法医学
法医学(ほういがく、英: forensic medicine、フォレンジック・メディスン)は、犯罪捜査や裁判などの法の適用過程で必要とされる医学的事項を研究または応用する社会医学のことをいう。法科学の一分野である。
用語編集
法科学(Forensic sciences)の諸分野において頭に付けられる「フォレンジック(“Forensic”)」(形容詞)は、ラテン語の“forēnsis”つまり「フォーラム(広場)」に由来している[1]。ローマ帝国時代、「起訴」とは、ローマ市街の中心にあるフォロ・ロマーノで聴衆を前に訴状を公開することであった。被告と原告はともに自らの主張を行い、よりよい主張をしてより広く受け入れられたものが裁判において判決を下すことができた。この起源は、現代における“forensic”という語の2つの用法のもとになっている。一つ目は「法的に有効な」という意味、そして2つ目が「公開発表の」という意味の形容詞である。
日本は明治維新期にドイツから近代的な法医学を採り入れた。当初はドイツ語のGerichtliche Medicinを直訳した「断訴医学」あるいは「裁判医学」が主に使われ、「法医学」は森鴎外や三宅秀の文章に散見されるにすぎなかった。「法医学」という名称の定着は、1890年に片山国嘉が立法にまで遡って研究する学問として「法医学」が適切であると主張し、医科大学教授会の賛同と文部省の許可を得て以降のことである[2]。
概要編集
法医学はさらに応用法医学と基礎法医学に分けられる。一般には応用法医学のうち、刑事に関連するもの、特に司法解剖に関連する分野が法医学と認知されていることが多いが、法医学の領域はこれに限られない。法医学の実務としてはDNA型鑑定、司法解剖、行政解剖、個人情報、親子鑑定、精神鑑定などがある。
現代の医学の進歩はめざましく、それに伴い様々な倫理的・法律的な問題が浮上してきていることから、法学部の科目として法医学を開講する大学も増えている。その一方で、2007年の時津風部屋力士暴行死事件で、当初司法解剖が行われず事故死として処理されたように、医学面から犯罪性を調べる法医学者などの育成体制については減少傾向にあり[3]、専門医が不在の県もあるために、警察庁が日本法医学会に体制の充実を求める要望書を提出する事態となっている[4]。
歴史編集
中国古代法医学編集
古代ギリシア編集
紀元前300年頃
日本編集
脚注編集
- ^ Shorter Oxford English Dictionary (6th ed.), Oxford University Press, (2007), ISBN 978-0-19-920687-2
- ^ 小関恒雄「「法医学」なる語はいつ頃から使われたか」『日本医史学雑誌』第31巻第4号、日本医史学会、1985年、 529-532頁、 ISSN 0549-3323。
- ^ 法医学教室、医師数4分の3に・予算も減少(2007年12月25日、日本経済新聞(共同通信配信))
- ^ 遺体解剖、実施9%・警察庁、法医学会に体制充実要望(2008年1月23日、日本経済新聞(共同通信配信))