鉄道事業会計規則

日本の運輸省令

鉄道事業会計規則(てつどうじぎょうかいけいきそく、昭和62年2月20日運輸省令第7号)とは、鉄道事業法に基づき、鉄道事業者で使用すべき会計の整理方法を定めた省令である。所管官庁は国土交通省

鉄道事業会計規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和62年2月20日運輸省令第7号
効力 現行法令
公布 1987年2月20日
施行 1987年4月1日
所管 国土交通省
主な内容 鉄道事業者の会計の整理方法
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構成

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  • 第1章 総則
  • 第2章 固定資産勘定
  • 第3章 貯蔵品勘定
  • 第4章 収益勘定及び費用勘定
  • 第5章 雑則
  • 附則

使用する勘定科目(第5条関係)

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収入

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費用

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現場系の経費は「保存費」本社系の経費は「管理費」という。本社系の経費は「輸送管理費」として整理するが、必要に応じて「線路管理費」等に仕訳する。
  • 線路保存費
  • 電路保存費
  • 車両保存費
  • 運転費
  • 運輸費
  • 線路管理費
  • 電路管理費
  • 車両管理費
  • 運転管理費
  • 運輸管理費

流動資産

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  • 棚卸資産

固定資産

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流動負債

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固定負債

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資本

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監督官庁への報告義務

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関連項目

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