よど号事件新聞記事抹消事件
よど号事件新聞記事抹消事件(よどごうじけんしんぶんきじまっしょうじけん)とは日本の判例[1][2]。新聞を購読している未決勾留者に対し、拘置所側が特定記事を不可視化して配布した処置の適法性が争われた。
最高裁判所判例 | |
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事件名 | 損害賠償 |
事件番号 | 昭和52(オ)927 |
1983年(昭和58年)6月22日 | |
判例集 | 民集第37巻5号793頁 |
裁判要旨 | |
一 監獄法三条二項、監獄法施行規則八六条一項の各規定は、未決勾留により拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由を監獄内の規律及び秩序維持のため制限する場合においては、具体的事情のもとにおいて当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときに限り、右の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲においてのみ閲読の自由の制限を許す旨を定めたものとして、憲法一三条、一九条、二一条に違反しない。 | |
大法廷 | |
裁判長 | 寺田治郎 |
陪席裁判官 | 団藤重光、藤崎萬里、中村治朗、横井大三、木下忠良、鹽野宜慶、伊藤正己、宮崎梧一、谷口正孝、大橋進、木戸口久治、牧圭次、和田誠一、安岡滿彦 |
意見 | |
多数意見 | 全会一致 |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
監獄法31条2項,監獄法施行規則86条1項,憲法13条,憲法19条,憲法21条,国家賠償法1条1項 |
概要編集
新左翼の事件で起訴され東京拘置所に勾留されていた6人の活動家は、所内で私費で新聞を定期購読していた[3][4]。1970年3月31日に赤軍派によるよど号ハイジャック事件が発生した際に、3月31日夕刊から4月2日の朝刊までよど号事件の関連記事の一切を墨で塗りつぶして未決勾留者である6人に配布した[3]。これは、「在監者文書、図画ノ閲読ヲ請フトキハコレヲ許ス」と定め制限の具体的内容を法務省令に委任した監獄法第31条、それを受けて「拘禁ノ目的ニ反セズ且ツ監獄ノ紀律ニ害ナキモノ」に限り閲読を許可する旨を定めた監獄法施行規則第86条第1項および閲読禁止図書であっても「支障となる部分を抹消」して閲読を許すことができる旨を定めた取扱規定等に基づいたものであった[3]。そこで6人の活動家は上記の法令及び東京拘置所長による未決勾留者へ閲読させる記事を塗りつぶした措置を違法であると主張して、国家賠償を求めて出訴した[3]。
1975年11月21日に東京地方裁判所は閲読制限の合憲性審査基準として「相当の蓋然性」の基準を採用し、合憲解釈により監獄法令等は憲法に違反せず本件処分も適法として請求を棄却した[3]。1977年5月30日に東京高等裁判所も一審判決を全面的に支持して控訴を棄却した[3]。
1983年6月22日に最高裁判所は「未決勾留者は逃亡や証拠隠滅を防ぐ拘置本来の目的の他、監獄内の規律や秩序維持のために必要ある場合にも、身体的自由や他の自由に一定の制限を加えることはやむをえないが、具体的事情のもとにおいて監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があって閲読制限は真に必要と認められる場合に限られる」として限定的に監獄法令等を合法としたうえで、本件の閲読制限については「公安事件関係の被拘禁者らによる東京拘置所内の規律及び秩序に対するかなり激しい侵害行為が相当頻繁に行われていた状況があったことから、よど号事件関連記事の閲読を許した場合に東京拘置所ないの規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があるとした東京拘置所長の認定には合理的な根拠があった」として上告を棄却した[3][5]。
未決勾留者の閲読制限については、監獄法の全面改正の結果成立して2006年に全面施行された刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の中でこの最高裁判決の趣旨に沿った規定が定められた[3]。