臨時目的放送(りんじもくてきほうそう)は、基幹放送の一種である。

定義

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放送法第8条にいう「臨時かつ一時の目的のための放送」のことで「臨時目的放送」の文言は総務省令放送法施行規則第7条第2項にある。別表第5号第9その他の基幹放送の区分(2)にも区分されている。

概要

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放送法施行規則第7条第2項に次のとおり種別をしている。

これらの放送をするのが、各々イベント放送局臨時災害放送局である。

また、放送法第8条には前三条の適用を除外するとしている。これは、番組基準の作成・公表とこれによる編集および放送番組審議会の設置を除外することである。

沿革

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脚注

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注釈

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  1. ^ 能登半島地震の被災地では、地震の影響で地上波テレビが視聴できない地域が生じたことから、NHKが旧NHK BSプレミアム(BS103チャンネル)を用いて、金沢放送局で放送されている総合テレビの番組をほぼ全て同時に放送していた。しかし、BS103チャンネルの放送免許は2024年3月末で失効し放送も停波することから、この同時放送の措置を延長するために臨時目的放送の認定を受けた。

出典

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  1. ^ 昭和63年法律第29号による放送法改正および昭和63年郵政省令第56号による放送法施行規則改正
  2. ^ 平成7年郵政省令第9号による放送法施行規則改正
  3. ^ 総務省|報道資料|日本放送協会の臨時目的放送に係る衛星基幹放送の業務の認定”. 総務省. 2024年4月29日閲覧。
  4. ^ NHK、空きBSチャンネルで、能登半島地震の被災地向け放送継続へ:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル. 2024年4月29日閲覧。

関連項目

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