侮辱罪
事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪
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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。
侮辱罪 | |
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法律・条文 | 刑法231条 |
保護法益 | 人の名誉 |
主体 | 人 |
客体 | 人の名誉 |
実行行為 | 侮辱 |
主観 | 故意犯 |
結果 | 挙動犯、抽象的危険犯 |
実行の着手 | - |
既遂時期 | - |
法定刑 | 拘留または科料 |
未遂・予備 | なし |
概説編集
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。
行為編集
本罪の行為は「公然と人を侮辱すること」である。
法定刑編集
侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。[要出典]
親告罪編集
補足編集
民法では「不法行為によってこうむった被害に対して損害賠償を求める権利」が認められている。 そのため例外を除き損害賠償請求することはできる。