業法
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構成 編集

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 揮発油販売業者の登録(第3条―第12条)
  • 第三章 品質の確保
    • 第一節 揮発油の品質の確保(第13条―第17条の6)
    • 第二節 軽油の品質の確保(第17条の7・第17条の8)
    • 第三節 灯油の品質の確保(第17条の9・第17条の10)
    • 第四節 重油の品質の確保(第17条の11・第17条の12)
  • 第三章の二 登録分析機関(第17条の13―第17条の24)
  • 第四章 雑則(第18条―第23条)
  • 第五章 罰則(第24条―第29条)
  • 附則

脚注 編集

関連項目 編集

外部リンク 編集

  1. ^ 平成15年5月28日法律第50号