毒物及び劇物指定令(どくぶつおよびげきぶつしていれい、昭和40年政令第2号)は、毒物及び劇物取締法の規定に基づき、毒物及び劇物取締法別表以外の毒物劇物特定毒物を指定する政令である。

毒物及び劇物指定令
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 毒劇物指定令
法令番号 昭和40年政令第2号
種類 社会法公衆衛生法
効力 現行法
主な内容 毒物、劇物、特定毒物の指定
関連法令 毒物及び劇物取締法ダイオキシン類対策特別措置法化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律労働安全衛生法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律麻薬及び向精神薬取締法覚醒剤取締法大麻取締法あへん法刑法など
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概要 編集

毒物及び劇物取締法 (昭和25年法律第303号)は、その別表において毒物27品目、劇物93品目、特定毒物9品目を指定しているが、それ以外に、「前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の劇性を有する物であつて政令で定めるもの。」として、取り締まるべき物質を指定することを定めている。これに基づき、2019年1月1日現在、毒物104品目、劇物311品目、特定毒物10品目を指定している。必要に応じて、毎年平均1回程度、指定品目の追加や削除などの改正が行われている。また、附則により、改定の施行期日や経過措置についても定めている。

同じ成分でも純品(単一成分)と製剤(混合物)で法令上の指定が分かれている化合物があるので注意のこと。また、濃度を定めて指定する品目もある。具体的な内容は、日本の毒物一覧日本の劇物一覧日本の特定毒物一覧を参照。

主務官庁 編集

主要な関連法令等 編集

関連項目 編集

外部リンク 編集