臨時目的放送(りんじもくてきほうそう)は、基幹放送の一種である。

定義 編集

放送法第8条にいう「臨時かつ一時の目的のための放送」のことで「臨時目的放送」の文言は総務省令放送法施行規則第7条第2項にある。別表第5号第9その他の基幹放送の区分(2)にも区分されている。

概要 編集

放送法施行規則第7条第2項に次のとおり種別をしている。

これらの放送をするのが、各々イベント放送局臨時災害放送局である。

また、放送法第8条には前三条の適用を除外するとしている。これは、番組基準の作成・公表とこれによる編集および放送番組審議会の設置を除外することである。

沿革 編集

1988年(昭和63年)

  • 10月 - 制度化[1]
    • 当初制度化されたのはイベント放送

1995年(平成7年)

脚注 編集

  1. ^ 昭和63年法律第29号による放送法改正および昭和63年郵政省令第56号による放送法施行規則改正
  2. ^ 平成7年郵政省令第9号による放送法施行規則改正

関連項目 編集