景観緑三法(けいかんみどりさんぽう)とは、景観法景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律[1]都市緑地保全法等の一部を改正する法律[2]の3つの法律を合わせた呼称。いずれも2004年(平成16年)6月18日に公布された。

景観の整備・保全の必要性について、地方公共団体に対して一定の強制力を付与することを目的としており、景観法の制定を中心とした関連法律の整備の要素が強い。

2004年(平成16年)12月17日に一部施行され、2005年(平成17年)6月1日に全面施行された。

景観緑三法により制定・改正された法律

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脚注

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  1. ^ 景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律”. 立法情報. 衆議院. 2025年4月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年3月3日閲覧。
  2. ^ 都市緑地法等の一部を改正する法律”. 立法情報. 衆議院. 2025年3月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年3月3日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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