児童扶養手当法

日本の法律

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、またはと生計を同じくしていない児童が育成される家庭生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする日本法律である。制定時点では「父と生計を同じくしていない児童」が対象で、「母と生計を同じくしていない児童」は対象外であったが、2010年の改正[1]により、「母と生計を同じくしていない児童」についても対象となった。

児童扶養手当法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和36年法律第238号
種類 社会保障法
効力 現行法
成立 1961年10月31日
公布 1961年11月29日
施行 1962年1月1日
所管 厚生労働省
主な内容 児童扶養手当の支給について
関連法令 児童手当法など
条文リンク 児童扶養手当法 - e-Gov法令検索
テンプレートを表示

構成 編集

  • 第一章 総則(第1条―第3条)
  • 第二章 児童扶養手当の支給(第4条―第16条)
  • 第三章 不服申立て(第17条―第20条)
  • 第四章 雑則(第21条―第36条)
  • 附則

政策転換による改正 編集

自立支援(日本版ワークフェア)への政策転換に伴い2002年に改正された[2]

脚注 編集

  1. ^ 児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年6月2日法律第40号)
  2. ^ ベーシックインカム入門 山森亮 光文社 2009年 ISBN 9784334034924 p53-56

参考文献 編集

関連項目 編集