造神宮使庁(ぞうじんぐうじちょう)は、戦前期の内務省の内部部局の一つ。

概要 編集

内務大臣の監督の下に、伊勢神宮の造営および神宝や装束の調進などをつかさどった官庁。

明治22年の式年遷宮の実施に向けて、1882年に、神宮祭主久邇宮朝彦親王造神宮使に、内務大書記官の桜井能監造神宮奉行に仰せつけられた[1]。その後、内務省社寺局長を造神宮奉行とした[2]。社寺局の事務とは分離した[3]。そのうえで1887年に造神宮使庁官制(明治20年12月27日勅令第68号)[4]を制定し、造神宮使庁が設置された。造神宮使と副使のほか、主事、技師、属、技手の職員を置き、造神宮使には神宮祭主を充て、造神宮副使は造神宮奉行から改められ[5]、引き続き社寺局長を充てることを規定した[4][6]

1946年、行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件(昭和21年1月31日勅令第59号)[7]により、廃止。

脚注 編集

  1. ^ 内閣記録局 編『法規分類大全 〔第11〕』内閣記録局、1889年12月27日、702-703頁。NDLJP:994183/379 
  2. ^ 『明治職官沿革表 巻第二 職官部下』、24頁。NDLJP:1365748/14 1365748/14 
  3. ^ 『内務省事務概要 昭和16年』内務省、1942年2月20日、402頁。NDLJP:1450040/585 1450040/585 
  4. ^ a b 造神宮使庁官制 - 国立国会図書館 日本法令索引
  5. ^ 松井簡治; 上田万年『大日本国語辞典 巻2』(修正版)富山房、1928年12月3日、674頁。NDLJP:1136306/339 
  6. ^ 造神宮使庁官制 - 国立国会図書館 日本法令索引
  7. ^ 行政整理実施ノ為ニスル内務省官制中改正等ノ件 - 国立国会図書館 日本法令索引