日本のナンバープレート

日本のナンバープレート(にっぽんのナンバープレート)では、日本における自動車用ナンバープレートについて記載する。日本での自動車用ナンバープレートの正式名称は車両の区分によって異なり、自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)または車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)、標識(ひょうしき)とされている。

概要

自動車登録番号標(じどうしゃとうろくばんごうひょう)は登録自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第19条に次のように規定されている。

自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。

法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる。

車両番号標(しゃりょうばんごうひょう)は軽自動車自動二輪車など、その他の自動車の場合のナンバープレートで、道路運送車両法第73条に次のように規定されている。。

検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。

取付けについては、道路運送車両法施行規則第7条に、次のように規定されている。

法第七十三条第一項 の国土交通省令で定める位置は、次のとおりとする。

一  三輪の検査対象軽自動車若しくは被けん引自動車である検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車にあつては、その後面の見やすい位置 二  前号に掲げる検査対象軽自動車以外の検査対象軽自動車にあつては、その前面及び後面の見やすい位置

標識(ひょうしき)は、小型特殊自動車や125cc以下の原動機付自転車ミニカーの場合の、市区町村の条例に基づく地方税の課税のためのナンバープレートで、標識の表示は条例により義務づけられている。例外として、50ccを越え125cc以下のオートバイにサイドカーを付けた車両は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」として扱われ、車両番号標の標示が義務づけられる。

ナンバープレートへの記載内容と文字レイアウトのほか、色や取り付け位置などについて規定がある。登録自動車の場合、後部のナンバープレートに取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。

牽引自動車の場合、牽引する車両と牽引される車両はそれぞれが一台の車両とみなされて、別のナンバープレートがつけられている。

なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に記載されている「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記は、自動車の登録番号とは別のもので、「表示番号」あるいは「背番号」と呼ばれる。

自動車は、登録地域の国土交通省陸事分野の運輸支局自動車検査登録事務所ごとに表示される地域名が決まる。ほとんどの場合、運輸支局・自動車検査登録事務所の名称がそのまま表示されることになり、府県名や都市名から取ったものが多い。

一般的に、分類番号の上1桁をとって「5ナンバー」や「3ナンバー」などと呼ばれる。

形状と大きさ

北米のナンバープレートと同じ縦横比を持つ長方形であり、世界的にみても大きめのサイズが採用されている。欧州などでは軽量で復元性の高いプラスチック製のナンバープレートの導入が進んでいるが、日本のものは文字や数字を凸型に刻印したアルミニウム製である(字光式ナンバーを除く)。また、大型自動車に寸法の大きいナンバープレートが用意されるのは日本のみである。

大型番号標(おおがたばんごうひょう)
通称大板(おおばん) : 縦220mm×横440mm
縦横比は1:2。上部に2か所、下部に2か所のボルトで固定する。
中型番号標(ちゅうがたばんごうひょう)
通称中板(ちゅうばん) : 縦165mm×横330mm
縦横比は1:2。上部に2か所のボルトで固定する。
小型番号標(こがたばんごうひょう)
通称小板(しょうばん) : 縦125mm×横230mm
縦横比は1:1.84。上部に2か所のボルトで固定する。

また、現在欧州式の横長のナンバープレートへの変更が検討されている。

原動付き自転車デザインナンバープレートについてはデザインナンバープレート」を参照。大きさの使い分けについては#分類番号を参照。

配色

配色は、1975年1月以降初回登録の軽自動車を除き、自家用自動車は白地に緑文字で、事業用は緑地に白文字である。これに加えて、250ccを越える普通自動二輪車大型自動二輪車は、自家用には緑枠が付き、事業用には白枠が付く。1975年1月以降初回登録の軽自動車は自家用が黄地に黒字、事業用が黒地に黄字である。

125cc以下の普通自動二輪車と原動機付自転車は市区町村によって定められる。

地名

ナンバープレートには払い出された運輸支局または自動車検査登録事務所を示す、1文字から4文字の地名が表示される。2006年10月10日以降「ご当地ナンバー」が導入されて地名が増え、現在の地名は106種類ある。

分類番号

ナンバープレートには地名の右側に「分類番号」とよばれる、1桁から3桁の数字が表示される。分類番号の上1桁により自動車の大まかな用途(乗用、貨物、特種用途、大型特殊のいずれか)や大きさ(普通、小型のいずれか)がわかる。3桁の場合は払い出されたナンバープレートが希望番号であるかどうかもわかる。

自動車(登録車)

上1桁が「1」 - 普通貨物車
普通自動車[1]のうち貨物用途のものが普通貨物車として分類される。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上の大型貨物及び特定中型貨物には大板が適用され、最大積載量5t未満かつ車両総重量8t未満の中型貨物には中板が適用される。
上1桁が「2」 - 普通乗合車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が11名以上のものは普通乗合車として分類される。乗車定員30名以上または車両総重量8t以上の大型バスには大板が適用され、乗車定員29名以下のマイクロバスには中板が適用される。
上1桁が「3」 - 普通乗用車
普通自動車のうち乗用で乗車定員が10名以下のものは普通乗用車として分類される。
上1桁が「4」 - 小型貨物車
小型自動車[2]のうち貨物用途のものは小型貨物車として分類される。
上1桁が「5」 - 小型乗用車
小型自動車のうち乗用のものは小型乗用車として分類される。定員は関係ない。[要検証 ]
上1桁が「6」 - 小型貨物車
分類番号が3桁になる前は三輪貨物であったが、現在は「4」と同じ小型貨物車に適用される。ただし、「4」が埋まるまでは登録されない。
上1桁が「7」 - 小型乗用車
分類番号が3桁になる前は三輪乗用であったが、現在は「5」と同じ小型乗用車に適用される。ただし、「5」が埋まるまでは登録されない。2011年現在、大宮と大阪、神戸、横浜の管区では人気の高い一連番号で、「5」が埋まり、「7」が登録されている。
上1桁が「8」 - 特種用途自動車
法令で定められた特種の用途に使用する自動車は、普通自動車かに小型自動車かによらず、特種用途自動車として分類される。最大積載量5t以上または車両総重量8t以上、乗車定員30名以上のいずれかを満たす車両には大板が適用され、それ以外は中板が適用される。
上1桁が「9」 - 大型特殊自動車
法令で定められた特殊な構造を持つ自動車で、車体の大きさが全幅1,700mm以上、全長4,700mm以上、全高2,800mm以上のいずれかを満たす場合は大型特殊自動車として分類される。
上1桁が「0」 - 建設機械
大型特殊自動車のうち、自動車抵当法第2条但書に規定されているものは建設機械として分類される。

軽自動車(検査対象)

上1桁が「4」と「6」 - 貨物
47と480 - 482でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。483 - 499と680 - 699は希望番号に使われる。
上1桁が「5」と「7」 - 乗用
57と580 - 582でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。583 - 599と780 - 799は希望番号に使われる。
上1桁が「8」 - 特種用途自動車
87と880 - 882でひらがなが「ら」と「る」は字光式に使われる。883 - 899は希望番号に使われる。

分類番号3桁のものは、抽せんが必要な車両番号は除かれる。

1974年12月31日までに登録された軽自動車には小板のナンバープレートが用いられ、分類番号は次の通りである。

「3」、「33」 - 三輪
「6」、「66」 - 四輪の貨物
「8」、「88」 - 四輪の乗用
「0」、「00」 - 四輪の特種用途

分類番号の3桁化

1998年7月1日から、先行地区[3]で分類番号が3桁化し、希望番号制が実施された。1999年5月14日から全国で分類番号3桁化し、希望番号制が実施された。

分類番号が3桁で、下2桁が99のものは転入抹消登録用(抹消登録を管轄を跨ぐ名義変更などと併せて行う際)に使われる。抹消登録証明書に記載されるだけで、プレートとして払い出されることはない。[要出典]長崎鹿児島沖縄の離島事務所[4]では、分類番号の下2桁に27を使い、沖縄の八重山事務所は28を使っている。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、下2桁に27や28を使わない。

登録自動車については、一般の払い出し用は下2桁が00から29までで、一般希望ナンバー用には、分類番号が4、5および8は30 - 79、それ以外の分類番号の30 - 98が割り当てられる。分類番号が6と7はすべて希望ナンバー用に割り当てられている。軽自動車については下2桁に80 - 98が使われる。

富士山ナンバーは、2つの県にまたがっていることにより、払い出し方法が著しく異なる。

種類 山梨県 静岡県 備考
通常 X00 - X02 X03 - X09 -
軽自動車 X80 X81・X82 -
希望ナンバー X10 - X39 X40 - X98 4・5・8ナンバーはX40 - X79
軽自動車の希望ナンバー X83 - X87 X88 - X98 -

二輪車

排気量が250ccを超える二輪の小型自動車には小板が用いられ、分類番号はない。一部の地域では登録車両の増加により、「(地名) C あ XX-XX」のようにローマ字の「C」または「L」、「V」が入る(2000年10月1日制定、発行は2001年)。

排気量が250cc以下の二輪の軽自動車には小板が用いられ、分類番号は「1」または「2」が用いられる。2003年8月27日に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定され、2005年から一部の地域で発行されている。

ひらがな

ナンバープレートには、1文字のひらがなが表示されている。ひらがなにより、自動車のより細かな用途(「自家用」「事業用」「貸渡用」「駐留軍」のいずれか)などがわかる。

自動車(登録車)

白地緑字(自家用)

さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ

各ひらがなの枠は定められている。分類番号ごとに、大板や枚ものがないなどの多少の違いがある。現在判明分のみ記述する。

1ナンバー
  • さ - の : 組もの中板塗装式
  • は - め : 組もの大板塗装式
  • も : 枚もの大板字光式
  • や : 枚もの中板字光式
  • ゆ : 枚もの大板塗装式
  • ら - り : 組もの大板字光式
  • る : 枚もの中板塗装式
  • ろ : 組もの中板字光式
2ナンバー
1ナンバーと枠は同じ。ただし枚もの中板は存在しない。
3ナンバー
  • さ - る : 組もの中板塗装式
  • ろ : 組もの中板字光式
※ラ行の仮名の使われ方は地域によってばらつきがある。同じ地名でも分類番号によって使われ方が異なる場合もある。
4ナンバー(四輪)
  • さ - も・ゆ - り : 組もの中板塗装式
  • や : 枚もの中板字光式
  • る : 枚もの中板塗装式
  • ろ : 組もの中板字光式
4ナンバー(元6ナンバー枠) - 分類番号に400ではなく405を使う。
  • や : 枚もの中板字光式
  • る : 枚もの中板塗装式
5ナンバー
  • さ - も・ゆ - り : 組もの中板塗装式 (※1)
  • や : 枚もの中板字光式 (※2)
  • る : 枚もの中板塗装式
  • ろ : 組もの中板字光式
※1 : 「り」は一部地区では組もの中板字光式枠だが、それ以外の地域でも「り」を飛ばしている場合がある。地域によっては「ら」「り」を両方飛ばしており、同じ地名でも分類番号によって「ら」「り」の払い出しの有無が異なる場合もある。
※2 : 枚もの中板字光式枠は、地域によってかなりばらつきがある。たとえば、以下のような例外がある(現在判明分のみ)。
  • 富山・神戸ナンバーは「500や・・・4」「や・・・6」のみ枚もの中板字光式枠で「や・・・9」以降は組もの中板塗装式枠。
  • 新潟・滋賀ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「505や」を使用している。
  • 広島ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「500ゆ」を使用。
  • 「501や」については、札幌・大阪・岐阜・京都・広島ナンバーは組もの中板塗装式枠にしているが、その他は枚もの中板字光式枠にしている(ただし現段階で組もの中板塗装式が「501ヤ行」まで進んでいる地域が少ないので、ほとんどの地域で「501や」の枠が判明していない)。
7ナンバー
8ナンバー
1ナンバーと枠はほぼ同じため、1ナンバーを参照。しかし8ナンバーには旧小型車枠が存在する。その枠を以下に記述する。
  • 800た : 組もの中板塗装式
  • 800な : 枚もの中板塗装式
  • 805や : 枚もの中板字光式
  • 805ろ : 組もの中板字光式
※旧小型車について
8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、名古屋・横浜ナンバーが「800そ」を使い切り、それぞれ「800に」「800ち」を使い始めた。その他の地域で「800そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。
9ナンバー
  • さ - も : 組もの中板塗装式
  • や - り : 枚もの中板字光式
  • る : 枚もの中板塗装式
  • ろ : 組もの中板字光式
0ナンバー
9ナンバーと同じ枠。

白地緑字(駐留軍人用)

アルファベットおよび「よ」を用いる。在日米軍関係車。

白地緑字(貸渡用)

レンタカー用。「れ」と「わ」を用いる。

レンタカーの組もの・枚もの、字光式などの区別は分類番号下2桁でされる。また、現在のレンタカーはほとんど「わ」で、「れ」は現在長崎鹿児島の離島分室で使われているが、分類番号2桁時代は北海道でも使われていた。

※旧小型車枠

※例外が存在する。

緑地白字(事業用)

あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を

※3、5ナンバー事業用は枚ものおよび大板、4ナンバー事業用には大板がないため、「い」を使い切ると次は「う」になる。

※旧小型車枠

補足

「組もの」はナンバーが前後に計2枚ついた自動車。「枚もの」はナンバーが後ろに1枚のみの車(二輪自動車三輪自動車被牽引車フォークリフト除雪車など)で「1枚もの」ともいう。

現在、「枚もの」がないのは2ナンバーの事業用大板以外・3ナンバー・5ナンバーの事業用、「大板」がないのは3・4・5・9・0ナンバー、「事業用」がないのは0ナンバー。分類番号2桁時代には2ナンバー枚ものと0ナンバー事業用の枠があったが、ほとんどの地域では枠のみの設定であり、払い出されていない。

お・し・へ・ゐ・ゑ・んは欠番。

上記のひらがな別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。

ひらがな書体の名称は小松書体と呼ばれている。かつては名古屋・尾張小牧・三河・豊橋・岐阜・飛騨・三重・浜松・静岡・沼津・滋賀・福井・石川・富山・長岡・新潟ナンバーについては中部書体が、広島・福山・山口ナンバーについては広島書体がそれぞれ採用されていたが、現在は飛騨・浜松・静岡ナンバーを除くすべてのナンバープレートで小松書体を採用している。

なお、現在も中部書体を採用している地域における各書体の利用状況は以下のとおり。

ひらがなの一部が使われていない理由

軽自動車(排気量660cc以下)

黄地黒字(自家用)

あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を

※お・し・へ・ゐ・ゑ・んは欠番。「ろ」は転入抹消登録用。

5ナンバーの事業用は2004年6月1日から払い出しが始まった。上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。分類番号3桁以降の離島事務所のレンタカーについては、厳原・大島・宮古が下2桁97、八重山が下2桁96を用いている。

二輪車(検査対象:排気量250cc超)

※お・し・へ・ゐ・ゑ・んは欠番

分類番号がないため、ひらがなを使い切った場合は「C・L・V」が入る。

二輪車(検査対象外:排気量250cc以下)

※お・し・へ・ゐ・ゑ・んは欠番

一連指定番号/車両番号

登録車のナンバープレートには、平仮名の右に「一連指定番号」とよばれる1 - 4桁のアラビア数字が表示されている。軽自動車などの「車両番号標」の場合は名前が異なり、「車両番号」という。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」の記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。

「・・・1」から「99-99」までの9999通りの番号があり、希望番号制度以外では基本的にすべての番号が順番に払い出される。ただし駐留軍以外の車両では下2桁が「42」「49」のものはそれぞれ「死に」「死苦」「始終苦(しじゅうく)」「轢く」などを連想させて縁起が悪いとされるため払い出されない。「42-19」(死に行く)や「・427」(死にな)、「96-41」(苦しい)、「96-46」(苦しむ)は欠番でなく、実際に存在する。駐留軍の場合、下2桁が「42」「49」のものは払い出されるが、下2桁が「13」のものは払い出されない。従って、分類番号2桁以前は、下2桁が13・42・49のものが100通りずつあるので、駐留軍以外の車両の一連指定番号は9,799通り、駐留軍の車両の一連指定番号は9,899通りであった。

分類番号3桁化以降は後述の「希望番号制度」を利用すれば下2桁が何であっても払い出される。

希望番号制度

登録車の希望番号制度は1999年5月14日(分類番号3桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号であるか一般払い出しであるかの区別は分類番号でされ、下2桁30 - 98(4・5・8ナンバーは30 - 79。軽自動車の80と重複するのを防ぐため)がつけられるのだが、下2桁98(4・5・8ナンバーは下2桁79)を使い切ると下2桁10に戻り、10 - 29を使うようになっている(さらに5ナンバーでは510 - 529まで使い切った一連指定番号も発行されており、その場合は700 - から払い出されている)。

内閣総理大臣専用車はこれと無関係に、以前から特定の一番が留保されており、この番号が他者に割り当てられる事はない。

レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号3桁化が全国展開した1999年5月14日から実施された。

通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。

軽自動車(360cc超660cc以下)については、ユーザーの希望により2005年1月4日の分類番号3桁化と同時に希望番号制を実施。車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。希望番号の場合、分類番号の下2桁が「83」以降となることで区別できる。登録車と同様、通常では欠番となっている下2桁「42」「49」も希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽選の当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。また、軽自動車の事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望の番号を指定することができない。

また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1 - 7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8・9・0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。

抽せん制

希望番号の中で、人気が高い番号については抽選を実施し、月 - 金曜日受付分(インターネットの場合は月曜日0:01-日曜日23:59まで)を翌週月曜日に抽選している。

登録車

対象となる番号

当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りが抽せん指定番号とされていた。駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については抽選が当初から不要である。

上記の26通りの番号は、より多くの車で希望番号を取得できるよう分類番号の下2桁30からではなく00から払い出されている。これは一般払い出しの分類番号と重複しているため、自家用・事業用の一般払い出しにおいては上記の26通りの番号は欠番となっている(すなわち、一般払い出しのトップ番号は「・・・4」)。これにより、一般払い出しで手に入る一連指定番号は、分類番号2桁以前の9,799通りから、さらに上記の26通りが減らされ、9,773通りとなる。駐留軍人用・貸渡用(レンタカー)は抽選不要であるため希望番号は上記の26通りの番号であっても分類番号は下2桁30から始まり、一般払い出しでも上記26通りの番号は欠番ではない。

2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。

2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選が不要となったほか、事業用では抽選制が廃止になりすべての番号が抽選を経ずに取得できるようになった。一方「・・・8」が再び抽選が必要な番号となり、「・・88」が抽せんが必要な番号に追加された[5]。「・・88」は後から抽せん番号に追加されているため、すでに分類番号の下2桁00の一部の平仮名でこの一連指定番号が出されてしまっている。そのため例外的に下2桁30以降を継続して払い出している。

これらの経過により、2004年5月6日以降、全国共通で抽選が必要な番号は自家用の「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の13通りとなっている(のちに特定の地域のみで抽選が必要となる番号もある。詳細は後述。)。これはのちに導入されたご当地ナンバーにも共通する。ただしご当地ナンバーの場合はその導入前に抽選不要になった番号(「・・・2」など。事業用も含む。)が分類番号の下2桁00からではなく30から始まるようになっており、一般払い出しでは欠番となっている。またご当地ナンバーにおいて、その導入当初から抽選対象となっている自家用の「・・88」は分類番号の下2桁00から払い出されており、一般払い出しでは欠番となっている。

「・・・0」は特殊用途番号になっており、抽選でも取得出来ないようになっている。

一部地域で分類番号が急速に進み、払底する恐れが出た。そのため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽選指定番号として払い出されている一連指定番号が以下のように発行された。対象は自家用のみである。

開始日 地名 番号 出典
2005年5月12日(払い出し開始)
2005年5月2日(受付開始)
品川 ・・55 [6]
品川・大阪・神戸 ・・77
横浜・名古屋・神戸 11-22
名古屋 11-88
2006年5月18日(払い出し開始)
2006年5月8日(受付開始)
品川・横浜・大阪・神戸 ・・・3 [7]
品川 ・・・5
神戸 ・・55
2007年5月17日(払い出し開始)
2007年5月7日(受付開始)
名古屋・京都 ・・・3 [8]
横浜・名古屋・大阪・神戸 ・・・5
品川・神戸 ・・11
品川 ・・33
横浜・名古屋・大阪 ・・55
横浜 ・・77
神戸 ・111
横浜 10-00
大宮・大阪 11-22
神戸 11-88
2008年5月15日(払い出し開始)
2008年5月7日(受付開始)
2008年5月5日(ネット申し込み開始)
大宮・足立・練馬・なにわ ・・・3 [9]
横浜・名古屋・大阪 ・・11
横浜・大阪・神戸 ・・33
名古屋・なにわ ・・77
大阪 ・111
神戸 10-00
神戸 10-01
大阪 11-88
神戸 25-25
大阪・神戸 80-08
2009年5月14日(払い出し開始)
2009年5月7日(受付開始)
2009年5月4日(ネット申し込み開始)
岐阜・和泉 ・・・3 [10]
名古屋 ・・33
2010年5月13日(払い出し開始)
2010年5月6日(受付開始)
2010年5月3日(ネット申し込み開始)
京都 ・・・5 [11]
名古屋 ・111
大阪 10-00
2011年5月19日(払い出し開始)
2011年5月9日(受付開始)
2011年5月9日(ネット申し込み開始)
多摩 ・・・3 [12]
なにわ ・・・5
品川・横浜・名古屋 ・・・9
京都 ・・11
名古屋 ・・18
練馬・京都・なにわ ・・55
京都 ・・77
品川・横浜 ・111
神戸 ・123
横浜・大阪 10-01
神戸 10-10
品川・京都 11-22
品川・横浜 11-88
横浜・名古屋 25-25
大阪・神戸 77-88
横浜・名古屋・京都・和泉 80-08
2012年5月17日(払い出し開始)
2012年5月7日(受付開始)
名古屋 ・・・2 [13]
練馬・岐阜 ・・・5
なにわ ・・11
京都 ・111
大阪 ・123
大阪 25-25
当せん組数

希望番号制度開始当初の当せん組数(台数)は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組までであった。

2006年5月18日より、全国で抽せんが必要な13通りの番号のうち 「・・88」以外の12通りの番号の当せん組数が4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加された。「・・88」に関しては、「残個数が少ない」という理由で当せん組数の増加はされなかった[7]

また、前述の「特定の地域名表示に限った抽選指定番号」とされている番号は、4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組である[11]

一部の一連指定番号が払底間近となってきたため、3ナンバーの一部の地名に限り、特定の番号の当せん組数が以下のように減少している。

減少開始日 地名 番号 変更内容 出典
2010年5月13日 品川・大阪・神戸 ・・・8 週4組から週2組へ [11]
神戸 ・・88 週2組から週1組へ
2011年5月19日 和泉 ・・・8 週4組から週2組へ [12]
大阪 週2組から週1組へ
2012年5月17日 横浜・名古屋・京都・なにわ ・・・8 週4組から週2組へ [13]
品川・神戸 週2組から週1組へ
品川 ・・55
京都 ・・77
品川・大阪 ・・88
横浜 11-88
大阪 77-88

軽自動車

軽自動車については、自家用の「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号とされ、毎週行われる抽選で当せんした者のみに払い出される。当せんするのは週1組のみで、前述した特定地域のみ抽選になっている番号の抽選は、軽自動車では不要である。また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することができない。つまり、一般払い出しの最初の番号は「・・・2」で、一般払い出しの車両番号数は9,786通りとなる。

登録車同様、一部の車両番号で払底する恐れが出たため、全国一律の抽選指定番号に加え、特定の地域名表示に限った抽せん指定番号として払い出される車両番号が以下のように発行された。

開始日 地名 番号 出典
2008年5月15日(払い出し開始)
2008年5月7日(受付開始)
2008年5月5日(ネット申し込み開始)
和泉・京都・奈良・岡山 ・・・3 [9]
和泉・京都・岡山 ・・・5
和泉 ・111
岡山 ・123
熊谷 11-22
熊谷 25-25
和泉 80-08
2009年5月14日(払い出し開始)
2009年5月7日(受付開始)
2009年5月4日(ネット申し込み開始)
岐阜・滋賀 ・・・3 [10]
岡山 ・・33
京都 ・111
岡山 10-01
岡山 11-22
大宮・所沢 25-25
富士山 37-76
滋賀・京都 80-08
2011年5月19日(払い出し開始)
2011年5月9日(受付開始)
2011年5月9日(ネット申し込み開始)
岡山 ・・・2 [12]
岐阜 ・・・5
京都・岡山 ・・11
京都・和泉 10-00
和泉・広島 10-01
姫路 25-25
岡山 80-08

封印

封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。1990年代までは、大きさ、色、形状、いずれも地域により異なっていたが、1993年7月に全国で統一された。さらに、2004年には、犯罪などによる不正使用防止のため改良を受けた。

封印上の文字は自動車が登録された管轄地域を示す。

登録事項等証明書

ナンバープレートの所有者については、登録車に関し所有権の公証などを目的に運輸支局自動車検査登録事務所で交付される登録事項証明書に示される。登録事項証明書には、現在登録証明(手数料300円)と過去の全ての車歴が記載される詳細登録証明(手数料は車歴に応じて異なり、変更回数が多い程高い)とがある。ただし、軽自動車二輪車は所有者の申請に限られる。

2007年11月より、個人情報の保護、車両の盗難やストーカーなどの犯罪防止のため、原則として

の三点[15]が必要となった。私有地の放置車や民事訴訟で車台番号が不明な場合は、放置状態の写真や訴訟申立書など必要な書類をもってかえることができる。

違反行為

可倒式のステー金具で取り付けられた原付のナンバープレート
水平に取り付けられた二輪のナンバープレート。
後方からはほとんどナンバーが読めなくなる。

ナンバープレートに赤外線を吸収あるいは反射するカバーを装着する[16]ことは違法である。2010年秋からは着色カバーについても、国土交通省は取り付けを全面的に禁止して、違反者には最高で50万円の罰金を科す予定としている[17][18]

ナンバープレートを水平に近い角度で取り付ける行為や、水平近くまで折り曲げる行為、法規で定められている“見やすいように表示しなければならない”点を満たしていないとして、違反として扱われる場合がある。ナンバープレートを倒して隠せるよう改造するための取付金具を製造、販売したメーカーが書類送検された事例もある[19]

四輪車の前部のナンバープレートを外し、ダッシュボード上に置く、フロントウインドシールド内に貼り付けて走行するなどの行為は違反として扱われる場合がある。

ナンバープレートがなどで自然に汚れている状態であっても、洗い落とさずに放置する行為は違反として扱われる場合がある。

以上のケースではNシステムがナンバープレートを撮影するときの妨げになり、また「一瞥して表示を確認できないこと」になるだけでなく、ひき逃げ当て逃げひったくり暴走族などに遭った際ナンバープレートで車両保有者や運転者が特定できないまま悪用されるため、道路交通法(第55条2項)[20]道路運送車両法(第19条)[21]および各都道府県の道路交通法施行細則で、これらのケースは全て違反となる。

字光式ナンバー

国際ナンバー

非適用車両

一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけ、課税の対象になるが、この法が適用されず一切の課税がなされない、特種な車両(国の車両)がある。いわゆる国土交通省を介さない車両もしくは在日米軍の私有車両が該当する。

天皇料車(宮内庁)

1958年に定められる。対象となるのは「天皇皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。

円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。

なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納めることになり、また、車検の対象ともなる。

自衛隊車両 (防衛省)

自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に緑文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない戦闘車両(戦車)などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。

なお、自衛隊が保有する車両のうち、高官送迎用車両や警務隊の覆面車、隊員輸送用バスなどの一部に一般車両と同様のナンバープレートを装着するものが存在する。これらについては道路運送車両法が適用され、車検や課税の対象となるが、地方税法の規定により自動車税は非課税。車検も自衛隊の隊内資格では行えず、自動車検査員の資格が必要である。

上二桁が意味するもの
番号 品名 物品管理区分
01 - 03 小型トラック系 車両および誘導武器 陸上自衛隊
04 他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車
05 - 08 中型トラック系
11 オートバイ
20 - 37 大型トラック系
38 特大型トラック系
39 - 43 各種(車種等区分なし) 海上自衛隊
44 - 49 各種(車種等区分なし) 航空自衛隊
50 - 59 牽引車 車両および誘導武器 陸上自衛隊
60 - 69・88 被牽引車
70 - 77・83 - 85・87 バケットローダーやブルドーザー等 施設器材
78 - 79 レーダー搭載車輌など 通信電子器材
80 野外洗濯セット2型や浄水セットなど 需品器材
81 除染車3型など 化学器材
82 11/2t救急車など 衛生器材
86 航空科部隊で使用する車輌 航空器材
90 - 98 全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車 車両および誘導武器
99 各種(車種等区分なし) 技術研究本部

外交官車両 (外務省)

アメリカ合衆国大統領が乗る駐日同国大使館の車

外交官などの車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバーまたは外ナンバー)。なお、「外」の字が丸囲みになっており、○外車輌は各国の特命全権大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事館員のものは白地に青文字で「領・0901」、利益代表部のものは「代・0901」のような形となる。東京都23区内の都心部や横浜市、大阪市、神戸市、福岡市など大使館や領事館、利益代表部が多く存在する都市などで多く目撃される。

外交官が車両運行中に加害者として事故を起こした場合、たとえそれが死亡事故であっても刑事事件としてはその責を問えないこと、民事でも当事者である外交官が帰国してしまえば、たとえ判決をとったとしても執行できない等、被害者が泣き寝入りとなる事例が多々あることを以前から問題視する向きも少なくなかったが、外務省も2005年頃からは所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。

また、各国外交官が運転する外交官車両が交通違反を起こした場合も、直接は処分を受けない。

駐留米軍車両

三沢基地登録のナンバープレート
駐留軍人軍属私有車両等)
様式としては一般のナンバープレートと同じ。ただし、事業用、自家用を表示する平仮名の代わりに英字が使われる。#白地緑字(駐留軍人用)参照。

この様式のナンバーを付けた車は、沖縄本島全域、厚木基地横田基地三沢基地などの米軍基地周辺で見かけることが多い。

軍用公務に供される車両は、米国や在外基地から持ち込まれる場合が多く、これらのナンバープレートはアメリカ軍アメリカ国防総省が管理するため、書式は日本のものと全く異なる。米国式のナンバープレート書式(上段に所属・中段に番号・下段に用途がエンボスされている)のものか、むき出しの金属プレートに黒で番号のみペイントされているもの、プラスチック製のものもある。書式は概ね以下の通りである。

いずれのナンバーも、"(FOR) OFFICIAL USE ONLY" の文字が中段もしくは下段に記載されている場合が多い。これら軍用公務車両の仮ナンバープレートは、上記文字に "TMP" が付加される。

仮ナンバー

仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法第34条および第35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。

なお、発行(自動車臨時運行許可)は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市区町村役場で行う。その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は運輸支局で行われていて、その他の手続きは一般と同様である。

ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、運輸支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、運輸支局名が記されている。

対象車両は、普通自動車、自動二輪車(250cc超)、大型特殊自動車

ダンプカー表示番号の詳細

表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行細則(以下、法という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また法の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。

表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。

地名については法の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」などの「○○」の部分を表示する。ご当地ナンバーの地名表示は適用されない。基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「春日部」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「春日」「習志」となる。

分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。法の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。

番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。

表示されている文字の書体については様々で、通常はゴシック体だが明朝体のものもあり、同じ書体でも微妙な違いがみられるものもある。中には手書きのように見えるものもある。

また、表示方法についてはいくつかの例外がある。

対象が「土砂等を運搬する大型自動車」のため、土砂等を運搬しないダンプカー(産業廃棄物などを積載)では表示せず、代わりに「土砂等積載禁止」などと表記される。また、大型車以外のダンプカーにも表示はされない。

注釈

  1. ^ 全幅1,700mm超、全長4,700mm超、全高2,000mm超、ディーゼル車を除き排気量2000cc超のうちいずれかを満たす自動車
  2. ^ 全幅1,700mm以下、全長4,700mm以下、全高2,000mm以下、ディーゼル車を除き排気量2000cc以下のすべてを満たす自動車
  3. ^ 札幌、岩手、宮城、大宮、千葉、品川、横浜、湘南、新潟、富山、静岡、浜松、沼津、名古屋、豊橋、三河、尾張小牧、大阪、神戸、奈良、岡山、広島、福山、愛媛、福岡、沖縄(沖縄については本島のみが先行であり、離島事務所については1999年5月14日から分類番号が3桁化された。)
  4. ^ 長崎の厳原、鹿児島の大島、沖縄の宮古
  5. ^ 希望ナンバー制の一部を見直します”. 国土交通省 (2004年4月7日). 2011年4月18日閲覧。
  6. ^ 新たな抽選希望ナンバーの設定について〜特定の地域名表示に限った抽選希望ナンバーの設定”. 国土交通省 (2005年4月4日). 2011年4月18日閲覧。
  7. ^ a b 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2006年3月31日). 2011年4月18日閲覧。
  8. ^ 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2007年3月30日). 2011年4月18日閲覧。
  9. ^ a b 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2008年3月31日). 2011年4月18日閲覧。
  10. ^ a b 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2009年3月31日). 2011年4月18日閲覧。
  11. ^ a b c 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2010年4月5日). 2011年4月18日閲覧。
  12. ^ a b c 抽選希望ナンバーの一部見直しについて”. 国土交通省 (2011年4月18日). 2011年4月18日閲覧。
  13. ^ a b 7通りのナンバーを抽選番号に変更します〜抽選希望ナンバーの見直しについて〜”. 国土交通省 (2012年4月18日). 2012年4月18日閲覧。
  14. ^ 封印上の文字の周りは以前橙色(だいだいいろ)だった。
  15. ^ [1]登録事項等証明書の交付請求方法の変更について(国土交通省サイト)
  16. ^ 赤外線を吸収または反射するナンバープレートカバーの装着は禁止! - 長野県警
  17. ^ ナンバープレートカバー、全面禁止へ、国交省”. 日経BP. 2011年7月26日閲覧。
  18. ^ 車のナンバーカバー全面禁止へ 来秋にも、違反には罰金
  19. ^ バイクのナンバー隠し幇助容疑 大阪、メーカー家宅捜索(朝日新聞)[リンク切れ]
  20. ^ 道路交通法 第55条2項(乗車又は積載の方法) 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器車両の番号標制動灯尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
  21. ^ 道路運送車両法 第19条(自動車登録番号標等の表示の義務)自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項(同条第2項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第25条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。

関連項目

外部リンク