大礼(だいらい)は、604年[1]から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第5で、小仁の下、小礼の上にあたる。

概要 編集

推古天皇11年12月5日(604年1月11日)に制定された。大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、翌大化4年(648年)4月1日に廃止になった[2]。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは小礼とともに13階中第9階の大青にまとめられたとするもの[3]。もう一つは、13階中第11階の大黒に、小礼・大信小信とともにまとめられたというものである[4]

大礼の人物 編集

日本書紀』に現われる大礼の人物は小野妹子吉士雄成の二人で、遣隋使である。また、遣隋使に応じて日本に来たの使者を、大礼哥多毗が都の近くで出迎えたことが、『隋書』にある。『日本書紀』の記述に照らして、8月3日に海石榴市で出迎えた額田部比羅夫と推定される[5]

また、この二書より信頼性が劣る『先代旧事本紀』に犬上御田鉏(犬上御田鍬)が大礼と見える。しかし三田耜(御田鍬)については『日本書紀』の舒明天皇2年(630年)8月5日条に大仁とある。また、『先代旧事本紀』は 推古天皇16年(608年)の吉士雄成を小仁と記している。[6]

脚注 編集

  1. ^ 推古天皇11年はおよそ603年にあたるが、西暦(ユリウス暦)とのずれのため、604年になる。
  2. ^ それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。以下、『日本書紀』については当該年月条による。
  3. ^ 黛弘道『律令国家成立史の研究』の301頁と365頁。
  4. ^ 武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。
  5. ^ 『日本書紀』の推古天皇16年8月癸卯(3日)条
  6. ^ 以下4名の一覧は黛弘道『律令国家成立史の研究』(304-305頁)と武光誠『日本古代国家と律令制』(26-27頁)による。

参考文献 編集

  • 小島憲之直木孝次郎西宮一民蔵中進毛利正守校訂・訳『日本書紀』2、小学館(新編日本古典文学全集 3)、1996年。
  • 小島憲之・直木孝次郎・西宮一民・蔵中進・毛利正守校訂・訳『日本書紀』3、小学館(新編日本古典文学全集 4)、1998年。
  • 黛弘道『律令国家成立史の研究』、吉川弘文館、1982年。
  • 武光誠『日本古代国家と律令制』、吉川弘文館、1984年。
  • 増田美子『古代服飾の研究』、源流社、1995年。

関連項目 編集