日本国憲法上の財政
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国の財政
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財政用語
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- 財政法
- 国庫支出金
- 国が地方公共団体に支出する資金で使途を特定している。使途を特定されない地方交付税と対比される。
- 名目は、国庫補助金・国庫負担金・国庫委託金。ひも付き補助金ともいわれる。
- 地方譲与税
- 国税として徴収した特定の税金を、地方公共団体に譲与するもの。
- 地方揮発油税の全額、道路整備の財源として譲与される。
- 特別トン税の全額、徴収地の地方公共団体に譲与される。
- 石油ガス税の半額、道路整備の財源として譲与される。
- 支出負担行為
- 契約の締結、職員の任命など支出の原因となる行為のことで、戦後設けられた。
- 財政投融資
- 国の財政資金による投資および融資のこと。
- 資金源は、資金運用部資金(郵便貯金や厚生年金,国民年金)、産業投資特別会計、簡易保険、等である。
- 運用先は、対民間投融資、政府事業建設投資、地方公共団体への貸付または地方債の引受等である。
地方財政
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地方財政用語
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- 実質収支
- 形式収支から、翌年に繰り越す継続費逓次繰越、繰越明許費繰越等を控除したもの。
- 単年度収支
- 当該年度における実質収支から前年度の実質収支を引いたもの。
- 一般財源
- 自主財源
- 地方公共団体自身で調達した財源。反対語は依存財源。
- 経常収支比率
- (経常的経費に計上された一般財源)/(経常一般財源+減税補填債+臨時財政対策費)
- 地方公共団体の財政の弾力性の指標である。
- 公債費比率
- 公債費充当一般財源/一般財源
- 公債費負担比率ともいい、公債費による財政負担の指標である。
- 財政力指数
- 基準財政収入額/基準財政需要額 の過去3年間の平均。
関連項目
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外部リンク
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