蟄居(ちっきょ)とは、中世から近世(特に江戸時代武士または公家に対して科せられた刑罰のひとつで、閉門の上、自宅の一室に謹慎させるもの[1]

幕府領主などから命じられて行う場合と、命じられる前などに自発的に自宅で謹慎する場合もあった。江戸時代には蟄居蟄居隠居永蟄居(解除なし)などに分けられていた。また、減封などが付加される場合もあった。

蟄居閉門逼塞差控

蟄居した人物 編集

脚注 編集

関連項目 編集