「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法」の版間の差分

日本の法律
削除された内容 追加された内容
新しいページ: '{{Law}} {{日本の法令| 題名=特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法| 通称=...'
(相違点なし)

2010年10月3日 (日) 15:14時点における版

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(とくていちいきにおけるいっぱんじょうようしゃりょかくじどうしゃうんそうじぎょうのてきせいかおよびかっせいかにかんするとくべつそちほう、平成21年6月26日法律第64号)は、日本法律である。

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 タクシー適正化・活性化法
法令番号 平成21年6月26日法律第64号
種類 行政法
効力 現行法
成立 2009年6月19日
公布 2009年6月26日
施行 2009年10月1日
主な内容 特定地域の指定、基本方針・地域計画・特定事業計画の作成
関連法令 道路運送法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

施行は2009年10月1日、主務官庁は国土交通省で、略称は「タクシー適正化・活性化法」である。目的は、一般乗用旅客自動車運送事業の適正化・活性化を推進し、地域における交通の健全な発達に寄与することにある。

概要

国土交通大臣は、供給過剰の進行等によりタクシーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できていない地域を、特定地域として指定するほか、基本方針を策定する。特定地域では、地域計画・特定事業計画を作成し、タクシーサービスの活性化や新規参入要件の厳格化を行う。

外部リンク